沖縄の方より遺言書に関するご相談
2024年11月05日
Q:相続トラブルにならないよう遺言書を書きたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(沖縄)
私は沖縄在住の男性です。90歳を目前に控え、私の相続について準備を進めておこうと考えるようになりました。私が持っている沖縄の複数の不動産を、相続人となる息子たち3人で分け合うことになりますが、私の相続で息子たちがトラブルになる事態は避けたいです。そこで遺言書を書き、誰がどの不動産を相続するかを私が指定しておきたいと思っています。
以前、遺言書の有効・無効を争う裁判についてのニュースを見かけました。せっかく書いた遺言書が無効にならないように、まずは遺言書について詳しく知っておきたいと思います。行政書士の先生、遺言書の作成にお力添え願えますか。(沖縄)
A:遺言書(普通方式)についてご説明いたします。
相続が発生した際、被相続人(故人)が遺言書を遺していれば、原則としてその遺言書に書かれた遺産分割方針に従って遺産を相続することになります。
一方、遺言書が残されていない場合には、相続人同士が話し合って遺産分割方法を決めなければなりません。沖縄のご相談者様のように不動産を複数所有している場合、相続をめぐってご家族が対立するケースも少なくないのです。
遺言書を作成することが、ご自身の死後、ご家族の助けになるかもしれません。ぜひお元気なうちに、ご自身ならびに相続人となるご家族皆様にとって納得のいく遺産分割方法を決め、遺言書に記しておきましょう。
遺言書(普通方式)には、主に3つの種類がありますので、まずはそれぞれの特徴を把握しておきましょう。
自筆証書遺言
遺言者が遺言全文を自筆する遺言書で、費用もかからず手軽に作成できます。ただし、定められた形式に従っていない場合は遺言書が法的に無効となるため、注意が必要です。
また、遺言書開封の際は、家庭裁判所での検認をしなければなりません(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合を除く)。
なお、財産目録を添付する場合は遺言者の自筆である必要はなく、パソコンを用いてもよいですし、ご家族が作成し通帳コピー等を添付しても構いません。
公正証書遺言
公証人が遺言書の作成に携わる遺言書です。遺言者から公証人に対して遺言内容を口頭などで伝え、その内容をもとに公証人が遺言書を作成します。公証人が遺言書を作成することから、形式不備により遺言書が無効になる心配はまずありません。
さらに、公証役場にて遺言書原本を保管するため、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書自体を紛失するリスクも防ぐことができます。
作成には費用がかかるものの、3つの遺言書の中でも、公正証書遺言は最も安心安全な遺言方法といえるでしょう。
秘密証書遺言
遺言者本人が遺言書を作成し、封をして提出した遺言書について、公証人が「その存在」を証明する方法です。遺言内容を秘密にしておきたいときに用いられる方法ですが、公証人が遺言内容をチェックすることはなく、あくまで遺言書の存在を証明するだけですので、形式不備による無効の恐れがあります。実際に利用されることは少ない方法です。
遺言書には遺産分割に関してだけでなく、法的な効力をもたない「付言事項」を書き記すこともできます。遺されたご家族へのメッセージなどを記してはいかがでしょうか。
今回のご相談者様のように、沖縄に不動産を複数お持ちの方は遺言書の作成が非常におすすめです。沖縄の地域事情に詳しい沖縄相続遺言相談センターの行政書士が、沖縄の皆様の遺言書作成をお手伝いしますので、沖縄の皆様はどうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。