沖縄の方より遺言書に関するご相談
2023年10月03日
Q:相続手続きの助けとなるよう、遺言書を残しておきたい。行政書士の先生、遺言書について詳しく教えてください。(沖縄)
私は沖縄に住む男性です。私も70後半に差しかかり、私に万が一の事があった時のために支度をしておこうと考えるようになりました。妻とは死別していますので、私の財産を相続するのは沖縄に住む5人の子ども達になります。相続財産は沖縄にある数軒の不動産と預貯金ですが、預貯金もそれなりの額なので、子ども達だけで分け合ったり手続きしたりというのは骨が折れるだろうと思います。そこで相続手続きの助けとなるように、私が財産の分け方について決めておき、遺言書に残しておきたいと思っています。
将来的に子ども達が揉めることにならないようにきちんとした遺言書を書きたいのですが、行政書士の先生、アドバイス頂けますか。(沖縄)
A:お元気なうちに、ご相談者様のお気持ちをしっかり反映した法的に有効な遺言書を作成しましょう。
相続は原則として遺言書の内容が優先されます。ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者様だけでなくお子様もご納得のいく財産の分割方法を検討し遺言書に残しておけば、遺されたお子様達の相続手続きの助けとなることでしょう。
特に今回の沖縄のご相談者様のように財産に不動産が複数ある相続の場合、トラブルに発展するケースが少なくありません。遺言書が残されていない場合は、財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合わなければならないため、意見の衝突が起こりやすいのです。あらかじめ遺言書で財産の分け方を示しておけば、このような相続人同士のトラブルの回避に役立つと考えられます。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、それぞれご説明いたします。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で作成する遺言書です(財産目録は本人以外がPC等で作成し通帳のコピー等を添付可能)。ご自宅でいつでも作成できるため費用がかからず手軽な一方、定められた形式に沿って書かなければ法的効力を持たないものになってしまうため注意が必要です。
また自宅等で保管していた場合は開封の前に家庭裁判所による検認を要します。ただし2020年7月より法務局での自筆証書遺言保管制度が開始し、法務局保管の自筆証書遺言に限り検認は不要となりました。
公正証書遺言
遺言者が口頭などで遺言内容を公証役場の公証人に伝え、その内容を基に公証人が作成する遺言書です。公証人の確認のもと作成されるので、形式不備により無効となる心配がありません。また遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や第三者による改ざんのリスクを防ぐことができます。開封の際の検認手続きも不要ですので、相続が開始しましたら速やかに手続きに進むことができます。
公正証書遺言の作成には費用がかかるものの、一番安心な方法といえるでしょう。
秘密証書遺言
遺言者が自筆で遺言書を作成、封をして提出し、公証人によって存在を証明する方法です。遺言内容を他者に秘密にしておきたい場合に利用されることもありますが、自筆証書遺言と同様、形式不備の場合は法的に無効となるためあまり用いられることはありません。
法的に有効な遺言書を残しご相談者様に安心していただくためにも、公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。また遺言書には「付言事項」という法的効力はもたないメッセージを記載することもできます。お子様への思いや遺言者の願いなど、大切な方へのメッセ―ジを残しておくとよいでしょう。
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の遺言書作成サポートも行っておりますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。沖縄の皆様のお気持ちをしっかりと反映した遺言書となるよう、行政書士が丁寧にお話をお伺いいたします。沖縄の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階
「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。