沖縄の方より遺言書に関するご相談
2023年09月04日
Q:行政書士の先生、寝たきりの父が遺言書を作成することは可能でしょうか。(沖縄)
私は沖縄に住む50代女性です。長らく沖縄を離れて暮らしていたのですが、父が体調を崩し1人で生活するのが困難になったため、長女である私が沖縄の実家に戻り父と二人で暮らすようになりました。父は今沖縄の自宅で寝たきりの状態です。
最近、父は遺言書を書きたいと話すようになりました。私には弟が3人おり、母は既に他界していますので、父に万が一のことがあった際に相続人になるのは私を含む4人の子供だと思います。弟たちもみんな沖縄を離れそれぞれ別の場所で暮らしていますので、相続手続きの際に私たち相続人が困ることのないように遺言書を残しておきたいのだそうです。しかし父は会話や字を書くことは出来るものの、遺言書作成のために専門家のもとへ出向くのは正直難しいと思います。寝たきりの状態でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか。(沖縄)
A:お父様の意識がはっきりしていてご容体が安定しているなら、遺言書を作成できます。
ご相談内容から、お父様は自筆証書遺言という、遺言者(遺言書を作成する人)自らが直筆で作成する遺言書を作成することが可能と思われます。お父様の意識がはっきりしていて、遺言書の内容および日付、署名をすべて自書し、実印を押印できる状態であれば、たとえ寝たきりの状態でも遺言書を作成することができます。なお自筆証書遺言に添付する財産目録についてはお父様が自書する必要はありません。預金通帳のコピーの添付や、ご家族の方がパソコン等を用いて表を作成することも認められています。
自筆証書遺言のほかにも、公正証書遺言にて遺言書を作成する方法もあります。沖縄のご相談者様のような場合でしたら、公証人が沖縄のご自宅へ出向き遺言書作成のお手伝いをすることも可能です。公正証書遺言を作成する場合は公証人が文章化しますので、お父様は自書する必要はなく、遺言内容を口頭で公証人に伝えることになります。
公正証書遺言は公証人が作成するため、方式不備により遺言書が法的に無効になる心配がないほか、遺言書の原本を公証役場で保管しますので紛失や改ざんを防ぐこともできます。さらに遺言書開封の際は家庭裁判所による検認が不要ですので、相続が発生した際に速やかに手続きに進むことができる点もメリットといえるでしょう。
ただし、公正証書遺言作成の際には公証人と2人以上の証人の立会いが必要となります。沖縄のご自宅に訪問するための日程調整にお時間がかかる可能性もありますので、作成を急ぐようでしたら早急に専門家に相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは公正証書遺言作成の際に必要となる証人の手配や書類の準備、遺言内容へのアドバイスなど、遺言書作成を一貫してサポートすることが可能です。遺言書を作成する方だけでなく、相続人皆様がご納得のいく遺言書となるようお力になりますので、どうぞ安心して沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談までお問合せください。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。