相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年07月03日

Q:遺言書に書かれていない財産の取扱いについて、行政書士の先生にお尋ねします。(沖縄)

沖縄在住の50代女性です。先日同じく沖縄に暮らしていた父が永眠いたしました。葬儀は家族だけで沖縄の実家で済ませ、これから相続手続きに取りかかろうとしているところです。父は遺言書を残していたので遺言書に従って手続きを進めようとしたのですが、沖縄の実家で遺品整理をしていたところ、とある財産が遺言書に書かれていないことがわかりました。

父と同居していた母に聞いたところ、母もその存在をすっかり忘れていたそうで、父が書き忘れたのも仕方ないと話していました。この書き忘れていた財産をどう取り扱えばいいのか分からず困っています。行政書士の先生、どのように対応すればいいでしょうか。(沖縄)

A:”その他の財産の扱いについて”の記載が遺言書になければ、遺産分割協議を行いましょう。

被相続人(亡くなったお父様)の遺言書の中に、”遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて”などの記述はないでしょうか。相続財産が多い場合などは、”記載のない財産について”とひとくくりにし、その財産の相続方法を指示するケースもあります。もしこのような記述があれば、その指示に従って相続手続きを行いましょう。
似たような記述が見つからないのであれば、記載のない財産の分割方法を決めるために相続人全員で遺産分割協議を行います。そしてその協議によって相続人全員の合意が取れた内容を、遺産分割協議書にとりまとめます。

作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更などの手続きの際に提出が求められる大切な書面ですが、その書き方については特に規定はありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。ただし相続人全員の署名と実印による押印は必須ですので忘れないようにしましょう。また併せて相続人全員の印鑑登録証明書もご準備ください。

沖縄の皆様、遺言書は相続における大切な生前対策ではありますが、遺言の内容によっては遺されたご家族を困惑させてしまうかもしれません。また遺言書の書き方には厳格なルールがあり、そのルールに従って書かれていない場合は、せっかく作成した遺言書が法的に無効となってしまう恐れもあります。沖縄の皆様の時間や労力を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際は専門家に相談することをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは遺言書の作成サポートにも対応しております。遺言書の文面についてのアドバイスや、遺言書を公正証書化する際の書類収集などあらゆる面から沖縄の皆様をお手伝いいたします。また遺言書だけでなく、生前対策から相続についても幅広くサポートいたします。沖縄にお住まいで相続や遺言書についてお困りの方は、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。知識と実績が豊富な行政書士が、沖縄の皆様のお力になります。

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