相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q:一部の財産が遺言書に記載されておらず困っています。行政書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(沖縄)

はじめまして、私は沖縄に住む30代男性です。このたび沖縄に暮らす母方の祖父が亡くなり、相続が発生しました。本来であれば私の母が相続人となるのですが、母は十数年前に他界しているため、代わりに私が相続人となります。相続関係が複雑になることを案じ、祖父は生前のうちに遺言書を書いてくれていたのですが、その遺言書に沿って相続手続きを進めようとしたところ、ひとつ困ったことがおきました。

沖縄の祖父の自宅で遺品整理していたら、倉庫の奥から海外製の骨とう品が出てきました。祖父は沖縄へ移住する前に海外で暮らしており、祖母に確認したところ、この骨とう品は祖父が海外の友人から譲り受けたもので間違いないと言っています。この骨とう品も相続財産になるはずなのですが、祖父の遺言書では触れられていませんでした。行政書士の先生、この財産はどう扱えばよいでしょうか。(沖縄)

A:「遺言書に記載のない財産の相続について」の文言がなければ、遺産分割協議を行いましょう。

ご祖父様が遺された遺言書には、「遺言書に記載のない財産」とひとまとめにして相続方法を指示した文言はないでしょうか。数多くの相続財産がある場合や、遺言者が把握しきれていない財産が見つかった場合の備えとして、「遺言書に記載のない財産について」という項目を遺言書に記す方もいらっしゃいます。これに似た記述が遺言書にあるようでしたら、その指示に従い相続すれば問題ありません。

このような記述が遺言書の中にない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。遺言書に記載のない財産をどのように分割するかを話し合い、相続人全員が合意した遺産分割結果を、遺産分割協議書という書面にまとめます。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印の押印をもって完成となります。形式に関する定めは特にありませんので、どのような用紙でも、手書きでもパソコンで作成しても構いません。この書面は財産の名義変更が必要な時などに活用しますので、大切に保管してください。

沖縄の皆様、遺言書は生前対策として非常に有用な手段のひとつではありますが、作成の際は遺言内容や遺言書の形式など、さまざまな点に十分に注意して作成する必要があります。万が一遺言書の形式に不備があると、遺言書自体が法的に無効となってしまいます。沖縄の皆様の遺言書作成にかけた労力や時間を無駄なものにしないためにも、遺言書作成の際は専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

沖縄相続遺言相談センターでは沖縄で遺言書を作成したい皆様をお手伝いいたします。遺言書作成時の注意点や、内容へのアドバイスなど丁寧にお伝えいたしますので、沖縄の皆様はどうぞお気軽に初回完全無料相談をご活用ください。

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