相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:主人の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、どのような事を行えばいいのか教えてください。(沖縄)

行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。
私は沖縄に暮らしている60代の主婦です。主人が亡くなり、沖縄で葬儀を終えました。主人は遺言書を公正証書で作成してあると生前話しておりましたので、先日相続人である私と娘の2人で沖縄の公証役場へ行き、遺言書の内容を確認しました。すると、遺言書の中に配偶者である私が遺言執行者だという記載があり驚きました。
主人は遺言書を作成する際にその大まかな記載内容を私に話していてくれたのですが、遺言執行者については何も聞いていなかったので困惑しています。遺言執行者という言葉自体も初めて知ったので、一体どのように対応すべきなのかが分かりません。

主人が亡くなって以来、葬儀の段取りや行政手続きだけでも手一杯な状況なのに、私に務まるのだろうかと不安です。遺言執行者はどのような事を行えばいいのか教えていただけないでしょうか。(沖縄)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行することです。

遺言執行者とは、一言でいうと遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書には、遺言者、今回のケースでは亡くなったご主人様の最後のご意思が綴られています。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その内容を実現させるために必要となるさまざまな相続手続きを率先して進めていくことになります。

ご相談者様は遺言執行者を務めることにご不安を感じているとのことですが、遺言執行者に指名されたとしても必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前であれば、辞退の旨が相続人に伝われば就任を拒否することができます。

ただし一旦遺言執行者に就任すると、本人の意思だけで簡単に辞任することができなくなります。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行い許可を得なければなりませんのでご注意ください。辞任の許可を得るためには正当な事由が必要となりますので、就任するかどうかは慎重に検討しましょう。

沖縄にお住まいの皆様で遺言執行者に指名されてご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。遺言書に精通した行政書士が、沖縄にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、相続手続きが滞りなく終えるようサポートさせていただきます。
またこれから遺言書の作成を考えている方もぜひ沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。遺言者だけでなく、遺されたご親族の皆様にとっても納得のいく遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。沖縄にお住まいの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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