相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:父が書いたであろう遺言書を自宅で見つけたのですが、行政書士の先生立会いのもと開封した方がいいでしょうか。(沖縄)

沖縄の自宅で発見した遺言書のことで行政書士の先生に質問があります。私は沖縄に住む主婦です。先日90半ばの父が息を引き取りました。相続手続きのために遺品整理を整理しつつ沖縄の実家を片付けていたところ、棚から遺言書が出てきたので驚きました。遺言書に封はされているものの、封筒に書かれている文字は父のものですので、父が直筆で書いた遺言書に間違いないと思います。

この遺言書をどう扱えばいいのか分からずまだ開封はしていません。早く中身を確認したいという思いはあるのですが、私たち相続人だけで開封しても問題ないでしょうか?行政書士の先生など、専門家立会いのもとで開封した方がいいですか?(沖縄)

A:自宅で保管されていた遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。

遺言書が遺されている場合は、原則としてその遺言内容で指定された通りに遺産を相続することになります。それゆえ、相続において遺言書の有無は非常に重要といえます。

今回沖縄のご自宅で保管されていたお父様自筆の遺言書は「自筆証書遺言」といわれるものです。自宅等で保管していた自筆証書遺言については、開封せずに速やかに家庭裁判所にて「検認」という手続きをとりましょう(ただし、自筆証書遺言のうち、2020年7月より施行の自筆証書遺言書保管制度に基づき法務局で保管されていたものについては検認不要)。

検認は、相続人に遺言書の存在や内容を知らせると同時に、遺言書の形状や加除訂正の状態など、検認実施当日における内容を明確にすることによって、遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的としています。検認を終え、「検認済証明書」が付いた遺言書でなければ、その後の相続手続き(不動産の名義変更など)に遺言書を使用することはできません。相続手続きを進めるためにも、まずは戸籍等の必要書類をそろえ、家庭裁判所に検認の申立てを行うところから始めましょう。

なお、検認を行わずに相続人などが自分の手で勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を受けることになります。行政書士などの専門家であっても検認をせずに遺言書を開封することはできませんので、検認は必ず行ってください。

沖縄の皆様、遺言書に関してご不明な点がありましたら、沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。今回の沖縄のご相談者様のように、ご自宅で遺言書を発見し家庭裁判所での検認手続きが必要となった場合、パートナーの司法書士と連携し対応させていただきます。その他、ご自身で遺言書を作成したい場合や、相続手続きについてお困りの場合など、相続・遺言に関するご相談は沖縄相続遺言相談センターにお任せください。初回無料相談にて、沖縄の皆様のご来所をお待ちしております。

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