相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:行政書士の先生、自分の死後、財産を寄付したい場合には遺言書を残せば可能ですか?(沖縄)

沖縄で一人暮らしをしている者です。主人は6年ほど前に他界しており、主人が残した自宅で一人暮らしをしています。私には子供がいないため自分にもしもの事があった時、財産がどうなるのかが気がかりです。私の両親は亡くなっており、唯一の兄妹である兄も既に他界しています。兄の子どもが沖縄県外にいますが、疎遠になっており連絡先も知らない状態です。

普段全く交流のない親族に財産が渡ってしまうのであれば、地元沖縄にある施設や団体に寄付したいと考えています。自分の死後、財産を寄付したい場合には遺言書を作成することで可能でしょうか?(沖縄)

A:寄付をする意思の遺言書は公正証書遺言で作成するようにしましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書がないとお兄様のお子様(推定相続人)がご相談者様の財産を相続することになりますが、遺言書を作成することによって財産の遺贈先を指定することができます。

遺言書の種類は主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、施設や団体へ確実に財産を寄付したいという場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が遺言の内容を伝え、それを公証人が文章におこし作成します。公証人が間に入って作成する遺言書になるため、法的に不備のない遺言書を作成することができます。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されることから、紛失や亡くなったあと遺言書が発見されないなどの心配もありません。公正証書遺言は検認の手続きも必要ないため、スムーズに手続きを進めることができます。

相続人以外への施設への寄付をご希望の場合、遺言執行者を遺言で指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言書の内容の通りに手続きを執行する権利義務を有する人です。信頼できる人に遺言執行者を依頼し、公正証書遺言を作成する旨を併せて伝えておきましょう。

なお、寄付先によっては現金しか受け付けないという団体も存在します。寄付先の正式な団体名と寄付内容をご確認の上、遺言書を作成するようにしましょう。財産が現金以外である場合、場合によっては遺言執行者に現金化してもらう必要があります。

生前にこのような遺言書を作成しておくことで、ご相談者様の最後の意思を反映することができます。

沖縄にお住まいの方で、法的に有効な遺言書を残したいという方は、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様の生前対策をサポートいたします。沖縄相続遺言相談センターの
相続・遺言の専門家が遺言書の内容のアドバイスや作成過程を丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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