相続放棄をしたい(沖縄市)
2016年11月02日
沖縄市の方より相続のご相談
父が亡くなりました。子供は私一人で、母はずっと以前に離婚しています。
父には借金があるのを知っています。預貯金などの相続よりも借金が多いと思うので相続放棄したいのですが、どうすばいいでしょうか。
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います
被相続人(今回の場合、お父様)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。 家庭裁判所に認められ、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)さたら相続放棄手続きが完了します。
しかし相続放棄の手続きを進める前に、お父様が何年も借金を払い続けていたなら、一度過払い金などないかきちんと計算してみることをお勧めいたします。
相続放棄の期限の3か月は、財産調査を行って相続方法を熟慮するための期間です。 きちんと財産調査を行ってみたら、意外と残りの借金が少なかった、プラスになる相続財産の方が多かったというケースもあります。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。