遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 沖縄相続遺言相談センター - Part 9

那覇の方より相続についてのご相談

2020年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、先日父親が亡くなり相続手続きを行うにあたり、法定相続分の割合が分かりません。(那覇)

私は那覇で暮らしている50代の主婦です。先日、那覇の実家で暮らしていた父が亡くなり、那覇市内で葬儀を行いました。その葬儀の場に相続人を含む親族が集まったので相続についての話題になったのですが、誰一人遺産相続に関しての経験者がおらず、法定相続分の割合が分からず困っています。葬儀の後、実家の片付けをして遺品整理を行いましたが、遺言書はないようです。相続人は、母と私と3年前に亡くなった弟の子どもです。このような場合、法定相続分の割合はどうなるのか行政書士の先生に教えて頂きたくご相談いたしました。(那覇)

 

A:法定相続分は民法により定められています。

「法定相続人」とは、民法で定められた遺産を相続する相続人のことです。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の相続人については相続順位が決められています。

【法定相続人と相続順位】

※配偶者は必ず相続人となる

第一順位:直系卑属…子供や孫

第二順位:直系尊属…父母

第三順位:傍系血族…兄弟姉妹

上記の順番で相続しますので、上位の人がご存命である場合は、下位の人は法定相続人とはなりません。上位の方が亡くなっている場合やそもそも存在しない場合には、順番に法定相続人となります。

 

【法定相続分の割合】

※民法より抜粋:民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記から、ご相談者様のお父様の相続に関する法定相続分を考えます。

  • 配偶者であるお母様が1/2
  • 子供であるご相談者様が1/4
  • 弟様のお子様が1/4

※弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の人数で割ります。

また、法定相続分で相続をしなければならないという訳ではなく、法定相続人全員で行う遺産分割協議の場で遺産の分割について話し合い、全員が納得した内容で遺産分割を行うことも可能です。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。遺産相続・遺言書について、専門家とのネットワークを構築しており、那覇を中心にどのようなお困りごとでも対応できるようにしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が那覇の皆様の親身になって対応させていただきます。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートさせて頂いておりますので、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。

沖縄の方より相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:主人が亡くなり、未成年の息子も相続人です。未成年者も普通に相続できますか?(沖縄)

沖縄に住む主婦です。先月主人が病気で亡くなりました。私達には中学生の息子が一人おりますが、主人が病気になってからある程度の覚悟をして生活してきましたので、亡くなってからは粛々と葬儀手続きや遺品整理を行うことが出来ました。相続に関しての準備をし始めようと思っていたところ、相続人である息子が未成年ですので成人と同じような相続が出来ないのではないかと疑問に思うようになりました。

日々の生活がありますので、早急に遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して沖縄の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きをしたいと思っています。仕事も今まで以上に頑張らないといけないため、相続に時間をかける余裕はありません。なるべく早く相続手続きを終わらせたく、未成年者の遺産分割協議の参加について教えてください。(沖縄)

 

A:相続人である未成年者は法律行為が出来ません。代理人が遺産分割協議を行います。

未成年者である相続人は、遺産分割協議等の法律行為を行うことはできませんので、通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。今回のケースではご相談者様も相続人であるため、ご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となりますので、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりません。利益相反にならなければ親族でも法定代理人となることは可能ですが、親族がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

選任方法ですが、未成年者の親等が家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出し、申し立てをすることで特別代理人を選任してもらうことが出来ます。遺産分割協議書案が未成年者にとって著しく不利な内容と判断された場合は、家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書案は、未成年者にも平等な内容となるよう熟考する必要があります。

また、ご相談者様は生活費確保のため早急に遺産分割を行いたいとの事ですが、故人の預貯金の一定額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能ですので、この制度を利用することをお勧めします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。

那覇の方より相続についてのご相談

2020年03月03日

Q:相続財産が不動産のみの場合、姉妹でどう分配すればよいですか?(那覇)

那覇で暮らしていた父が先日亡くなりました。葬儀の後、遺産相続のために父の戸籍と財産を調べたところ預貯金はほとんどなく、相続財産は不動産ばかりでした。父は、那覇にある自宅と賃貸収入のあるアパートを一棟所有しております。母も数年前に亡くなっているため、相続人は私と妹だけしかおりません。特に遺言書なども見つからなかったため、父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになると思います。妹とも相談したところ、土地を売って分けるつもりは今のところありません。また、これからアパートの管理費もかかると思いますので、その費用のことも考え、私たち姉妹が父の所有する不動産をどう分配すれば良いのでしょうか?(那覇)

A:相続財産が不動産のみでも、分けることは可能です。

遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、ご相談者様のように遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産は相続人であるご姉妹二人の共有の財産になります。

また、不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますのでご紹介致します。相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。

一つ目は、現物分割です。アパートはご相談者様、自宅は妹様というように、遺産をそのままの形で相続するため、現物分割と言われます。相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間でトラブルになる場合もあります。

二つ目は、代償分割です。相続人の一人がある相続財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)もしくは代償財産を支払うという方法です。代償分割は、不動産等の分割しにくい遺産を相続した相続人が他の相続人に代償金を支払うことが前提となっており、その代償金は遺産の中からではなく、相続人自身の財産から支払う必要があります。そのため、相続人に支払能力がない場合は、代償分割はおすすめできません。

三つ目は、共有分割です。相続財産の一部、または全てを複数の相続人が共同で所有する方法です。不動産を共有分割してしまうと、共有者全員が同意しない限り、売却、建築、取り壊しなどができませんので、管理方法などで揉めるケースも多いです。

四つ目は、換価分割です。売却し現金化した財産を分配する方法です。現物分割が不可能の場合、農地のように現物の分割が妥当ではない場合、現物をバラバラにしてしまうと価値が下がる場合、相続人全員が相続したくない場合などの時にとる方法になります。

ご相談者様の場合、不動産を売却しないとのことですので、換価分割はできません。相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、相続財産に不動産が含まれている場合や、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合は簡単には相続できません。そうした場合は、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。まずは、自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合ってみてください。

沖縄相続遺言相談センターでは、那覇にお住まいの皆様の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。那覇にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みごとやお困りごとがありましたら、ぜひお気軽にお電話ください。

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