2021年01月08日
Q:相続人同士で遺産分割に関する話し合いは済みました。遺産分割協議書を作成したほうがいいのか行政書士の先生にお伺いします。(沖縄)
私は沖縄在住の会社員です。先日同じく沖縄育ちの70代の父が、持病が急変し亡くなってしまいました。持病があるとはいえ、まさか亡くなるとは思っていなかったので葬儀社に言われるがまま慌てて葬儀を行い、遺品整理を終えました。急逝でしたので、父も遺言書を残してはいなかったようです。相続人は私と妹の二人のみで、遺産分割協議をするまでもなく遺産の配分についての話し合いを終えました。父は年金で細々と暮らしていましたのでこれといった大きな財産はなく、私も妹とは仲が良いので今後も相続の件で揉めることはないと思います。このような場合でも遺産分割協議書を作成しなければいけませんか?(沖縄)
A:遺産分割協議書は不動産の名義変更等において今後も必要となりますので作成することをお勧めします。
まず遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にしたものをいいます。遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要なだけでなく、今後相続人同士での記憶の食い違い等において内容を確認したい場合に必要となりますので作成しておいた方が良いでしょう。
ただし、遺言書が存在する際は遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。遺言書がなかった場合、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方が円滑な相続が望めます(下記参照)。仲の良い姉妹とはいえ、勘違いや記憶違いはあるものです。無駄な争いを起こさないためにも、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要となる相続】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全金融機関において相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
以上のような手続きの必要がある場合は遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方やお時間のない方は、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が可能となります。
相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒な手続きやご負担が多く、最初から専門家に相談すべきだったと悔やまれる方も多くいらっしゃいます。ご自身での手続きに不安のある方は、まずは任せるべきかどうかだけでも専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆さまの相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄相続遺言相談センターは、各専門家とのネットワークを構築しており、沖縄の皆様の相続に関するお困りことに親身になって対応させていただきます。沖縄の地域事情に詳しい、相続に関する経験豊富な専門家へ依頼していただくことで、迅速で柔軟な対応が可能となりますので沖縄市在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。
2020年11月18日
Q:相続財産の調査をしているのですが、銀行通帳が見つかりません。どうすれば良いか行政書士の先生にお伺いしたいです。(沖縄)
沖縄県在住の50代の主婦です。先月、沖縄県に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を沖縄県内で済ませ、現在は相続財産を調査している最中です。私には兄弟がおりませんので、相続人は、私と母の2人となっております。現在問題なのが、父の口座の通帳とキャッシュカードが見当たらないことです。そこには、父が生前手をつけていないと話していた父の退職金が入っております。また、相続に必要な旨を伝え、銀行に連絡しようにも、どの銀行か分からないため問い合わせもできない状態です。私たちはどうすれば良いでしょうか。(沖縄)
A:通帳等が見つからなくても、相続人であることを証明すれば、銀行等に被相続人の口座が存在するかを問い合わせることができます。生活圏内にある金融機関を調べてみましょう。
銀行にて財産調査を行う際には、まず相続人であることを証明するための戸籍謄本を事前に準備していただく必要があります。銀行で相続に関する様々な請求をする際には、提出が求められます。ご相談者様はお父様の相続人であるとご自身は分かっていても、銀行としてはそれを証明してもらわない限り、勝手に情報開示をしたり、相続手続きを進めることはできません。戸籍謄本を提出することにより、銀合側もご相談者様が相続人であることを確認できます。
どの金融機関に問い合わせするかの目星をつけるためにも、再度遺品の整理を行い、お父様が終活ノートや遺言を遺されていないか確認しましょう。通帳やカードが見当たらないご相談者様の場合であっても、お父様が通帳などの情報をまとめてメモしている可能性がありますのでぜひご確認ください。なお遺言書が見つかった時には、遺言書の内容にそって相続手続きを進めていきます。
それらのものが見つからなかった際は、銀行からの粗品や郵便物、カレンダーなどから手がかりを見つけていただきます。相続人は、故人の口座について、口座の有無や残高証明、取引履歴などを銀行に情報開示してもらうことができますので、探してみてください。また、これらの手がかりが見つからなかった際は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。
こういった相続財産の調査など、相続にはよく分からない事や複雑な手続きが必要となり、悩まれる方が多いかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは、専門家による初回無料相談を行っております。相続の手続きが円滑に進むための、相談者様に合わせた様々なサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。沖縄県在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへの問い合わせをぜひお待ちしております。
2020年10月23日
Q:夫が先日突然亡くなりました。相続についての知識が全くないので行政書士の先生にお伺いしたいです。(那覇)
那覇市に住む30代主婦です。先日夫が40代で突然亡くなりました。あまりに急なことで、相続についての知識もなく、何から手を付けていいのか分かりません。那覇市で夫の葬儀を終えたばかりですが、悲しむ時間もなく、途方に暮れております。夫には、夫の父から相続したものとして那覇市にアパートがあります。ぜひ相続の手続きについて教えていただきたいです。(那覇)
A:相続の手続きは複雑で分かりにくいと思われます。ぜひ専門家に相談してください。
突然旦那様が亡くなられたということで、いきなり相続について考えるのは大変だと思われます。
まず相続手続きをする際に確認していただきたいのが、遺言書です。遺言書の内容は、民法で定められた法定相続よりも優先されるものとなっております。旦那様がお若いうちに急死されたということで、遺言書が残されている可能性は低いと思われるご相談者様の場合でも、遺品整理の際には念のため遺言書を探していただく必要がございます。
遺言書が見つからなかった際の手順についてご説明させていただきます。
①戸籍の調査:相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。また、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。
②被相続人の相続財産調査:相続財産全体の内容が一目でわかるように、相続財産目録を作成します。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを確認していただき、それらの書類をもとに作成します。
③遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方について話し合います。分割方法が決定した際は、“遺産分割協議書”に内容を記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を引き出す際に必要となります。
沖縄相続遺言相談センターでは、那覇の皆さまの相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続・遺言書について、専門家とのネットワークを構築しており、那覇の皆様のお困りことに親身になって対応させていただきます。那覇の地域事情に詳しい、相続に関する経験の豊富な専門家へ依頼していただくことで、迅速で柔軟な対応が可能となります。相続に関してのどのようなお悩みでも構いませんので、那覇市在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。
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