2017年09月04日
相続人の中に海外在住者がいるのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
父が亡くなり相続手続きを進めたいのですが、相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできなかったのですが、海外在住者以外の相続人全員で話し合った遺産分割の内容を伝えたところ、納得をしています。どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(名護市)
署名証明書を取得しましょう
相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。しかし、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。
この場合には在住している国の日本領事館へ、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を持参し、領事のもとで署名および拇印することで、署名証明書を取得することができることになっています。この署名証明書が印鑑証明書の代わりになります。
また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合もありますが、海外在住者の方は在留証明書を取得することで住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めていきます。
名護市の方の相続手続きに関するご相談は、沖縄相続遺言センターの無料相談をご利用ください。
2017年07月06日
Q:単純相続をする場合何か手続きは必要ですか?(那覇)
相続が発生し、財産を全て単純相続する予定でいますが、単純承認をする場合に何か手続きは必要なのでしょうか。(那覇)
A:単純承認の場合は何も手続きは必要ありません。
単純承認は、相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認したこととなりますので、単純承認の手続きはありません。逆にいうと、相続放棄や限定承認をする場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告をしないと自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する(単純承認)という事になりますので注意が必要です。
2017年06月07日
浦添の方から、相続登記についてのご相談
父が亡くなり、遺産として土地があったが、名義変更をしないまま時間がたってしまっている。今からでも相続登記して問題ないでしょうか。
早めに手続きをしましょう。
相続登記には特に期限はありませんが、名義を変更せずにそのままにしている間に、もしご自身が亡くなってしまった場合、先代のお父様の相続手続きと、亡くなったご自身の分が必要となり、相続人も増え、手続き的にはかなり複雑になります。相続人が増えれば、遺産分割協議でモメる事も出てきてしまうかもしれません。不動産の売却を検討した場合にも、その不動産をっ担保に銀行から融資を受ける場合にも、相続登記が済んでいなければ銀行での手続きは出来ませんので、不動産の名義変更は、後々面倒な事になりますので放置せずに手続きを済ませましょう。
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