2018年12月04日
Q:子供がいない夫婦の妻は全額相続できますか?(那覇)
私たち夫婦は妻も私も50歳。共に初婚で昨年結婚しました。子どもはおらず2人暮らしです。今後も2人で暮らしていきたいと結婚しましたが、もし私が死亡した場合、私の遺産は妻だけに遺せるのでしょうか? 私の両親は既に他界していますが、弟が2人います。彼らにも相続させなければいけないのでしょうか?(那覇)
遺言書を作成すれば妻だけに相続できます
子供がいない夫婦の場合、兄弟姉妹も法定相続人になります。ただし、「全額を妻に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、その通り妻が全額相続することができます。もし、相続発生時にすでに兄弟が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となりますが、遺言書があれば全額を妻に相続する事ができます。
これが親がいる場合は少し事情が違います。親がいる場合は、相続人は妻と親になります。親がいる場合、兄弟は相続人になりません。ただし、先ほどと同じく「全額を妻に相続する」と遺言書を作成しても、親には遺留分減殺請求の権利があります。遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。親と妻が相続人の場合、親は法定相続分の2分の1を遺留分減殺請求する権利があります。
相続財産が9,000万円で妻と親が相続人の場合
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法定相続分 |
遺留分 |
親 |
3分の1 3,000万円 |
2分の1 1,500万円 |
妻 |
3分の2 6,000万円 |
2分の1 3,000万円 |
つまり、この例で言うと、妻だけに相続したくても親には1,500万円を受け取る権利があり、逆に親だけに相続したくても、妻には3,000万円を受け取る権利は残されるということです。もちろん遺留分減殺請求をしなければ、そのまま遺言書通りの相続ができます。
ご相談のケースのように妻と兄弟が相続人の場合、兄弟には遺留分は認められないので、遺言書を書いておけば妻だけに相続を集中させることができるのです。
遺言書がなければ、兄弟には法定相続分を相続する権利があります。妻と兄弟が相続人の場合、兄弟の法定相続分は2人合わせて相続財産の4分の1です。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
2018年09月03日
相続人が未成年の場合、代理人は必須ですか?(沖縄)
先日、父が亡くなりました。父は私の母とは離婚していて、再婚相手との間にまだ小学生の子供が1人います。父の自宅は再婚相手と子供がそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割は相続人全員の同意が必要と聞きました。
小学生の子供の分は母親に同意を取れば問題ないのでしょうか? それとも代理人を立てる必要があるのでしょうか?(沖縄)
A:遺産分割協議には未成年者の代理人を選任する必要があります
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人で権利は成人と変わりありません。ですが、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。今回のケースですと、ご相談者様とお父様の再婚相手、子供の特別代理人の三人で遺産分割協議を行うことになります。子供の母親は代理人にはなれません。母親も同じ相続人の立場なので、利益が対立してしまうからです。同じ理由でご相談者様も代理人にはなれません。
なお特別代理人が遺産分割協議書に署名押印を行いますが、遺産分割協議書の内容は家庭裁判所に案を提出し認められる必要があります。未成年者に不利な内容とならないように、法定相続分を確保することが理想とされています。
また今回の遺産分割の際には、相続財産にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目されて話し合われたほうがいいかもしれません。
このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場面が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。
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2018年08月07日
話し合いもなく遺産分割協議書が送られてきて困っています(那覇)
先月、父が亡くなりました。葬儀の際に疎遠になっていた弟と久しぶりに会ったのですが、いきなり遺産分割の話になり、今まで家族で使ってきた別荘は管理を手伝ってきた自分のものだからと言ってきました。私と妹は財産をすべて調べてからきちんと三人で話し合おうと伝えたのですが、先日弟から遺産分割協議書が送られてきました。その内容は、まだ一度も話し合っていない父の遺産を勝手に三人に振り分けられていて、別荘の所有権も弟のものとなっており大変驚いています。
私と妹は弟が勝手に作った遺産分割協議書に従わなくてはいけないのでしょうか?(那覇)
その遺産分割協議書は無効なので従う必要はありません
今回のご相談内容のように、相続人の中の一人が勝手に作った遺産分割協議書は無効であり、従う必要はありません。なぜならば、遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければならず、遺産分割協議書には全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要だからです。
弟様にはこのことを理解していただき、話し合いを進めていきましょう。
スムーズな相続手続きをするためには感情的にならずに、遺産相続に必要な手続きを順を追って進めていくことが大切です。
遺言書の有無は確認されましたでしょうか? その他、被相続人の戸籍を全て調査して相続人を確定し、相続財産の調査をすることも必要です。
相続手続きには、法律の専門的な知識が求められる場面が多く、時間と手間のかかる申請などもあります。相続手続きについて不安があれば、専門家に相談することをおすすめします。
沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。
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