2020年02月05日
Q:相続した不動産の名義変更の方法について教えて下さい。(沖縄)
私は長年沖縄に住む50代の主婦です。先月、沖縄の実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と妹です。葬儀は先日問題なく終わらせることが出来ましたが、相続に関する手続きを始めるようになり、分からないことが多く、ぜひお力添えいただけないでしょうか?相続財産として、沖縄にある複数の父名義の不動産を私が相続することになり、面倒な手続きはすぐに終わらせたいと思っています。それらの父名義の不動産を自分名義に変更するための手続き等、初歩的なことから分からず、初めてのことで不安ばかりです。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるかを教えていただけますでしょうか?(沖縄)
A:相続財産である不動産の名義変更手続きについてご説明します。
不動産を相続する際の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。相続人全員の話し合いをもってした遺産分割協議等がまとまり、各相続人に分配する財産が明確になったとしてもまだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡きお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能ではありますが、最初から専門家に頼った方がスムーズにいくこともあります。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などです。
相続は人生において何度も経験する事ではなく、戸惑われるのは自然なことです。さらに、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
2019年12月11日
Q:遺言書の通りに遺産分割をしなくてはいけませんか?(沖縄)
先日、沖縄のマンションに一人で住んでいた母が亡くなりました。父は既に他界しているため、相続人は母の子である私と弟の二人です。母の遺品の中に遺言書を発見し、内容を確認すると沖縄のマンションの権利を私に、預貯金を弟に取得させる、というものでした。母は亡くなる少し前に介護施設へ移ったため、沖縄のマンションが不要になり売却を考え、簡易査定をしてもらった事があります。しかし、その際の沖縄のマンションの査定額と、弟の相続する預貯金の額とは乖離があります。母にはこの二点の他に資産はありません。母も何か考えがあってこのように振り分けたのだとは思いますが、私も弟も納得がいっていません。遺言書の通りに遺産分割をしなければいけませんか?(沖縄)
A:遺産分割の方法は、相続人全員の合意によって変えられる場合があります。
基本的に、遺言書の中で遺産分割の方法が定められている相続の場合は、その内容が尊重されることになります。しかし、相続人全員の同意を得ることにより、遺言書の内容とは異なる遺産分割が認められる事があります。なお今回の沖縄のご相談者様の場合は、遺贈はないようなので該当しませんが、遺贈がある場合は包括受遺者(遺産の一定の割合を示して遺贈を受ける人)も相続人と同一の権利を有することになりますので同意が必要になります。
ただし、たとえ相続人・包括受遺者全員の同意があったとしても異議が認められず、遺言書の内容に沿った遺産分割をしなければならないケースもあります。それは遺言執行者という、遺言の内容に従って遺産分割を執行する役目を負う人物が選任されている場合です。遺言執行者は相続財産の目録作成や各金融機関で預金の解約手続きをするなど、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を持っています。この遺言執行者の同意が得られない場合は、相続人・包括受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割に同意したとしても、遺言執行者は遺言の内容に従って遺産分割をすることができます。また、遺言で明確に「遺産分割を禁止する」という意思を示していた場合は、民法908条の規定上、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。こういった時、どうしても遺言の内容とは違う遺産分割をしたければ、いったん遺言通りの分割内容で相続手続を行い、その後共同相続人や受遺者間で売買や譲渡などの新たな契約を結ぶ事で希望する財産移転を行うことができます。
このように遺産分割の協議や相続の問題でわからないこと、ご不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしておりますので、お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。
2019年10月02日
Q:葬儀費用を貯金し始めたのですが、もしもの時凍結され、推定相続人である妻が引き落とせなくなるのでないかと心配です(沖縄)
現在妻と二人で沖縄に住んでおります。また県内に独立した子供が2人おります。最近健康面に不安を感じ、私に何かあった時、残された妻や子供たちに迷惑をかけたくないとの思いから、自分の葬儀費用の準備のために、専用の口座を沖縄県内の金融機関で作りました。しかし口座開設後しばらくして、沖縄の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞きました。なぜ自分の財産を凍結されるのですか。また、妻や子が引き出せなくてはせっかくの貯金も無駄になります。不安なまま貯金するのも嫌なので、どうしたら良いか教えて頂けないでしょうか(沖縄)
A:名義人の死後、口座は凍結されますが、一定額は相続人単独で払い戻せるようになりました。
故人の預金の不正使用を防ぐため、また金融機関としても相続人同士の争いに巻き込まれないようにするためにも勝手にお金が引き出せないよう口座は凍結されます。相続は「争続」と言われるほどトラブルが起こりやすく、親戚間の争いを避けるためにも、口座の名義人が亡くなられた場合には早急に金融機関へと連絡をしましょう。
銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった事がわかると、原則、その口座を凍結します。ただし役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありませんので、相続人などが金融機関に申し出る必要があります。
近年、葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であっても、遺産分割が終了するまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
なお注意していただきたいのは、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になるのは変わりありません。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも違いますが、遺言書がない場合は、
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになるので、時間を要する可能性があります。
口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは行われませんので、凍結している被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。書類の準備に時間を要することに抵抗があり、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことを希望するようでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひお気軽にお電話ください。
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