2018年06月08日
Q:前妻は相続人になりますか?(那覇)
私には離婚歴があり現在は未婚ですが、内縁の妻がいます。私の財産は亡き両親の財産であった那覇の実家と、預貯金です。私に万が一のことがあった場合には、前妻に財産は渡したくありません。内縁の妻に財産を渡したいです。前妻は相続人になるのでしょうか?(那覇)
A:離婚された前妻は相続人ではありません。
前妻は法定相続人ではありません。しかし、前妻との間に子供がいる場合には、子は相続人になります。
また、内縁の妻は婚姻関係にないので、法定相続人ではありません。
したがって、内縁の妻に財産を渡したい場合には、生前になんらかの対策をしておく必要があります。ご相談者様に実子がおらず、ご両親や祖父母がすでに他界しており、兄弟姉妹もおらず、その他全く相続人がいないという状況である場合には、特別縁故者に対する財産分与制度を利用することにより、ご相談者様の財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。この制度を利用するには、ご相談者様の死後に、内縁の妻ご本人が家庭裁判所に申し立てをし、これが認めれなければ財産を受け取ることはできません。
内縁の妻へ確実に財産が渡るようにしたいという場合にできる生前対策は、内縁の妻への「遺贈」の旨を書いた遺言書を作成されることです。
遺言書の作成においては遺言の実現が確実な公正証書遺言で作成しましょう。那覇にお住まいの方で相続人に関するお困りごとや遺言書の作成に関するご相談は、当センターにお気軽にお問合せください。
2017年05月16日
那覇市の方より相続人についてのご相談
母が亡くなり、相続手続きのために親族で話し合いをする事になりましたが、相続人となる人物の一人が連絡がとれず行方も分からなくなっていることが分かりました。行方不明の相続人がいる場合は、見つかるまで相続は出来ないのでしょうか。
不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へと申立てる必要があります。
相続人に行方不明者がいる場合は、なるべくなら戸籍等をさかのぼり連絡が取れるように探し出す事が大前提となりますが、もし全くあてもなく連絡もとりようがない場合は、遺産分割協議をする事は出来ません。行方不明者に代わり遺産分割協議に参加をする「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その方を交えて遺産分割協議をすすめる事となります。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の財産を管理する人物の事をいいます。ただし、遺産分割協議に参加し、同意をするためには、「不在者財産管理人の権限外行為許可」という手続きを別途する必要があります。
2016年11月02日
那覇市の方より相続のご相談
母が亡くなりました。父はすでに他界しており、相続人は私を含め兄弟3人です。
ところが、兄がもう何年も音信不通で、連絡ができません。兄には成人した子供が一人おり(甥)、甥とは連絡がつきます。
この場合、兄の分の相続は甥が引き継ぐのでしょうか?
一定の条件を満たさないかぎり、甥が相続人になることはありません
音信不通というだけでは、甥御さんが相続人になることはできません。
まずはお兄様の戸籍を追うなどして、所在地を確認し、連絡をしてみることが大切です。
どうしても所在地が分からず連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行い、不在者財産管理人がお兄様の代わりに遺産分割協議に参加することになります。(不在者財産管理人は、不在者の相続財産を守り、管理する者で、相続人はお兄様です)
お兄様が生きているのかどうかもわからない状態が7年以上も続いているようでしたら、家庭裁判所に失踪宣言を申し立て、失踪から7年後に亡くなったとみなしてもらうことで甥御さんが代襲相続による相続人になり得ます。
ただし、被相続人(今回の場合はお母様)が亡くなった後に相続人(お兄様)が亡くなったとみなされる場合は代襲相続は発生いたしません。
また、お兄様の失踪の原因が震災や船舶事故等の特別な危難によるものの場合、その危難に遭われてから1年が経過していれば失踪宣言を行うことが出来ます。
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