2020年06月10日
Q:主人が亡くなり、未成年の息子も相続人です。未成年者も普通に相続できますか?(沖縄)
沖縄に住む主婦です。先月主人が病気で亡くなりました。私達には中学生の息子が一人おりますが、主人が病気になってからある程度の覚悟をして生活してきましたので、亡くなってからは粛々と葬儀手続きや遺品整理を行うことが出来ました。相続に関しての準備をし始めようと思っていたところ、相続人である息子が未成年ですので成人と同じような相続が出来ないのではないかと疑問に思うようになりました。
日々の生活がありますので、早急に遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して沖縄の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きをしたいと思っています。仕事も今まで以上に頑張らないといけないため、相続に時間をかける余裕はありません。なるべく早く相続手続きを終わらせたく、未成年者の遺産分割協議の参加について教えてください。(沖縄)
A:相続人である未成年者は法律行為が出来ません。代理人が遺産分割協議を行います。
未成年者である相続人は、遺産分割協議等の法律行為を行うことはできませんので、通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。今回のケースではご相談者様も相続人であるため、ご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となりますので、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりません。利益相反にならなければ親族でも法定代理人となることは可能ですが、親族がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
選任方法ですが、未成年者の親等が家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出し、申し立てをすることで特別代理人を選任してもらうことが出来ます。遺産分割協議書案が未成年者にとって著しく不利な内容と判断された場合は、家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書案は、未成年者にも平等な内容となるよう熟考する必要があります。
また、ご相談者様は生活費確保のため早急に遺産分割を行いたいとの事ですが、故人の預貯金の一定額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能ですので、この制度を利用することをお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
2019年04月02日
Q:亡き父の相続人は誰になるのでしょうか?(那覇)
10年前に母と離婚した父が亡くなったと知らせが入りました。父は母と離婚した後に、那覇に移住していました。後に再婚し、今の奥様A子さんとA子さんの連れ子と3人で生活をしていました。父はA子さんと那覇にて居酒屋を経営し、生計をたてていたようなのです。そのこともあり那覇で行われた葬儀の場で母がA子さんに、「財産はお店だけなので、息子さんは相続を放棄してくれないか。」と言われました。私としては、法律上相続する権利が誰にあるのかをまず確認したいです。ちなみに私は現在20歳の学生で、亡くなった父の実の息子にあたります。Aさんの連れ子を父が養子にしたような話は聞いていません。(那覇)
A:法定相続人にあたるのは、今の奥様とご相談者様の2人です。
相続が開始になったらまずは、相続人を確認しましょう。まず配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。離婚している場合、元の配偶者つまりご相談者様のお母様は対象ではありません。
第一順位で相続人になるのは、亡くなった人の子供です。これは実子、養子関係なく相続人となります。婚外子であっても認知しているのであれば実子と同じ扱いになります。連れ子の場合は亡くなった方の養子でなければ、相続人にはなりません。また連れ子の親と婚姻関係を結んだからといって自動的に連れ子が養子となるわけではありません。
よって、今回お父様が連れ子のお子様と養子縁組を行っていなければ、今の配偶者であるA子さんとご相談者様のお二人が相続人になります。なお、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人間の話し合いによって、どの財産をどの相続人が受け継ぐか決めることができます。ご相談者様が悩まれているのであるならば、まずは主人様の遺産がどのような内容であり、どのくらいあるのかを確認して、相続するかどうかを決めましょう。ただし家庭裁判所に相続の放棄の申述を行う場合には、期限に定めがあるので注意してください。
沖縄相続遺言相談センターでは那覇に住む方々の相続に関する様々なお悩み事について、無料相談にてご相談を承っております。ご心配事は複雑になる前に早めに解決したほうが良い場合が多いです。些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。
2018年09月03日
相続人が未成年の場合、代理人は必須ですか?(沖縄)
先日、父が亡くなりました。父は私の母とは離婚していて、再婚相手との間にまだ小学生の子供が1人います。父の自宅は再婚相手と子供がそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割は相続人全員の同意が必要と聞きました。
小学生の子供の分は母親に同意を取れば問題ないのでしょうか? それとも代理人を立てる必要があるのでしょうか?(沖縄)
A:遺産分割協議には未成年者の代理人を選任する必要があります
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人で権利は成人と変わりありません。ですが、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。今回のケースですと、ご相談者様とお父様の再婚相手、子供の特別代理人の三人で遺産分割協議を行うことになります。子供の母親は代理人にはなれません。母親も同じ相続人の立場なので、利益が対立してしまうからです。同じ理由でご相談者様も代理人にはなれません。
なお特別代理人が遺産分割協議書に署名押印を行いますが、遺産分割協議書の内容は家庭裁判所に案を提出し認められる必要があります。未成年者に不利な内容とならないように、法定相続分を確保することが理想とされています。
また今回の遺産分割の際には、相続財産にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目されて話し合われたほうがいいかもしれません。
このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場面が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
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