遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続人 | 沖縄相続遺言相談センター

那覇の方より相続についてのご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に相談です。実の父が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(那覇)

現在那覇に住んでいる会社員です。先月、父の再婚相手が亡くなり、相続が開始されました。私の実父母は、私が成人を向かえてすぐに離婚しました。その後、父は別の方と再婚し、再婚相手と都内の方に引っ越しました。父から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受け、先日葬儀に参列しました。その際に、父から私も相続人だから相続を引き受けるように言われました。父の再婚相手とは直接話したこともなければ会ったことすらありません。その為、その方の相続に関して私は関係ないと思っていました。父は那覇から離れたところに住んでいますし、全く会ったことのない人の相続を実際はあまり引き受けたくありません。根本的に私は実父の再婚相手の法定相続人となるのでしょうか?(那覇)

A:実父が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人にはなりません。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様の場合、再婚相手の方の相続人でない可能性が極めて高いです。子で法定相続人となれるのは、被相続人(ご相談者様の場合亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご両親が離婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことでしたので、成人が養子になるには、養親又は養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署押印をする必要があります。その為、お父様の再婚相手と養子縁組を行ったかどうかご自身でもお分かりだと思います。

万が一、ご相談者様がお父様の再婚相手の養子であった場合はその方の相続人となります。また、養子縁組をしていて相続人であった場合でも被相続人の方の相続を引き受けたくないとお考えの場合は相続放棄を行うことで相続人でなくなります。

沖縄相続遺言センターでは、那覇を始め那覇近郊の皆様からたくさんの相続に関するご相談を頂いております。ご自身がどなたの相続人になるのか、など親身にお話を伺い、丁寧に対応させて頂きます。那覇周辺地域にお住まい又は那覇周辺地域でお勤めの方で相続に関してお困りでしたら、沖縄相続遺言センターまでお問い合わせください。所員一同那覇の皆様の適切なサポートが出来るよう努めます。

初回は無料相談を行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。那覇の皆様のお越しを・お問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:遺産相続にはどのような戸籍が必要でしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)

東京で生まれ、定年退職後沖縄へ移住していた父が亡くなり、遺産相続をすることとなりました。母はすでに他界しており、私と妹の2人が相続人に当たると思います。

遺産相続を行うにあたって、戸籍が必要ということを聞いたのですが、具体的にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。なお、私は東京に住んでいるため、沖縄まで何度も足を運ぶのは難しい状況です。遺産相続をすることは初めてのため、何もわからない状態ですので、教えていただければ幸いです。(沖縄)

A:遺産相続のお手続きには出生から亡くなるまでの戸籍を用意しましょう。

遺産相続手続きにおいて、必要な戸籍は以下の通りです。

〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍を見ると、お父様の両親の氏名、兄弟や配偶者の有無、子供の存在があるかどうか、いつ亡くなったかといったことがすべて確認することが出来ます。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合、遺産相続手続きに関わってくることがありますので、早めに取り寄せたほうがいいでしょう。

戸籍は役所へ請求することになります。亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を手に入れることが出来ます。今回沖縄まで直接役所へ出向くことが難しいということですので、その場合には郵便での請求と取り寄せが可能となります。各役所のホームページなどをご確認ください。

ただし、引っ越しなどにより転籍をしている場合には、いくつかの役所へ請求しなければなりません。戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには想像以上に時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされていると、役所や銀行へ行く時間がないという方も多いと思います。沖縄相続遺言センターでは専門家による無料相談を行っております。沖縄近辺にお住いのお客様、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。

沖縄の方より相続に関するお問い合わせ

2021年03月02日

Q:行政書士の先生にご相談です。母が再婚したのですが、私は再婚相手の相続人になりますか?(沖縄)

先週、沖縄に住む母の再婚相手が亡くなりました。実父は私が幼いころに他界しており、実母は私が成人し実家を離れてから別の方と再婚しました。長年実家の沖縄には帰っておらず、再婚相手の方とはほとんど関わりがありませんでしたので、相続が発生する場合どうしようかと悩んでおります。どのように対応したら良いか分からず行政書士の先生にご相談しました。もしも私が相続人にあたる場合は、相続放棄をしようと考えておりますが、そもそも私は再婚相手の方の相続人にあたるのでしょうか。(沖縄)

 

A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。

ご相談者様の場合、法定相続人にあたるのは、お母様と亡くなった再婚相手の方の実子か養子になります。もしも、ご相談者様が養子である場合には、再婚相手の方の相続人となります。

未成年の時にお母様が再婚された場合には、養子になっている可能性が高いです。しかし、成人されてから養子縁組をする場合には、手続きが必要です。養子と養親、両名が自署押印をし、養子縁組届を提出しなければ、成人してから養子になることはできません。

ご相談者様の場合、成人されてからお母様が再婚されたとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組の手続きをしていなければ養子ではありません。

ちなみに、このような場合で養子縁組をしており、再婚相手の方の相続をしたくないというお考えがある方は、相続放棄の手続きを行えば相続人ではなくなります。相続放棄の手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。

沖縄の皆様、相続手続きに関して分からないことやご心配なことがございましたら、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせください。

専門家がお客様のご状況を丁寧にお伺いし、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。沖縄近郊に在住の皆様は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。沖縄に相続人がいらっしゃる方、または沖縄にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

沖縄相続遺言相談センターでは皆様から相続に関するご相談を数多くお受けしており、沖縄でトップクラスの専門家が在籍しております。皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

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