2018年02月08日
Q:相続したくない場合はどうしたらいいですか?(那覇)
離れてくらしている父が亡くなりました。10年前に喧嘩別れのような形になり、母や兄弟とは連絡を取っていましたが、父とはずっと疎遠でした。
父は遺言書をかいていなかったので法律で定められた分を相続人の母と私と兄弟に遺産が分けられるそうなのですが、今も父のことを許すことができず、正直相続したくありません。
借金等は放棄できると聞いたことがありますが、そうでない財産は相続を放棄することができるのでしょうか?(那覇)
A:プラスの財産でも相続放棄は可能です。
一般的に相続放棄は「借金等のマイナスの財産が多いとき」に利用されますが、プラスの財産でも相続放棄をすることは可能です。
相続の発生を知ってから3カ月以内に申立てを行い、受理されることで効力が発生します。
あるいは上記のお手続きを通さずとも、相続人であるお母様・ご兄弟様とお話し合いのうえで「ご相談者さまは、相続しない」という内容で遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をすることで実質的に相続をしないことも可能です。
お父様の相続手続きは、この先ずっと起こることはありません。ご相談者さまが悔いの残らない方法をご選択いただければと思います。
沖縄相続遺言相談センターは経験豊富なアドバイザーが、お客様の御状況やお気持ちに寄り添ったご提案を心掛けております。
またお子様等がいらしても安心してご相談ができますように工夫しておりますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
2017年07月06日
Q:単純相続をする場合何か手続きは必要ですか?(那覇)
相続が発生し、財産を全て単純相続する予定でいますが、単純承認をする場合に何か手続きは必要なのでしょうか。(那覇)
A:単純承認の場合は何も手続きは必要ありません。
単純承認は、相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認したこととなりますので、単純承認の手続きはありません。逆にいうと、相続放棄や限定承認をする場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告をしないと自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する(単純承認)という事になりますので注意が必要です。
2017年04月07日
名護市の方より相続手続きについてのご相談
父が亡くなり、やっと身の回りが落ち着いたので相続手続きをしようと思いますが、やる事が多くて何から手を付けたらいいのか分かりません。相続財産としては、住んでいた家と預金が少しあります。まず何をしなければならないのでしょうか。
まずは、相続人の把握をするために戸籍の収集をしましょう
相続手続きは、被相続人名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になります。ですので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為に被相続人の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査していく必要があります。戸籍は一つの役所ですべてそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もありますので漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。
戸籍謄本が揃い相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をし、その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか遺産分割協議を相続人全員で行う事になります。この分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成してしまえば、あとはこれをもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをする流れになります。
ただし、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したい場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをしなければなりませんので注意が必要です。予め負債があり相続をしたくない場合は、早めに専門家へと相談をしましょう。
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