2023年05月08日
Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の遺言書を見つけたので相続人で開封してよいでしょうか?(那覇)
那覇の行政書士の先生に質問があります。先日、那覇に住む父が亡くなりました。
葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階です。遺品整理をしていると父の直筆で作成された遺言書が見つかりました。相続人は母と長男である私のみです。遺言書はしっかり封印されています。このまま私と母で遺言書を開封してもよいのでしょうか?(那覇)
A:相続人が身内のみであっても遺言書は勝手に開封せず、まずは検認の手続きをします。
ご相談者様のお父様が作成された遺言書は、お父様の直筆で作成されているとのことですので、「自筆証書遺言」になります。自筆証書遺言の方法で作成され、封印のある遺言書である場合にはその場で開封せずに家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。したがってたとえ相続人であっても遺言書を勝手に開封することはできません。
家庭裁判所での検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としています。
この手続きを完了する前に遺言書を開封した場合、民法では5万円以下の過料に処すと定められています。ご自宅等で遺言書を発見した際にはその場で開封しないよう注意しましょう。
※法務局で自筆証書遺言が保管されているた場合には検認の手続きは不要です。
遺言書の検認の手続きは、申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本および、相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要となりますので、予め用意しておきましょう。場合によってはそのほかの書類の提出が必要なケースもありますのでホームページ等で確認しておきましょう。
検認の手続きが完了すると遺言書に検認済証明書が添付されます。
遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、家庭裁判所の検認の手続きが完了したら遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れになります。
相続を初めて経験される方にとっては不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは那覇で相続手続きのサポートしております。那覇で相続や遺言に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、那覇にお住まいの相続人の方、もしくは那覇に被相続人がお住まいだった方はお気軽に沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの行政書士が那覇ならびに那覇近郊の皆様の相続を親身にサポートいたします。
2023年04月04日
Q:銀行通帳が見つからない時はどうすれば良いのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)
沖縄在住の50代女性です。沖縄の実家に住む父が先月亡くなり、沖縄の葬儀場で葬儀を行いました。今は家族で協力して財産を調査しているところです。
父は、退職金には手をつけず相続人である私と妹のために残していると生前話していました。しかしその退職金を預けているはずの銀行口座の通帳やカードがどこにあるのかわかりません。どこの銀行に預けているのかもわからないので問い合わせることも出来ずにいます。どのように口座を調べれば良いでしょうか?(沖縄)
A:戸籍謄本を用意し相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明書などを請求することができます。
まずは被相続人であるお父様が、遺言書や終活ノートに銀行口座についての情報を遺していないかどうか確認しましょう。銀行口座の情報や通帳の保管場所を遺族がすべて把握していることは稀ですので、どこかにメモが残されている可能性があります。相続人であれば、銀行に対して被相続人の口座の有無や、口座の取引履歴、残高証明などの情報開示を請求することができます。
口座情報が書き記されたメモなどが見当たらなければ、被相続人の遺品を整理し、キャッシュカードや通帳を探しましょう。もしキャッシュカードなどが見つからなかったとしても、銀行から郵便物や、カレンダーやタオルなどの粗品が届いている可能性があります。それらを手がかりに、発送元の銀行に問い合わせてみてください。手がかりなるものが何も見つからない場合は、利用している可能性の高い自宅や会社の近くにある銀行に直接問い合わせましょう。
なお、情報開示を求める際には相続人であることを証明しなければなりません。この証明には戸籍謄本の提出が必要となりますので事前に準備しましょう。
このように財産や相続人の調査には煩雑な作業も多く、慣れない方にとっては大きな負担になることもあります。思うように調査が進まない時や、ご自身でのお手続きが困難だと感じる場合は、相続の専門家に相談することもご検討ください。沖縄相続遺言相談センターでは、戸籍の収集や財産の調査など、相続に関するさまざまなお手続きについてサポートすることが可能です。
沖縄にお住まいの皆様、相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、ぜひ一度沖縄相続遺言相談センター無料相談をご利用ください。相続についての知識と経験が豊富な行政書士が、皆様のお話を丁寧にお伺いし、真摯に対応させていただきます。
2023年03月10日
Q:遺産は法定相続分で分けなければならないのでしょうか。行政書士の先生にご相談させてください(沖縄)
母の相続について相談があり問い合わせいたしました。
沖縄に長年住んでいる母が先月なくなりました。10年前に父および兄が他界していますので、相続人となるのは、私と兄の子ども達(2人)と思っています。
母の遺産は沖縄の自宅と預貯金です。私は沖縄の自宅に母と一緒に暮らしていたため、自宅をそのままの形で相続し住み続けたいと考えています。しかし、もし法定相続分で分けるとなると、自宅を売却しない限り、兄の子ども達と平等に分けることができません。
兄の子ども達は比較的柔軟に対応してくれそうですが、そもそも遺産は法定相続分で分けなければならないのでしょうか。法律の知識がないため、行政書士の先生にご教授いただけると嬉しいです。
A:法定相続分で分ける必要はありません。話し合いで自由に決めることができます。
民法には法定相続分についての記載があるため、「その通りに分けなければならない」と思う方もいらっしゃいますが、必ずしもその割合で遺産を分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、どのように分けても問題はありません。
今回のご相談の場合、法定相続分はご相談者様が1/2、お兄様のお子様が1人あたり1/4です。しかし、どのように分けるのかは遺産分割協議次第ですので、仮に沖縄の自宅の評価額が2000万円、預貯金が1000万円だとした場合、全員が納得すれば、ご相談者様が自宅を、お兄様のお子様が500万円ずつ相続するというように分けることも可能です。
ただしあくまで全員が合意することが前提です。お兄様のお子様たちが納得しない場合、自宅をそのままの形で相続するならば、ご相談者様が代償金を支払うという方法もあります。
ご相談者様のご希望もあるかと思いますが、一方的に遺産分割案を提示すると、お兄様のお子様たちに不安視される恐れもあるでしょう。まずはお母様の財産全てについてまとめた財産目録や根拠資料をお兄様のお子様たちにご確認いただき、皆様で話し合う場を設けることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄地域の皆様の相続手続きや相続に関するお悩みをお伺いしております。沖縄近郊にお住まいの方で、相続手続きをなにから始めたら良いのか悩んでいるという方は、お気軽にお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターでは初回のお客様について完全無料でご相談をお受けしております。沖縄の皆様からのお問い合わせを心からお待ちしております。
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