2016年11月02日
沖縄市の方より相続のご相談
父が亡くなりました。子供は私一人で、母はずっと以前に離婚しています。
父には借金があるのを知っています。預貯金などの相続よりも借金が多いと思うので相続放棄したいのですが、どうすばいいでしょうか。
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います
被相続人(今回の場合、お父様)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。 家庭裁判所に認められ、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)さたら相続放棄手続きが完了します。
しかし相続放棄の手続きを進める前に、お父様が何年も借金を払い続けていたなら、一度過払い金などないかきちんと計算してみることをお勧めいたします。
相続放棄の期限の3か月は、財産調査を行って相続方法を熟慮するための期間です。 きちんと財産調査を行ってみたら、意外と残りの借金が少なかった、プラスになる相続財産の方が多かったというケースもあります。
2016年11月02日
那覇市の方より相続のご相談
母が亡くなりました。父はすでに他界しており、相続人は私を含め兄弟3人です。
ところが、兄がもう何年も音信不通で、連絡ができません。兄には成人した子供が一人おり(甥)、甥とは連絡がつきます。
この場合、兄の分の相続は甥が引き継ぐのでしょうか?
一定の条件を満たさないかぎり、甥が相続人になることはありません
音信不通というだけでは、甥御さんが相続人になることはできません。
まずはお兄様の戸籍を追うなどして、所在地を確認し、連絡をしてみることが大切です。
どうしても所在地が分からず連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行い、不在者財産管理人がお兄様の代わりに遺産分割協議に参加することになります。(不在者財産管理人は、不在者の相続財産を守り、管理する者で、相続人はお兄様です)
お兄様が生きているのかどうかもわからない状態が7年以上も続いているようでしたら、家庭裁判所に失踪宣言を申し立て、失踪から7年後に亡くなったとみなしてもらうことで甥御さんが代襲相続による相続人になり得ます。
ただし、被相続人(今回の場合はお母様)が亡くなった後に相続人(お兄様)が亡くなったとみなされる場合は代襲相続は発生いたしません。
また、お兄様の失踪の原因が震災や船舶事故等の特別な危難によるものの場合、その危難に遭われてから1年が経過していれば失踪宣言を行うことが出来ます。
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