遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 32

妻や子供のために今から出来る事は?(宜野湾市)

2017年02月09日

宜野湾市の方より、生前対策についてのご相談

自分にいつ何があってもいいように、残された家族がその時に困らないように今から準備をしておいた方がいいのではないかと考えています。今から出来る事として、何かありますか?

生前の対策として、まずは遺言書を作成してみてはいかがでしょうか

まだまだ元気でお仕事もされていても、自分にいつ何が起こるかという不安は皆さまお持ちだと思います。突然訪れたその時に、家族が相続によってバラバラにならない為にも生前に対策をしておくことは大切です。相続人が誰なのか、自分の財産は何がどのくらいあるのか、それを誰に遺すのか。相続税が発生するような内容の場合は、その税金についての対策もできます。残されたご家族が相続トラブルに巻き込まれる事のないよう、事前に対策をしてみてはいかがでしょうか。

 

遺言書が発見されないのではないかと心配です。(うるま)

2017年01月10日

うるま市の方より、遺言書に関するご相談事例

自筆証書遺言の作成を検討中ですが、遺言書を書いた事を誰にも知らせないでいると、作成した遺言書が発見されないのではないかという心配があります。かといって、遺言書を作成したことを知らせたくありません。

公正証書遺言をお勧めいたします。

自筆証書遺言は手軽で費用もかからない為、作成しやすい遺言書ですが、ご相談者様が心配されているように、発見されないという問題はあります。ご心配な場合には、公正証書遺言をお勧めいたします。公証役場で作成する遺言書なので、原本は公証役場で保管されています。費用は掛かりますが、最も遺言を確実にできる作成方法です。

相続発生後3ヶ月を過ぎて知った借金は相続放棄できるか?(石垣市)

2016年12月07日

石垣市の方より相続放棄のご相談

母が亡くなって5カ月ほど経ってから、父から母の借金の請求書が届いたと連絡がありました。両親とは同居しておらず、借金の存在をまったく知らなかったので戸惑っています。相続放棄の期限の3ヶ月は過ぎてしまっていますが、支払うしかないのでしょうか。

借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、相続放棄できます

原則として、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申立をする必要がありますが、それを過ぎてしまっても、借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができます。

ただし、借金の存在を知って3ヶ月以内ということを、裁判所に認めてもらわないといけないので、必ずしも受理されるわけではありません。例えば、お父様が借金の存在は知らずに居たが、債権者からの手紙が自宅に到着してから3ヶ月を経過してしまっていた場合などは、お父様に関しては、相続放棄の申立が受理されるのは難しいでしょう。

こういったトラブルを防ぐためにも、相続が発生した際は、専門家に財産調査を依頼されることをお勧めいたします。

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