2017年10月31日
沖縄の方よりいただいた、相続手続きに関するご質問
先日父が亡くなり、相続手続きを進めなければならなくなりました。相続人は母と私たち兄弟のみで仲も良いので特に揉めたりすることはないと思います。
私たち兄弟は沖縄に住んではいましたが、父とは別に住んでいたので、実家はそのまま母に相続してもらえばと思っています。残された財産と言っても銀行の預金くらいでその他にはないと思います。
ちなみに、遺言書などは見つかっておりません。
自分たちで相続手続きをすることはできますか?(沖縄)
相続人ご自身で相続手続きを進めることは可能です
相続手続きと言っても人生のうちでそう何回も経験する事ではありませんので、具体的な内容がわからずお困りの方も多いと思いますが、相続手続きをご自身で対応することは可能です。
しかし、下記のような理由により、専門家に依頼をした方がいい場合がありますので、参考にしてください。
- 相続手続きに必要となる戸籍の収集に手間がかかる場合があります
- 相続人が把握していない負債がある場合があります
- 戸籍を収集した結果、面識のない相続人がいることが発覚する場合があります
この度の沖縄にお住いのご相談者様の場合、相続人の間の揉め事はないと思いますが、実際の相続財産の把握がされていないということで、預金以外に株式などを所有している場合もあります。
相続手続きには期限があるものもあります。後々になって困るのが、しっかりと相続人や相続財産の調査をしなかったことにより、期限のある相続手続きに間に合わなくなってしまうということです。(例えば、負債がある場合の相続放棄の手続は3ヶ月以内の期限があります。また、相続税の支払いは10ヶ月以内でそれを過ぎてしまうとペナルティーが発生します。)
費用面のご心配がある方は「財産調査」や「戸籍収集」のみを専門家にお願いすることも可能です。
沖縄相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でご対応しております。相続手続きで何をしていいかわからないといった場合はまずはお気軽にご相談ください。
2017年09月04日
相続人の中に海外在住者がいるのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
父が亡くなり相続手続きを進めたいのですが、相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできなかったのですが、海外在住者以外の相続人全員で話し合った遺産分割の内容を伝えたところ、納得をしています。どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(名護市)
署名証明書を取得しましょう
相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。しかし、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。
この場合には在住している国の日本領事館へ、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を持参し、領事のもとで署名および拇印することで、署名証明書を取得することができることになっています。この署名証明書が印鑑証明書の代わりになります。
また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合もありますが、海外在住者の方は在留証明書を取得することで住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めていきます。
名護市の方の相続手続きに関するご相談は、沖縄相続遺言センターの無料相談をご利用ください。
2017年08月07日
Q:昔作成した遺言書を撤回したいのですが。(那覇)
過去に作成した遺言書の内容を撤回したいのですが、一番確実な取り消し方法を教えてください。(那覇)
A:新たに遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書は、作成した日付が新しい遺言書が効力を持ちますので、新たな遺言書を作成し、前の遺言書の内容を撤回する旨を記載することによって、過去の遺言書は撤回したこととなります。また、自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄することによって撤回したことになります。
過去に作成した遺言書が自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、遺言書の作成方法によって優劣はありません。ですから過去の遺言書が公正証書遺言であって、それを撤回したい場合に自筆証書遺言を作成した場合にも、過去に作成した公正証書遺言は撤回したこととなります。新しい遺言書を作成した場合には、過去の遺言書は破棄したほうが無難でしょう。相続人が混乱してしまう事もありますし、トラブルの原因にもなりかねません。那覇の方で遺言書作成をご検討の方は、お気軽にお問合せください。
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