2017年08月07日
Q:昔作成した遺言書を撤回したいのですが。(那覇)
過去に作成した遺言書の内容を撤回したいのですが、一番確実な取り消し方法を教えてください。(那覇)
A:新たに遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書は、作成した日付が新しい遺言書が効力を持ちますので、新たな遺言書を作成し、前の遺言書の内容を撤回する旨を記載することによって、過去の遺言書は撤回したこととなります。また、自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄することによって撤回したことになります。
過去に作成した遺言書が自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、遺言書の作成方法によって優劣はありません。ですから過去の遺言書が公正証書遺言であって、それを撤回したい場合に自筆証書遺言を作成した場合にも、過去に作成した公正証書遺言は撤回したこととなります。新しい遺言書を作成した場合には、過去の遺言書は破棄したほうが無難でしょう。相続人が混乱してしまう事もありますし、トラブルの原因にもなりかねません。那覇の方で遺言書作成をご検討の方は、お気軽にお問合せください。
2017年07月06日
Q:単純相続をする場合何か手続きは必要ですか?(那覇)
相続が発生し、財産を全て単純相続する予定でいますが、単純承認をする場合に何か手続きは必要なのでしょうか。(那覇)
A:単純承認の場合は何も手続きは必要ありません。
単純承認は、相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認したこととなりますので、単純承認の手続きはありません。逆にいうと、相続放棄や限定承認をする場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告をしないと自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する(単純承認)という事になりますので注意が必要です。
2017年06月07日
浦添の方から、相続登記についてのご相談
父が亡くなり、遺産として土地があったが、名義変更をしないまま時間がたってしまっている。今からでも相続登記して問題ないでしょうか。
早めに手続きをしましょう。
相続登記には特に期限はありませんが、名義を変更せずにそのままにしている間に、もしご自身が亡くなってしまった場合、先代のお父様の相続手続きと、亡くなったご自身の分が必要となり、相続人も増え、手続き的にはかなり複雑になります。相続人が増えれば、遺産分割協議でモメる事も出てきてしまうかもしれません。不動産の売却を検討した場合にも、その不動産をっ担保に銀行から融資を受ける場合にも、相続登記が済んでいなければ銀行での手続きは出来ませんので、不動産の名義変更は、後々面倒な事になりますので放置せずに手続きを済ませましょう。
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