遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 23

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年05月11日

Q:相続手続きについて教えてください。(沖縄)

70代の沖縄に住む父が先日亡くなり、遺産相続の手続が必要になりました。私を含め、相続人である兄弟はみな相続についての知識が全くなく、何から始めていいのか分かりません。父の財産がどれくらいあるのか、そして誰が相続人にあたるのかなどの、相続に必要な手続きについて詳しく知りたいです。まず、何をすればよいでしょうか。(沖縄)

A:相続の専門家に相談し、手続きを進めることをおすすめします。

まず、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合には、話し合いによる遺産分割協議よりも優先されます。遺産分割協議とは、相続する財産を誰にどのように分けるかを話し合い決めることです。そして、亡くなった方の戸籍謄本を取得し相続人調査をすることで、どなたが相続人にあたるのかを確認する必要があります。そのためにお父様の過去の戸籍謄本を、本籍がおいてあった市町村に請求をして取得します。次に、相続人が確定した後は相続する財産について調査します。お父様の取引があった銀行通帳や、ご自宅や所有している不動産の登記薄謄本や固定資産税の領収書などから確認することができます。ここで、負債が超過している場合は相続放棄を検討するなど分割方法の検討にすすみます。そして、財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。その話し合って決めた内容を遺産分割協議書に記したら不動産や預貯金の名義変更をします。

戸籍謄本の取り寄せや、どのような遺産があるか分からない、手続きが大変そうだ、等でご不安な場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。沖縄にお住まいの方でしたらお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。沖縄相続遺言相談センターでは、円滑に相続手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせて頂きます。

那覇の方より相続についてのご相談

2019年04月02日

Q:亡き父の相続人は誰になるのでしょうか?(那覇)

10年前に母と離婚した父が亡くなったと知らせが入りました。父は母と離婚した後に、那覇に移住していました。後に再婚し、今の奥様A子さんとA子さんの連れ子と3人で生活をしていました。父はA子さんと那覇にて居酒屋を経営し、生計をたてていたようなのです。そのこともあり那覇で行われた葬儀の場で母がA子さんに、「財産はお店だけなので、息子さんは相続を放棄してくれないか。」と言われました。私としては、法律上相続する権利が誰にあるのかをまず確認したいです。ちなみに私は現在20歳の学生で、亡くなった父の実の息子にあたります。Aさんの連れ子を父が養子にしたような話は聞いていません。(那覇)

 

A:法定相続人にあたるのは、今の奥様とご相談者様の2人です。

相続が開始になったらまずは、相続人を確認しましょう。まず配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。離婚している場合、元の配偶者つまりご相談者様のお母様は対象ではありません。

第一順位で相続人になるのは、亡くなった人の子供です。これは実子、養子関係なく相続人となります。婚外子であっても認知しているのであれば実子と同じ扱いになります。連れ子の場合は亡くなった方の養子でなければ、相続人にはなりません。また連れ子の親と婚姻関係を結んだからといって自動的に連れ子が養子となるわけではありません。

よって、今回お父様が連れ子のお子様と養子縁組を行っていなければ、今の配偶者であるA子さんとご相談者様のお二人が相続人になります。なお、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人間の話し合いによって、どの財産をどの相続人が受け継ぐか決めることができます。ご相談者様が悩まれているのであるならば、まずは主人様の遺産がどのような内容であり、どのくらいあるのかを確認して、相続するかどうかを決めましょう。ただし家庭裁判所に相続の放棄の申述を行う場合には、期限に定めがあるので注意してください。

 

沖縄相続遺言相談センターでは那覇に住む方々の相続に関する様々なお悩み事について、無料相談にてご相談を承っております。ご心配事は複雑になる前に早めに解決したほうが良い場合が多いです。些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年03月04日

Q:自筆証書遺言での遺言書作成の変更点について(沖縄)

昨年、相続についての法律の変更があり自筆証書遺言の作成について変更点があったとニュースで見かけた気がします。現在、遺言書の作成を検討いるところで、改正点がどのようなものであるのかを教えて頂きたいです。(沖縄)

A:遺言書に財産目録を手書きで記す必要がなくなりました。

昨年法改正をされた中で、遺言に関する部分については2019年1月13日より施行されています。今まで自筆証書遺言は全文自書によるものと決められていましたが、財産目録についてはパソコンで作成をしたものや、通帳の写しを添付するという方法でも認められるように変更されました。注意として、財産目録や資料を添付する際には、その添付資料にも署名押印をする必要があります。

2020年7月10日から自筆証書遺言の保管についての改正も施行予定です。これは、法務局で自筆証書遺言の保管する事ができ、保管している遺言書は相続発生時の家庭裁判所での検認をする必要がなくなります。

相続法の改正はまだ施行されたばかりですので、一般の方には不慣れな手続きが多くございます。自筆証書遺言についても緩和がありましたが、遺言書の作成は専門家へと相談をし、法律的に有効である内容で作成するようにしましょう。沖縄にお住まいの方でしたら当相談センターへとご相談下さい。遺産の分割内容などについても、ご一緒にご提案をする事が可能でございます。

沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。

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