遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 21

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年11月13日

Q:遺言書を作って、安心した余生を送りたい。(沖縄)

私は沖縄在住で、まもなく70才になります。財産と呼べるものは沖縄県内に複数ある不動産と多少の預貯金でしょうか。私には娘が2人おりますが、年が離れていることもあり、昔から姉妹仲が良いとは言えません。幸い私自身は今まで大きな病気をすることもなくまだまだ健康でおりますが、年齢的にも70才に差し掛かり、この先の不安も出てきました。もし私の相続の際に娘たちが揉める事になってしまっては私も死んでも死に切れません。そこで、リスクを最小限にとどめるためにも今のうちに遺言書をのこす事を検討しています。元気なうちに遺言書を作成すれば、安心して余生を送ることができるのではないかと思っております。とはいえ、遺言書については初めてですし、何から手を付けてよいかわかりません。娘達が揉める事なく、円満に相続手続きが済むよう、ぜひお力添えをお願いいたします。(沖縄)

 

A:ご相談者様はもちろん、ご姉妹が納得する遺言書を作成しましょう。

ご相談者様は沖縄市内に不動産を複数所有していらっしゃるという事で、相続財産はこの不動産がメインとなるかと思います。不動産が相続の大部分を占める場合、仲の良い親族でも揉める事があるほどですので、今回のご相談者様のケースのように、仲が良いとは言えない相続人同士の場合は相続トラブルになりやすい状況にあると言えます。遺言書があれば、相続が発生した後にご姉妹が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。トラブルが予想される相続に対しては、ご相談者様が元気なうちに遺言書を残し、きちんと対策をしておくことが有効となります。

 

遺言書(普通方式)には以下の3種類あります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので一番お勧めの遺言書ですが、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成。その遺言書を公証人が存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。また、遺言書には法的効力のある「法定遺言事項」のほかに、法的効力はありませんが「付言事項」といって、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの親の思いなどを書くこともできます。ぜひご姉妹へご相談者様のお気持ちを残してみてはいかがでしょうか。

遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご姉妹が共に納得のいく内容を検討していきましょう。

沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、相続、遺言でお困りの方は、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年10月02日

Q:葬儀費用を貯金し始めたのですが、もしもの時凍結され、推定相続人である妻が引き落とせなくなるのでないかと心配です(沖縄)

現在妻と二人で沖縄に住んでおります。また県内に独立した子供が2人おります。最近健康面に不安を感じ、私に何かあった時、残された妻や子供たちに迷惑をかけたくないとの思いから、自分の葬儀費用の準備のために、専用の口座を沖縄県内の金融機関で作りました。しかし口座開設後しばらくして、沖縄の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞きました。なぜ自分の財産を凍結されるのですか。また、妻や子が引き出せなくてはせっかくの貯金も無駄になります。不安なまま貯金するのも嫌なので、どうしたら良いか教えて頂けないでしょうか(沖縄)

 

A:名義人の死後、口座は凍結されますが、一定額は相続人単独で払い戻せるようになりました。

故人の預金の不正使用を防ぐため、また金融機関としても相続人同士の争いに巻き込まれないようにするためにも勝手にお金が引き出せないよう口座は凍結されます。相続は「争続」と言われるほどトラブルが起こりやすく、親戚間の争いを避けるためにも、口座の名義人が亡くなられた場合には早急に金融機関へと連絡をしましょう。
銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった事がわかると、原則、その口座を凍結します。ただし役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありませんので、相続人などが金融機関に申し出る必要があります。
近年、葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であっても、遺産分割が終了するまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
なお注意していただきたいのは、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になるのは変わりありません。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも違いますが、遺言書がない場合は、

  1. 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  3. 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  4. 相続人全員の印鑑登録証明書

などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになるので、時間を要する可能性があります。
口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは行われませんので、凍結している被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。書類の準備に時間を要することに抵抗があり、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことを希望するようでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひお気軽にお電話ください。

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年09月18日

Q:長年連れ添った妻に、自分の生前の内に自宅を贈与しておきたいが、生前贈与は相続でどのように扱われるのでしょうか?(沖縄)

私は、現在、沖縄で30年間連れ添った妻と2人で暮らしています。私と妻との間には子供が2人いますが、2人とも私たち夫婦とは独立して沖縄県外で暮らしています。
私が亡くなった後、妻は、夫婦2人で暮らしてきた沖縄の自宅に1人で暮らすことになる予定ですので、私の生前の内に、妻に自宅を贈与しておきたいと考えています。また、妻には余生を楽しんでほしいため、できるだけ多くの私の遺産を受け取ってほしいと思っていますが、2人の子供たちが私の相続に関して、どのように遺産を受け取りたいと思っているかについては、ほとんど話をしておりません。
そこで、私のように長年連れ添った妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのでしょうか?自宅を生前贈与することが、相続でかえって妻に不利益な結果となってしまわないかが心配です。(沖縄)

 

A:婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与については、2019年7月の民法(相続法分野)改正により、配偶者を保護する取扱いが定められました。

相続人が婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた生前贈与については、相続の場面では、原則として、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うことになり、該当する生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、生前贈与を受けた相続人の相続分を修正する(一般的に、これを「持戻し」といいます)ことになります。しかし、このような生前贈与の取扱いについては、被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していたときは適用されません。

この生前贈与の持戻しの取扱いについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその生前贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定されることになりました。すなわち、被相続人が生前に相続分の持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、その意思を表示していたことが推定されることになったのです。

したがって、ご相談者様の奥様への沖縄のご自宅の生前贈与については、ご相談者様が、その贈与について持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、そのような意思を表示していたことが推定されますので、奥様の相続分は生前贈与された自宅不動産については相続財産に算入せずに計算されます。

以上、ご回答してきた内容は、今年の民法(相続法分野)改正に関するものですので、ご相談者様の状況で奥様へのご自宅不動産の贈与を実際にどのようにすすめていけばよいかについては、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄で相続に関するご不安やお困りごとのご相談を受け付けておりますので、一度無料相談にお越しください。

お客様のご状況を丁寧にお伺いし、遺産相続に関してより適切なアドバイスをさせていただきますので、安心して当センターまでご連絡いただければ幸いです。

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