遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 20

沖縄の方から相続についてのご相談

2020年02月05日

Q:相続した不動産の名義変更の方法について教えて下さい。(沖縄)

私は長年沖縄に住む50代の主婦です。先月、沖縄の実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と妹です。葬儀は先日問題なく終わらせることが出来ましたが、相続に関する手続きを始めるようになり、分からないことが多く、ぜひお力添えいただけないでしょうか?相続財産として、沖縄にある複数の父名義の不動産を私が相続することになり、面倒な手続きはすぐに終わらせたいと思っています。それらの父名義の不動産を自分名義に変更するための手続き等、初歩的なことから分からず、初めてのことで不安ばかりです。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるかを教えていただけますでしょうか?(沖縄)

 

A:相続財産である不動産の名義変更手続きについてご説明します。

不動産を相続する際の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。相続人全員の話し合いをもってした遺産分割協議等がまとまり、各相続人に分配する財産が明確になったとしてもまだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡きお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

上記の流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能ではありますが、最初から専門家に頼った方がスムーズにいくこともあります。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などです。

相続は人生において何度も経験する事ではなく、戸惑われるのは自然なことです。さらに、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(那覇)

1ヶ月前に、那覇で暮らしていた私の母が亡くなりました。父もすでに他界しているため、遺品整理などの片づけをしに、先日、那覇の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書を見つけました。私は、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、中身を確認しようとしたのですが、夫に勝手に遺言書の封は開けてはいけないと言われました。法定相続人の妹と弟と遺産分割について話し合っている途中でしたので、早めに遺言書の内容を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(那覇)

 

A:自筆証書遺言は自分では封を開けず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。

相続手続きをするにあたって、遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処すると定められていますので、注意が必要です。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は那覇ということですので、那覇家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。

以上のように、遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本等を添付することが必要です。検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、那覇近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。

沖縄の方より遺産分割についてのご相談

2019年12月11日

Q:遺言書の通りに遺産分割をしなくてはいけませんか?(沖縄)

先日、沖縄のマンションに一人で住んでいた母が亡くなりました。父は既に他界しているため、相続人は母の子である私と弟の二人です。母の遺品の中に遺言書を発見し、内容を確認すると沖縄のマンションの権利を私に、預貯金を弟に取得させる、というものでした。母は亡くなる少し前に介護施設へ移ったため、沖縄のマンションが不要になり売却を考え、簡易査定をしてもらった事があります。しかし、その際の沖縄のマンションの査定額と、弟の相続する預貯金の額とは乖離があります。母にはこの二点の他に資産はありません。母も何か考えがあってこのように振り分けたのだとは思いますが、私も弟も納得がいっていません。遺言書の通りに遺産分割をしなければいけませんか?(沖縄)

 

A:遺産分割の方法は、相続人全員の合意によって変えられる場合があります。

基本的に、遺言書の中で遺産分割の方法が定められている相続の場合は、その内容が尊重されることになります。しかし、相続人全員の同意を得ることにより、遺言書の内容とは異なる遺産分割が認められる事があります。なお今回の沖縄のご相談者様の場合は、遺贈はないようなので該当しませんが、遺贈がある場合は包括受遺者(遺産の一定の割合を示して遺贈を受ける人)も相続人と同一の権利を有することになりますので同意が必要になります。

ただし、たとえ相続人・包括受遺者全員の同意があったとしても異議が認められず、遺言書の内容に沿った遺産分割をしなければならないケースもあります。それは遺言執行者という、遺言の内容に従って遺産分割を執行する役目を負う人物が選任されている場合です。遺言執行者は相続財産の目録作成や各金融機関で預金の解約手続きをするなど、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を持っています。この遺言執行者の同意が得られない場合は、相続人・包括受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割に同意したとしても、遺言執行者は遺言の内容に従って遺産分割をすることができます。また、遺言で明確に「遺産分割を禁止する」という意思を示していた場合は、民法908条の規定上、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。こういった時、どうしても遺言の内容とは違う遺産分割をしたければ、いったん遺言通りの分割内容で相続手続を行い、その後共同相続人や受遺者間で売買や譲渡などの新たな契約を結ぶ事で希望する財産移転を行うことができます。

 

このように遺産分割の協議や相続の問題でわからないこと、ご不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしておりますので、お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

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