遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 14

那覇の方より遺産分割についてご相談

2021年08月04日

Q:父の相続をすることになりました。法定相続分で遺産分割する場合について行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(那覇)

那覇に住む父が亡くなり、相続の手続きを始めました。遺言書は見つからず、法定相続分にそって遺産分割するのがいいのではないかと思っているのですが、法定相続人が誰になるのか、割合がどうなるか分からず、遺産分割が進められずにいます。
相続人は母、私、弟の子供、父の兄がいます。弟はすでに亡くなっているため、その子供が相続人になるのではないかと思っています。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるか、教えていただけませんでしょうか。(那覇)

A:法定相続分についてご説明いたします。

遺産分割について、遺言書が遺っている場合には、遺言書の内容に従います。
今回のように遺言書が見つかっていない場合には「遺産分割協議」という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を決める事になります。

法定相続分とは、誰がどのくらい遺産を相続するか民法によって定められたものです。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。

法定相続分は遺産分割協議の目安ともなりますので、ご説明いたします。

【法定相続人とその順位】

第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が存命の場合には、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。
上位の方がいない場合や、すでに亡くなっている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】

同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。

1.子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となります。

2.配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となります。

3.配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。

4.子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

今回、ご相談者様のケースですと、ご相談者様、お母様、弟様のお子様、お父様のお兄様がいらっしゃるとのことですので、以下のように配分されます。

  • 配偶者であるお母さまが1/2
  • 子供である相談者様が1/4
  • 弟様のお子様が1/4

お父様のお兄様は順位が第3順位となり、第1順位の方(子供や孫)が存命の場合には順位が下位の人は法定相続人ではありませんので、今回は法定相続人には当たりません。
那覇にお住まいの皆さま、相続は人生で何度も経験することではありませんので、相続の遺産分割についてお困りの際には、お早めに相続の専門家へご相談することをお勧めします。

沖縄相続遺言センターでは初回のご相談を無料で承っております。
那覇近辺にお住いのお客様で相続に関して、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。
那覇の皆さまのお越しをセンター一同、心よりお待ち申し上げております。

沖縄の方から遺言書に関するご相談

2021年07月01日

Q:行政書士の先生に相談です。母の直筆らしい遺言書を見つけたのですが、開封しても良いのでしょうか?(沖縄)

現在沖縄に住んでいる50代主婦です。先月沖縄市内の病院で母が亡くなりました。
沖縄の実家で無事に葬式を終え、現在は相続手続きをするために遺品整理を行っています。
その際に、母の遺品の中から遺言書らしきものが出てきました。

遺言書には封がされていたのですが、封筒に書かれている文字が母の自筆と同じでした。
遺言書の具体的な内容は遺言書を開封するまで分からないため、中身を確認したいと思っています。

しかし、内容について親族が納得してくれるかわかりません。
母が遺した遺言書を確認したいのですが、親族で開封してしまっても良いのでしょうか?
行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を行いましょう。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。

基本的に遺言書が存在する場合は、遺言書が優先されます。

ご相談者様の場合、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。
自筆証書遺言は自由に開封することが出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となります。)

自筆証書遺言が見つかった場合には家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。
勝手に遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定めらえているため、注意が必要です。
検認を行うことで、相続人がその存在の内容を確認し、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

 

遺言書の検認手続きをするには、家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

遺言書の検認が完了し、検認済証明書がついた遺言書が手元に来たら手続きを進めます。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きを行われますが、行わないと基本的には遺言書に沿って相続登記(不動産の名義変更)等の各種手続きは行えません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様にあった遺言書作成等のお手伝いを行っています。
沖縄相続遺言相談センターでは生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点等も併せてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。

沖縄近郊にお住まいの皆さまの遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートさせていただきます。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が沖縄にお住まいの皆さまからのお問合せに親身になってお受けします。沖縄の皆様からのお問合せ沖縄相続遺言相談センター一同心よりお待ち申し上げます。

那覇の方より相続についてのご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に相談です。実の父が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(那覇)

現在那覇に住んでいる会社員です。先月、父の再婚相手が亡くなり、相続が開始されました。私の実父母は、私が成人を向かえてすぐに離婚しました。その後、父は別の方と再婚し、再婚相手と都内の方に引っ越しました。父から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受け、先日葬儀に参列しました。その際に、父から私も相続人だから相続を引き受けるように言われました。父の再婚相手とは直接話したこともなければ会ったことすらありません。その為、その方の相続に関して私は関係ないと思っていました。父は那覇から離れたところに住んでいますし、全く会ったことのない人の相続を実際はあまり引き受けたくありません。根本的に私は実父の再婚相手の法定相続人となるのでしょうか?(那覇)

A:実父が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人にはなりません。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様の場合、再婚相手の方の相続人でない可能性が極めて高いです。子で法定相続人となれるのは、被相続人(ご相談者様の場合亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご両親が離婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことでしたので、成人が養子になるには、養親又は養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署押印をする必要があります。その為、お父様の再婚相手と養子縁組を行ったかどうかご自身でもお分かりだと思います。

万が一、ご相談者様がお父様の再婚相手の養子であった場合はその方の相続人となります。また、養子縁組をしていて相続人であった場合でも被相続人の方の相続を引き受けたくないとお考えの場合は相続放棄を行うことで相続人でなくなります。

沖縄相続遺言センターでは、那覇を始め那覇近郊の皆様からたくさんの相続に関するご相談を頂いております。ご自身がどなたの相続人になるのか、など親身にお話を伺い、丁寧に対応させて頂きます。那覇周辺地域にお住まい又は那覇周辺地域でお勤めの方で相続に関してお困りでしたら、沖縄相続遺言センターまでお問い合わせください。所員一同那覇の皆様の適切なサポートが出来るよう努めます。

初回は無料相談を行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。那覇の皆様のお越しを・お問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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