2022年02月01日
Q:父の残した遺産が不動産しかない場合、相続人である兄弟で公平に分ける方法はあるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)
沖縄で生まれ育った父が先月亡くなり、相続手続きを行っています。父の相続財産を確認したところ、父が住んでいた沖縄市内の自宅のほか、祖父から相続した小さなアパートがあることがわかりました。晩年は年金で細々と暮らしており、貯金はほとんどありませんでした。
母は既に5年前に亡くなっており、相続人は私と妹の2人です。現金であれば2等分しようという話をしていましたが、不動産しかないため、どのように分ければよいのか分からず途方に暮れております。このような場合、どのようにすればいいのでしょうか。なお、自宅は売却する予定はありませんが、祖父が遺した一戸建ては売却も視野にいれています。(沖縄)
A:相続財産が不動産のみの場合でも不動産を手放すことなく分割する方法があります。
遺産相続では遺言書が存在する場合、遺言の内容が優先されますので、まず遺言書が残されていないかお父様が住んでいたご自宅を探してみましょう。もしも遺言書が見つかった場合にはその内容に従って遺産分割を進めていきます。
ここでは遺言書が存在しなかった場合についてお伝えしていきます。
遺言書が残されていない相続では相続財産を誰にどのように分割するか相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。不動産に関しては一度お父様のご自宅と相続した一戸建ての評価を行い、それぞれの価値を調べたうえで、相談するとスムーズに進めることができるでしょう。
今回のように不動産しかない場合の方法として下記の分割方法が挙げられます。
◆現物分割
不動産などの財産をそのまま相続し、分ける方法です。ご相談者様のケースを例にすると、お父様が住んでいたご自宅はご相談者様が相続し、おじいさまから相続したアパートは妹様が引き継ぐという方法です。相続人全員の賛同を得られれば手続きが分かりやすくスムーズに進められますが、不動産価値が異なる場合等には不公平になる可能性があります。
◆代償分割
複数いる相続人のうち特定の1人または複数人で被相続人の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金または代償財産を支払う方法です。この方法を利用することで不動産を手放すことなく遺産分割を行うことが可能となります。特に相続した自宅に1人の相続人が住んでいる場合などに利用されることが多くなっています。注意点としては財産を相続した相続人が代償金を支払うため、まとまった現金を用意できなければなりません。
◆換価分割
相続財産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。不動産を売却することを予定している場合には有効な方法です。
沖縄相続遺言相談センターでは相続全般に精通した法律の専門家である行政書士が沖縄にお住まいの皆様のお悩みを親身になってお伺いいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。沖縄にお住まいの皆様、また沖縄で相続に詳しい事務所をお探しの皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ち申し上げております。
2022年01月07日
Q:父の直筆だと思われる遺言書を見つけました。行政書士の先生、相続人であれば開封しても問題ないでしょうか。(那覇)
行政書士の先生、はじめまして。私は実家のある那覇で家族と暮らしている40代会社員です。
先日のことですが、那覇の病院に入院していた父が亡くなりました。葬式は母が暮らす那覇の実家で行い、ショックでなかなか立ち直れずにいる母に代わり、相続人となる私と弟の二人で遺品整理に取りかかっているところです。
その最中、父が愛用していたコートの内ポケットから直筆だと思われる遺言書が見つかりました。封印がされていたのでさすがにその場で開けることはしませんでしたが、父の相続人となる私や弟、母であれば開封しても問題ないのでは?と思っています。
行政書士の先生、父が自分で書いた遺言書を相続人が開封することに問題はありますか?(那覇)
A:相続人であっても、封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。
今回、那覇のご実家で発見された遺言書はお父様の直筆だと思われるとのことですので、「自筆証書遺言」に該当します。この遺言方法により作成された遺言書に封印がある場合、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要です。それゆえ、相続人であったとしても、お父様がご自分で作成した遺言書を勝手に開封することはできません。
なお、家庭裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すと民法により定められています。ご相談者様のようにご自宅等で封印のある遺言書を発見された際は、間違っても開封しないよう注意しましょう。
※法務局にて保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要
家庭裁判所の検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としており、手続きを通して相続人に遺言書の存在とその内容、遺言書の形状、加除訂正の状況等、検認日における遺言書の内容を明らかにします。
この手続きを完了すると遺言書に検認済証明書が添付されるので、あとは遺言書の内容に沿って相続手続きを進めて行けば問題ありません。
遺言書の検認手続きには申立書のほか、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要です。場合によってはその他の書類を求められる可能性もあるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。
はじめて相続を経験されるとなるとわからないことも多く、不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。そんな時はぜひ沖縄相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは那覇ならびに那覇近郊の皆様を中心に、豊富な知識と経験を有する行政書士が遺産相続・遺言書に関するお困り事をサポートしております。
初回相談は無料ですので、那覇ならびに那覇近郊の皆様におかれましては沖縄相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターの行政書士およびスタッフ一同、那覇ならびに那覇近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年12月01日
Q:行政書士の先生にお聞きしたいです。遺産を指定の団体に寄付することは可能でしょうか。(沖縄)
3年前に妻を亡くし、今は沖縄の自宅で一人暮らしをしています。今年で70歳になり、体力や体調の回復に時間がかかるようになってきました。妻も子供もいない私の死後、所有している財産をどうしようか悩んでいるのですが、両親や兄弟も既に他界しており、思い当たる親戚もいません。
そこで、妻が生前お世話になっていた公共施設へ遺産を寄付しようと考えています。
その施設へ確実に寄付をしたいのですが、遺言書をどのように作成すればいいのでしょうか?希望通りの寄付先に遺贈できますか?(沖縄)
A:ご希望の施設団体へ遺贈寄付することは可能です。遺言書を公正証書で作成しましょう。
この度は、沖縄相続遺言相談センターへご相談くださり、ありがとうございます。
遺言書の作成をしておくことで、万が一ご相談者様がお亡くなりになられても、希望された団体へ遺贈することができます。
今回のご相談内容のように、相続人が1人もいらっしゃらない場合、ご相談者様が亡くなった際に遺言書の作成がお済みでない状態ですと、相続財産は国の財産として国庫へ所属することになります。
遺言書には民法において定められた方式があります。通常時に作成できるものはご自身で書かれる①自筆証書遺言、公証人によって作成される②公正証書遺言、内容を伏せておける③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)です。今回のようにご希望の施設団体へ確実に寄付をしたい場合は、②公正証書遺言の遺言書が最適かと思われます。
公正証書遺言とは、ご本人が伝えた相続内容をもとに公証役場の公証人が文章におこし、公正証書で作成する遺言書のことです。この公正証書遺言では、法律の知識を備えた公証人自身が方式に不備のないよう、確実な遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配もありません。
また、遺言書の検認手続きが不要ですので、すぐに手続きへ移ることができます。
今回、ご相談者様の希望は相続人以外の団体へ寄付することですので、遺言執行者を遺言で指定しておくことをおすすめいたします。
遺言執行者とは遺言書内で書かれたことを、実現するために必要な手続き等を行う方です。実行には権利義務がありますので、周囲の信頼できる人へ公正証書遺言が存在することと併せて、ご指定した旨を伝えておきましょう。
また寄付先についての注意点ですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみの受け付けしかしていない団体もあります。寄付先の正式な団体名と併せて寄付内容も今一度ご確認ください。
遺言書を作成することでご相談者様ご自身の意思が実現され、ご自身の財産をどのように遺贈するかを決めることができます。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご自身の遺言書を確実に残したいというお客様へは公正証書遺言で作成する事をおすすめしております。沖縄相続遺言相談センターでは、専門家が必要な書類の収集から遺言書の内容の確認まで、幅広くサポートさせて頂いております。
沖縄近郊にお住いの皆様からの遺言書はもちろん、相続に関するご相談にも丁寧にご対応させていただいております。沖縄にお住いの方で相続手続き、遺言書の作成などについてのお困り事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。スタッフ一同、沖縄の皆様の親身になってご対応させていただきます。
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