2020年12月09日
Q:遺言書に記載された遺言執行者とは何をするべきか行政書士の先生にご相談したいです。(那覇)
那覇在住の40代主婦です。先日父が亡くなり、那覇にて葬儀をすませ、そろそろ相続手続きを始めようとしているところです。父が生前公証役場にて公正証書遺言を作成していたことは知っていたので、遺言書の中身を確認してみたところ、遺言執行者の方に、私の名前が記載されておりました。私の母は何年も前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人です。長男として執行者に指名されたのだと思いますが、遺言執行者が何をするのかあまり分かっていません。私は何をすれば良いのでしょうか。(那覇)
A:遺言書の内容を執行する人の事を、遺言執行者と言います。
遺言書には、遺言執行者が記載されている場合とされていない場合がありますが、お父様の遺言書には記載されていたとのことなので、遺言執行者の役割についてご説明いたします。遺言執行者とは遺言書によってのみ指定され、遺産の名義変更の手続きなど、遺言書の内容に従い相続手続きを進めていく存在です。つまり、遺言書に指定された方へ指定された遺産を確実にお渡しする役割を担う人のことを指します。
執行者には、相続人でも第三者でもなることが可能で、指定されている第三者も同様に、相続手続きを進め、遺言の内容を実現していく必要があります。遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に財産を処分したりすることはできません。司法書士などの専門家が依頼され、第三者の執行人となることが多いでしょう。なお、遺産が第三者に遺贈される場合は、執行者が相続人ではなく第三者となるのが一般的です。未成年者や破産者が遺言執行者となることはできません。
遺言執行者の指定がなかった場合は、相続人や財産を受け取る受遺者が遺言書に従い手続きを進めていきます。署名や実印の押印を集めるなど、手続きを進める相続人などは相続人全員に連絡する必要があるため、執行者がいない場合は時間がかかることも多いかと思われます。そこで、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人が行うこともできます。
遺言書の内容などは、あまり身近でない方も多いと思われます。しかし、近年の高齢化などの流れから、生前に遺言書を作る方も増えてきており、遺言書の存在は確実に重要なものとなってきているでしょう。沖縄相続遺言相談センターでは、様々な方の家庭事情等に合わせた遺言書の作成及びお悩みについてサポートをしております。実戦経験豊富な専門家が揃い、丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年09月07日
Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、遺言書に書かれていない財産の扱いはどうなるのでしょうか?(沖縄)
私は沖縄に住んでいる50代の男性です。半月前に亡くなった父が残した遺言書についてご相談があります。私も両親も沖縄に住んでおり、両親の住む実家にて葬式を済ませました。
その後の遺品整理中に遺言書を発見し、記載通りに進めていましたが、遺言書には記載されていない財産が見つかりました
うちに代々受け継がれた沖縄県内の不動産のようなのですが、活用されないまま放置されており、遺言書に記載するのを忘れていたようです。今回の場合、この不動産の取り扱いはどのようにすればよいのでしょうか。(沖縄)
A:“その他の財産の扱いについて”遺言書に記載がない際は遺産分割協議をおこない決定します。
はじめに、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について書かれていないか、再度お父様が残された遺言書をご確認ください。
財産をたくさん持っていて把握しきれてないという方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”として、まとめて意向を示していらっしゃることがあります。
もし上記のような内容でなにかしらの記載があった場合は、その文言に沿って相続手続きをしてください。特に何も書かれていなかった場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書は形式や書式、用紙についても特に決まりはありません。パソコンでも手書きでも大丈夫です。作成できたら、相続人全員で内容を確認し、署名、その後の手続きの関係上、実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。
その後は、その遺産分割協議書に従い手続きをしていくことになります。不動産の登記変更手続きを行う時にも遺産分割協議書を使用しますので、失くさないよう大切に取り扱い、保管をしておいてください。
遺言書の作成は相続手続きにとって、とても重要な生前対策のひとつといえます。生前に遺言書を残していたとしても、その後の相続の際に形式不満で無効となってしまってはもったいないため、遺言書の作成をお考えの際は知識豊富な専門家と一緒に行うことをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様の遺言書作成をお手伝いしております。
遺言者作成時のポイントや、相続対策などスムーズに手続きが進められるよう、相談者様に合わせてサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回は相談無料です。沖縄にお住まいの皆様のお越しを心よりお待ちしております。
2020年07月09日
Q:残された家族が円満に過ごせるよう、遺言書を残したいです。よりよい遺言書を作るため行政書士の先生に相談したいです。(那覇)
那覇在住の70代男性です。私も高齢になりましたので、今後何かあった時のために遺言書を作ろうと思っています。相続財産は那覇市内にある不動産で、預貯金が少額あります。2人の子供たちが相続人になります。相続の際、仲の良い家族でも揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っておりますが、遺言書作成は初めてのことです。残された子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのために遺言書について教えていただけませんでしょうか。(那覇)
A:ご自身の納得する遺言書を作成し、安心した余生を送りましょう。
遺言書には、ご自身が希望する財産の分割内容を指示することができます。ご自身がお元気なうちに、一番よい方法を検討し、作成することをお勧めします。
ご相談者様の主な相続財産は不動産ですが、相続財産が不動産といった場合、日頃より仲の良い親族でも揉める傾向があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産配分の話し合いである、遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、親族間の争いを回避できる可能性があります。ぜひともご相談者様が元気なうちに、遺言書を作成し、ご自身も安心した余生を送りましょう。下記に遺言書の種類についてご説明させていただきますのでご検討ください。
遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、発見した方は勝手に開封してはいけません。開封の際は家庭裁判所において検認の手続きを行います。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。確実に遺言書を残したい場合はこの公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成します。公証人と証人によりその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。
沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題などに対して、多数のご相談実績がありますので、少しでも気になったことがあれば、お気軽にご相談ください。那覇の地域事情にも詳しい専門家が、那覇にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの那覇にお住まいの皆様、沖縄相続遺言相談センターでは初回無料ご相談の場をご用意しております。那覇近郊にお住まいの皆様からのご連絡を所員一同お待ちしております。
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