遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 6

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年07月03日

Q:遺言書に書かれていない財産の取扱いについて、行政書士の先生にお尋ねします。(沖縄)

沖縄在住の50代女性です。先日同じく沖縄に暮らしていた父が永眠いたしました。葬儀は家族だけで沖縄の実家で済ませ、これから相続手続きに取りかかろうとしているところです。父は遺言書を残していたので遺言書に従って手続きを進めようとしたのですが、沖縄の実家で遺品整理をしていたところ、とある財産が遺言書に書かれていないことがわかりました。

父と同居していた母に聞いたところ、母もその存在をすっかり忘れていたそうで、父が書き忘れたのも仕方ないと話していました。この書き忘れていた財産をどう取り扱えばいいのか分からず困っています。行政書士の先生、どのように対応すればいいでしょうか。(沖縄)

A:”その他の財産の扱いについて”の記載が遺言書になければ、遺産分割協議を行いましょう。

被相続人(亡くなったお父様)の遺言書の中に、”遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて”などの記述はないでしょうか。相続財産が多い場合などは、”記載のない財産について”とひとくくりにし、その財産の相続方法を指示するケースもあります。もしこのような記述があれば、その指示に従って相続手続きを行いましょう。
似たような記述が見つからないのであれば、記載のない財産の分割方法を決めるために相続人全員で遺産分割協議を行います。そしてその協議によって相続人全員の合意が取れた内容を、遺産分割協議書にとりまとめます。

作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更などの手続きの際に提出が求められる大切な書面ですが、その書き方については特に規定はありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。ただし相続人全員の署名と実印による押印は必須ですので忘れないようにしましょう。また併せて相続人全員の印鑑登録証明書もご準備ください。

沖縄の皆様、遺言書は相続における大切な生前対策ではありますが、遺言の内容によっては遺されたご家族を困惑させてしまうかもしれません。また遺言書の書き方には厳格なルールがあり、そのルールに従って書かれていない場合は、せっかく作成した遺言書が法的に無効となってしまう恐れもあります。沖縄の皆様の時間や労力を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際は専門家に相談することをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは遺言書の作成サポートにも対応しております。遺言書の文面についてのアドバイスや、遺言書を公正証書化する際の書類収集などあらゆる面から沖縄の皆様をお手伝いいたします。また遺言書だけでなく、生前対策から相続についても幅広くサポートいたします。沖縄にお住まいで相続や遺言書についてお困りの方は、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。知識と実績が豊富な行政書士が、沖縄の皆様のお力になります。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:主人の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、どのような事を行えばいいのか教えてください。(沖縄)

行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。
私は沖縄に暮らしている60代の主婦です。主人が亡くなり、沖縄で葬儀を終えました。主人は遺言書を公正証書で作成してあると生前話しておりましたので、先日相続人である私と娘の2人で沖縄の公証役場へ行き、遺言書の内容を確認しました。すると、遺言書の中に配偶者である私が遺言執行者だという記載があり驚きました。
主人は遺言書を作成する際にその大まかな記載内容を私に話していてくれたのですが、遺言執行者については何も聞いていなかったので困惑しています。遺言執行者という言葉自体も初めて知ったので、一体どのように対応すべきなのかが分かりません。

主人が亡くなって以来、葬儀の段取りや行政手続きだけでも手一杯な状況なのに、私に務まるのだろうかと不安です。遺言執行者はどのような事を行えばいいのか教えていただけないでしょうか。(沖縄)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行することです。

遺言執行者とは、一言でいうと遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書には、遺言者、今回のケースでは亡くなったご主人様の最後のご意思が綴られています。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その内容を実現させるために必要となるさまざまな相続手続きを率先して進めていくことになります。

ご相談者様は遺言執行者を務めることにご不安を感じているとのことですが、遺言執行者に指名されたとしても必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前であれば、辞退の旨が相続人に伝われば就任を拒否することができます。

ただし一旦遺言執行者に就任すると、本人の意思だけで簡単に辞任することができなくなります。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行い許可を得なければなりませんのでご注意ください。辞任の許可を得るためには正当な事由が必要となりますので、就任するかどうかは慎重に検討しましょう。

沖縄にお住まいの皆様で遺言執行者に指名されてご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。遺言書に精通した行政書士が、沖縄にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、相続手続きが滞りなく終えるようサポートさせていただきます。
またこれから遺言書の作成を考えている方もぜひ沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。遺言者だけでなく、遺されたご親族の皆様にとっても納得のいく遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。沖縄にお住まいの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

那覇の方より遺言書についてご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の遺言書を見つけたので相続人で開封してよいでしょうか?(那覇)

那覇の行政書士の先生に質問があります。先日、那覇に住む父が亡くなりました。
葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階です。遺品整理をしていると父の直筆で作成された遺言書が見つかりました。相続人は母と長男である私のみです。遺言書はしっかり封印されています。このまま私と母で遺言書を開封してもよいのでしょうか?(那覇)

A:相続人が身内のみであっても遺言書は勝手に開封せず、まずは検認の手続きをします。

ご相談者様のお父様が作成された遺言書は、お父様の直筆で作成されているとのことですので、「自筆証書遺言」になります。自筆証書遺言の方法で作成され、封印のある遺言書である場合にはその場で開封せずに家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。したがってたとえ相続人であっても遺言書を勝手に開封することはできません。
家庭裁判所での検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としています。
この手続きを完了する前に遺言書を開封した場合、民法では5万円以下の過料に処すと定められています。ご自宅等で遺言書を発見した際にはその場で開封しないよう注意しましょう。
※法務局で自筆証書遺言が保管されているた場合には検認の手続きは不要です。
遺言書の検認の手続きは、申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本および、相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要となりますので、予め用意しておきましょう。場合によってはそのほかの書類の提出が必要なケースもありますのでホームページ等で確認しておきましょう。
検認の手続きが完了すると遺言書に検認済証明書が添付されます。
遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、家庭裁判所の検認の手続きが完了したら遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れになります。


相続を初めて経験される方にとっては不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは那覇で相続手続きのサポートしております。那覇で相続や遺言に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、那覇にお住まいの相続人の方、もしくは那覇に被相続人がお住まいだった方はお気軽に沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの行政書士が那覇ならびに那覇近郊の皆様の相続を親身にサポートいたします。

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