2024年01月09日
Q:父が書いたであろう遺言書を自宅で見つけたのですが、行政書士の先生立会いのもと開封した方がいいでしょうか。(沖縄)
沖縄の自宅で発見した遺言書のことで行政書士の先生に質問があります。私は沖縄に住む主婦です。先日90半ばの父が息を引き取りました。相続手続きのために遺品整理を整理しつつ沖縄の実家を片付けていたところ、棚から遺言書が出てきたので驚きました。遺言書に封はされているものの、封筒に書かれている文字は父のものですので、父が直筆で書いた遺言書に間違いないと思います。
この遺言書をどう扱えばいいのか分からずまだ開封はしていません。早く中身を確認したいという思いはあるのですが、私たち相続人だけで開封しても問題ないでしょうか?行政書士の先生など、専門家立会いのもとで開封した方がいいですか?(沖縄)
A:自宅で保管されていた遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。
遺言書が遺されている場合は、原則としてその遺言内容で指定された通りに遺産を相続することになります。それゆえ、相続において遺言書の有無は非常に重要といえます。
今回沖縄のご自宅で保管されていたお父様自筆の遺言書は「自筆証書遺言」といわれるものです。自宅等で保管していた自筆証書遺言については、開封せずに速やかに家庭裁判所にて「検認」という手続きをとりましょう(ただし、自筆証書遺言のうち、2020年7月より施行の自筆証書遺言書保管制度に基づき法務局で保管されていたものについては検認不要)。
検認は、相続人に遺言書の存在や内容を知らせると同時に、遺言書の形状や加除訂正の状態など、検認実施当日における内容を明確にすることによって、遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的としています。検認を終え、「検認済証明書」が付いた遺言書でなければ、その後の相続手続き(不動産の名義変更など)に遺言書を使用することはできません。相続手続きを進めるためにも、まずは戸籍等の必要書類をそろえ、家庭裁判所に検認の申立てを行うところから始めましょう。
なお、検認を行わずに相続人などが自分の手で勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を受けることになります。行政書士などの専門家であっても検認をせずに遺言書を開封することはできませんので、検認は必ず行ってください。
沖縄の皆様、遺言書に関してご不明な点がありましたら、沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。今回の沖縄のご相談者様のように、ご自宅で遺言書を発見し家庭裁判所での検認手続きが必要となった場合、パートナーの司法書士と連携し対応させていただきます。その他、ご自身で遺言書を作成したい場合や、相続手続きについてお困りの場合など、相続・遺言に関するご相談は沖縄相続遺言相談センターにお任せください。初回無料相談にて、沖縄の皆様のご来所をお待ちしております。
2023年12月04日
Q:行政書士の先生、遺言書の種類について教えてください(沖縄)
私は沖縄に住む70代の男性です。最近、遺言書を作ろうかと思い調べ始めました。50代の2人の子供たちが相続人で、相続財産は沖縄県内にある不動産と預貯金です。相続では遺言書がないと家族が財産の分け方で揉める事があると聞きました。私が元気な今のうちに遺言書で財産の分け方を決めてしまえばトラブルにはならないだろうと考えています。ただ遺言書の作成は初めてですし、まずは簡単に遺言書について教えてください。安心して余生を過ごしたいのでお力添えをお願いします。(沖縄)
A:遺言書の普通方式には3種類あるのでご自身に合ったものを選択しましょう
相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。
遺言書では、ご自分の財産を誰にどれくらい渡すか等ご自身で決める事ができます。ただし、ご家族とも話し合ったうえで、皆様が納得のいく内容で作成しましょう。ぜひお元気な今のうちに遺言書作成をご検討ください。
遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。
①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成します。好きなタイミングで作成できるうえ費用も掛からず手軽ですが、遺言の作成方式を守らないと無効になってしまいます。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することもできます。また、相続人は開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要です(法務局で保管していた自筆遺言証書の検認手続きは不要)。
②公正証書遺言
公証役場に出向き、公証人と2人以上の証人が立ち会う中、遺言者が口述して公証人が作成します。方式についての不備がないのはもちろんのこと、公証役場において保管されるため検認不要。ただし、役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、費用がかかります。
③秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成し、封をして提出。公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、方式不備で無効となる危険性もあり、現在あまり用いられていません。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言をお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年11月02日
Q:遺言書があれば財産を内縁の妻に渡すことができるのか、行政書士の先生に確認したい。(沖縄)
私は15年前に前妻と離婚し、沖縄に移り住みました。現在は沖縄で知り合った女性と10年ほど同居しています。前妻との間には娘が1人おり、娘のことを考えて同居している女性とは籍を入れていないので、いわゆる内縁の関係です。
最近懇意にしていた知人が亡くなったこともあり、自身の死後のことについて考えるようになりました。相続について私なりに調べたところ、内縁の妻には相続権がないことを知りました。15年前、私にとって縁もゆかりもない沖縄の地に移り住んだ際に、心の拠り所となってくれたのが内縁の妻です。生活面でも大きな支えとなった存在ですので、できれば私の財産を内縁の妻に渡したいという思いがあります。
行政書士の先生、遺言書があれば内縁の妻に私の財産を渡すことができるでしょうか。(沖縄)
A:内縁の奥様とご息女双方にとって不服のない遺言書を作成しましょう。
今回のご相談内容から、沖縄のご相談者様の推定相続人は前妻との間に生まれたご息女となります。それゆえ生前対策をしないままご相談者様が亡くなった場合、財産はご息女が相続することになり、内縁の奥様に財産を渡すことはできません。
しかしながら、遺言書に「遺贈」の意思を残しておけば、相続人でない内縁の奥様にも財産を渡すことが可能となるでしょう。遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の方に財産を渡すことを指します。
遺言書は公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は遺言者(遺言を残す人)が口述などで伝えた遺言内容をもとに、公証人が文章化し作成する遺言書です。公正証書遺言であれば形式不備により法的に無効となる恐れがなく、原本は公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクも防ぐことができ安心です。
さらに「遺言執行者」を指定しておくとより遺言内容を確実に実現できるでしょう。遺言執行者は相続の発生時に、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていく法的な権限を持つ存在で、遺言者が遺言書の中で指定することができます。信頼のおける方を遺言執行者に指定しておきましょう。
遺言書作成の際にご注意いただきたいのは「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人が相続財産の一部を受け取れるよう法律で守られた一定の割合のことです。もしも遺言書の中で「全財産を内縁の奥様に遺贈する」という内容を残してしまうと、法律で守られているご息女の遺留分を侵害することになってしまい、場合によってはご息女から内縁の奥様に対し、遺留分侵害額の請求として裁判沙汰になる恐れもあります。
このようなトラブルを避けるためにも、内縁の奥様もご息女も納得のいく内容を検討し、遺言書に記すとよいでしょう。
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の遺言書作成もサポートいたします。沖縄の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう、お気持ちを丁寧にお伺いしたうえで遺言書の内容についてアドバイスさせていただきます。遺言書作成に必要な書類の準備も代行いたしますので、沖縄での遺言書作成は沖縄相続遺言相談センターへお任せください。
初回無料相談にて、沖縄の皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
無料相談会のご予約はこちら
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階