2017年08月07日
Q:昔作成した遺言書を撤回したいのですが。(那覇)
過去に作成した遺言書の内容を撤回したいのですが、一番確実な取り消し方法を教えてください。(那覇)
A:新たに遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書は、作成した日付が新しい遺言書が効力を持ちますので、新たな遺言書を作成し、前の遺言書の内容を撤回する旨を記載することによって、過去の遺言書は撤回したこととなります。また、自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄することによって撤回したことになります。
過去に作成した遺言書が自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、遺言書の作成方法によって優劣はありません。ですから過去の遺言書が公正証書遺言であって、それを撤回したい場合に自筆証書遺言を作成した場合にも、過去に作成した公正証書遺言は撤回したこととなります。新しい遺言書を作成した場合には、過去の遺言書は破棄したほうが無難でしょう。相続人が混乱してしまう事もありますし、トラブルの原因にもなりかねません。那覇の方で遺言書作成をご検討の方は、お気軽にお問合せください。
2017年03月03日
沖縄市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:自分の財産を、推定相続人である妻と子以外の人物にあげたい旨の遺言書を作成したいです。どのうように作成するのがよいでしょうか。(沖縄)
A:公正証書遺言を作成しましょう
遺言の内容を確実にしたい場合には、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。公正証書遺言は、紛失する恐れもなく、公証役場で証人立会のもと、公証人の手によって作成される、極めて高い効力を持つ遺言書です。自筆証書遺言ですと、発見されないケースや、内容に不備があり法律上無効な遺言書になる可能性があり、遺言者の意思通りの財産分与が実行できないケースもあります。ですから、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも少し費用もかかりますし、公証役場へ出向く手間もかかりますが、確実な遺言書を残すことができます。この場合、遺言執行者の指定も記載しておくことをお勧めいたします。
2017年01月10日
うるま市の方より、遺言書に関するご相談事例
自筆証書遺言の作成を検討中ですが、遺言書を書いた事を誰にも知らせないでいると、作成した遺言書が発見されないのではないかという心配があります。かといって、遺言書を作成したことを知らせたくありません。
公正証書遺言をお勧めいたします。
自筆証書遺言は手軽で費用もかからない為、作成しやすい遺言書ですが、ご相談者様が心配されているように、発見されないという問題はあります。ご心配な場合には、公正証書遺言をお勧めいたします。公証役場で作成する遺言書なので、原本は公証役場で保管されています。費用は掛かりますが、最も遺言を確実にできる作成方法です。
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