遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 11

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年07月09日

Q:残された家族が円満に過ごせるよう、遺言書を残したいです。よりよい遺言書を作るため行政書士の先生に相談したいです。(那覇)

那覇在住の70代男性です。私も高齢になりましたので、今後何かあった時のために遺言書を作ろうと思っています。相続財産は那覇市内にある不動産で、預貯金が少額あります。2人の子供たちが相続人になります。相続の際、仲の良い家族でも揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っておりますが、遺言書作成は初めてのことです。残された子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのために遺言書について教えていただけませんでしょうか。(那覇)

 

A:ご自身の納得する遺言書を作成し、安心した余生を送りましょう。

遺言書には、ご自身が希望する財産の分割内容を指示することができます。ご自身がお元気なうちに、一番よい方法を検討し、作成することをお勧めします。

ご相談者様の主な相続財産は不動産ですが、相続財産が不動産といった場合、日頃より仲の良い親族でも揉める傾向があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産配分の話し合いである、遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、親族間の争いを回避できる可能性があります。ぜひともご相談者様が元気なうちに、遺言書を作成し、ご自身も安心した余生を送りましょう。下記に遺言書の種類についてご説明させていただきますのでご検討ください。

 

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、発見した方は勝手に開封してはいけません。開封の際は家庭裁判所において検認の手続きを行います。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。確実に遺言書を残したい場合はこの公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成します。公証人と証人によりその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題などに対して、多数のご相談実績がありますので、少しでも気になったことがあれば、お気軽にご相談ください。那覇の地域事情にも詳しい専門家が、那覇にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの那覇にお住まいの皆様、沖縄相続遺言相談センターでは初回無料ご相談の場をご用意しております。那覇近郊にお住まいの皆様からのご連絡を所員一同お待ちしております。

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年05月01日

Q:遺言書に書かれていない財産がありました。どうすればよいですか。(那覇)

那覇の実家に住む父は、自分の死後、家族内で揉め事が起きないように遺言書を残しておくからと、生前、同居していた長女の私と母に話をしてくれました。2カ月前、父は那覇市内の病院で亡くなり、私たち家族が慣れ親しんだ那覇の実家で葬式も無事に終えることができました。母の気持ちも落ち着いてきたので、残してくれた遺言書を家庭裁判所にて検認してもらい、開封し、遺言書の内容に沿って手続きを進めていたところ、遺言書に書かれていない不動産があることがわかりました。遺言書に記載されていない不動産があった場合、その不動産の手続きについてどのようにしたらよいのか教えてください。(那覇)

 

A:遺言書に記載のない遺産は、遺産分割協議を行い、相続する人を決めます。

遺言書によっては「記載のない財産についての扱い」が書いてある場合があります。そのようなことが書かれていないか、もう一度確認してみてください。もし、「記載のない財産についての扱い」が書かれていた場合は、その記載内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。お父様が書きのこしていない場合には、その財産の相続について、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。協議の結果、相続人全員が合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、書式や形式、用紙なの規定はありません。)遺産分割協議書には、相続人全員が実印で署名・押印し、相続人全員に印鑑登録証明書を準備してもらいましょう。不動産の登記変更時にも、この遺産分割協議書は必要になります。

遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つですので、専門家に相談することをおすすめいたします。相続手続きは個人で行うこともできますが、手続きを進めていくと、ご不明点も出てくるかと思います。沖縄相続遺言相談センターでは、那覇にお住まいの皆さまからの遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。手間暇をかけて書いたとしても、作成不備があった場合、法律上無効となり、遺言書が全く効力を持たないものとなってしまいます。

 

遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。那覇の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(那覇)

1ヶ月前に、那覇で暮らしていた私の母が亡くなりました。父もすでに他界しているため、遺品整理などの片づけをしに、先日、那覇の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書を見つけました。私は、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、中身を確認しようとしたのですが、夫に勝手に遺言書の封は開けてはいけないと言われました。法定相続人の妹と弟と遺産分割について話し合っている途中でしたので、早めに遺言書の内容を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(那覇)

 

A:自筆証書遺言は自分では封を開けず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。

相続手続きをするにあたって、遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処すると定められていますので、注意が必要です。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は那覇ということですので、那覇家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。

以上のように、遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本等を添付することが必要です。検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、那覇近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。

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