遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 11

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年03月04日

Q:自筆証書遺言での遺言書作成の変更点について(沖縄)

昨年、相続についての法律の変更があり自筆証書遺言の作成について変更点があったとニュースで見かけた気がします。現在、遺言書の作成を検討いるところで、改正点がどのようなものであるのかを教えて頂きたいです。(沖縄)

A:遺言書に財産目録を手書きで記す必要がなくなりました。

昨年法改正をされた中で、遺言に関する部分については2019年1月13日より施行されています。今まで自筆証書遺言は全文自書によるものと決められていましたが、財産目録についてはパソコンで作成をしたものや、通帳の写しを添付するという方法でも認められるように変更されました。注意として、財産目録や資料を添付する際には、その添付資料にも署名押印をする必要があります。

2020年7月10日から自筆証書遺言の保管についての改正も施行予定です。これは、法務局で自筆証書遺言の保管する事ができ、保管している遺言書は相続発生時の家庭裁判所での検認をする必要がなくなります。

相続法の改正はまだ施行されたばかりですので、一般の方には不慣れな手続きが多くございます。自筆証書遺言についても緩和がありましたが、遺言書の作成は専門家へと相談をし、法律的に有効である内容で作成するようにしましょう。沖縄にお住まいの方でしたら当相談センターへとご相談下さい。遺産の分割内容などについても、ご一緒にご提案をする事が可能でございます。

沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。

那覇の方より相続に関するご相談

2018年12月04日

Q:子供がいない夫婦の妻は全額相続できますか?(那覇)

私たち夫婦は妻も私も50歳。共に初婚で昨年結婚しました。子どもはおらず2人暮らしです。今後も2人で暮らしていきたいと結婚しましたが、もし私が死亡した場合、私の遺産は妻だけに遺せるのでしょうか? 私の両親は既に他界していますが、弟が2人います。彼らにも相続させなければいけないのでしょうか?(那覇)

 

遺言書を作成すれば妻だけに相続できます

子供がいない夫婦の場合、兄弟姉妹も法定相続人になります。ただし、「全額を妻に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、その通り妻が全額相続することができます。もし、相続発生時にすでに兄弟が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となりますが、遺言書があれば全額を妻に相続する事ができます。

これが親がいる場合は少し事情が違います。親がいる場合は、相続人は妻と親になります。親がいる場合、兄弟は相続人になりません。ただし、先ほどと同じく「全額を妻に相続する」と遺言書を作成しても、親には遺留分減殺請求の権利があります。遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。親と妻が相続人の場合、親は法定相続分の2分の1を遺留分減殺請求する権利があります。

相続財産が9,000万円で妻と親が相続人の場合

  法定相続分 遺留分
3分の1 3,000万円  2分の1 1,500万円
3分の2 6,000万円 2分の1 3,000万円

つまり、この例で言うと、妻だけに相続したくても親には1,500万円を受け取る権利があり、逆に親だけに相続したくても、妻には3,000万円を受け取る権利は残されるということです。もちろん遺留分減殺請求をしなければ、そのまま遺言書通りの相続ができます。

ご相談のケースのように妻と兄弟が相続人の場合、兄弟には遺留分は認められないので、遺言書を書いておけば妻だけに相続を集中させることができるのです。

遺言書がなければ、兄弟には法定相続分を相続する権利があります。妻と兄弟が相続人の場合、兄弟の法定相続分は2人合わせて相続財産の4分の1です。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

那覇の方より遺言書に関するご相談

2018年10月03日

認知症の父が遺言書を作ることはできますか?(那覇)

最近父の様子が少しおかしく、同じことを何度も聞いたり今切ったばかりの電話の相手の名前を忘れるというようなことが続いていて、認知症が始まったのでは?と感じています。父は以前から自分が死んだら遺産を那覇のある団体に寄付したいと話していました。私は長女で父の遺産については父の意思を尊重したいと考えていますが、長男と次男が寄付に反対しています。

今からでも遺言書を作成できれば、スムーズに父の意思に沿って遺産を寄付することができると思うのですが、認知症の症状がでている人でも有効な遺言書を作成することはできるのでしょうか?(那覇)

遺言能力を証明できれば有効な遺言書を作成することができます

ご心配されているように認知症が進み判断能力が十分でないとされてしまうと遺言書を作成しても無効になってしまいます。

民法上、遺言ができる人の条件は以下の2つです。

  • 15歳に達した者(民法第961条)
  • 遺言能力のある者(民法第963条)

一つ目の15歳に達した者というのは本人の年齢を確認できれば簡単に判断できますが、二つ目の遺言能力のある者かどうかが問題となってきます。

認知症を患っている高齢者の場合、遺言をした時点での判断能力がどれくらいあり、遺言を自分の意思で行ったのかどうか、という点で争われることが多くみられます。お父様の場合ですが、認知症かどうかをできるだけ早めに医師に医学的に診断してもらったほうがよいでしょう。しかし法律的には一概に「認知症である=遺言能力がない」と判断されるわけではありません。認知症の疑いがある方が有効な遺言書を作成したいと考えている場合、いくつかのポイントを押さえて遺言書の作成を進めるとよいでしょう。

  • 公正証書遺言で作ること

 公正証書遺言で作ることで、間違いなく本人が作成した遺言書であることを証明することができ、偽造や紛失を防ぐことができます。また、法律のプロである公証人立会いの下作成されるので、法的な不備による無効を防ぐことができます。

  • 作成時の判断能力を示せる資料を残しておくこと

 日記や動画で本人の会話や日々の様子を記録し、遺言書の作成時の判断能力について疑義が出た場合に備えて、判断能力が足りていたことを証明できる資料を残しておきましょう。病院のカルテがある場合は写しをもらっておくことも有効な手段です。

  • 遺言の内容をシンプルにすること

 当然ですが遺言の内容が複雑な場合は、その複雑な内容を遺言するのに十分な能力があったかどうかの判断は当然ハードルが高くなります。シンプルでわかりやすい内容にすることも有効な遺言書を作成する大事なポイントになります。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から遺言書作成の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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