2024年11月05日
Q:相続トラブルにならないよう遺言書を書きたいので、行政書士の先生に遺言書について教えていただきたい。(沖縄)
私は沖縄在住の男性です。90歳を目前に控え、私の相続について準備を進めておこうと考えるようになりました。私が持っている沖縄の複数の不動産を、相続人となる息子たち3人で分け合うことになりますが、私の相続で息子たちがトラブルになる事態は避けたいです。そこで遺言書を書き、誰がどの不動産を相続するかを私が指定しておきたいと思っています。
以前、遺言書の有効・無効を争う裁判についてのニュースを見かけました。せっかく書いた遺言書が無効にならないように、まずは遺言書について詳しく知っておきたいと思います。行政書士の先生、遺言書の作成にお力添え願えますか。(沖縄)
A:遺言書(普通方式)についてご説明いたします。
相続が発生した際、被相続人(故人)が遺言書を遺していれば、原則としてその遺言書に書かれた遺産分割方針に従って遺産を相続することになります。
一方、遺言書が残されていない場合には、相続人同士が話し合って遺産分割方法を決めなければなりません。沖縄のご相談者様のように不動産を複数所有している場合、相続をめぐってご家族が対立するケースも少なくないのです。
遺言書を作成することが、ご自身の死後、ご家族の助けになるかもしれません。ぜひお元気なうちに、ご自身ならびに相続人となるご家族皆様にとって納得のいく遺産分割方法を決め、遺言書に記しておきましょう。
遺言書(普通方式)には、主に3つの種類がありますので、まずはそれぞれの特徴を把握しておきましょう。
自筆証書遺言
遺言者が遺言全文を自筆する遺言書で、費用もかからず手軽に作成できます。ただし、定められた形式に従っていない場合は遺言書が法的に無効となるため、注意が必要です。
また、遺言書開封の際は、家庭裁判所での検認をしなければなりません(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合を除く)。
なお、財産目録を添付する場合は遺言者の自筆である必要はなく、パソコンを用いてもよいですし、ご家族が作成し通帳コピー等を添付しても構いません。
公正証書遺言
公証人が遺言書の作成に携わる遺言書です。遺言者から公証人に対して遺言内容を口頭などで伝え、その内容をもとに公証人が遺言書を作成します。公証人が遺言書を作成することから、形式不備により遺言書が無効になる心配はまずありません。
さらに、公証役場にて遺言書原本を保管するため、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書自体を紛失するリスクも防ぐことができます。
作成には費用がかかるものの、3つの遺言書の中でも、公正証書遺言は最も安心安全な遺言方法といえるでしょう。
秘密証書遺言
遺言者本人が遺言書を作成し、封をして提出した遺言書について、公証人が「その存在」を証明する方法です。遺言内容を秘密にしておきたいときに用いられる方法ですが、公証人が遺言内容をチェックすることはなく、あくまで遺言書の存在を証明するだけですので、形式不備による無効の恐れがあります。実際に利用されることは少ない方法です。
遺言書には遺産分割に関してだけでなく、法的な効力をもたない「付言事項」を書き記すこともできます。遺されたご家族へのメッセージなどを記してはいかがでしょうか。
今回のご相談者様のように、沖縄に不動産を複数お持ちの方は遺言書の作成が非常におすすめです。沖縄の地域事情に詳しい沖縄相続遺言相談センターの行政書士が、沖縄の皆様の遺言書作成をお手伝いしますので、沖縄の皆様はどうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。
2024年10月03日
Q:行政書士の先生、自分の死後、財産を寄付したい場合には遺言書を残せば可能ですか?(沖縄)
沖縄で一人暮らしをしている者です。主人は6年ほど前に他界しており、主人が残した自宅で一人暮らしをしています。私には子供がいないため自分にもしもの事があった時、財産がどうなるのかが気がかりです。私の両親は亡くなっており、唯一の兄妹である兄も既に他界しています。兄の子どもが沖縄県外にいますが、疎遠になっており連絡先も知らない状態です。
普段全く交流のない親族に財産が渡ってしまうのであれば、地元沖縄にある施設や団体に寄付したいと考えています。自分の死後、財産を寄付したい場合には遺言書を作成することで可能でしょうか?(沖縄)
A:寄付をする意思の遺言書は公正証書遺言で作成するようにしましょう。
ご相談者様の相続が発生した場合、遺言書がないとお兄様のお子様(推定相続人)がご相談者様の財産を相続することになりますが、遺言書を作成することによって財産の遺贈先を指定することができます。
遺言書の種類は主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、施設や団体へ確実に財産を寄付したいという場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が遺言の内容を伝え、それを公証人が文章におこし作成します。公証人が間に入って作成する遺言書になるため、法的に不備のない遺言書を作成することができます。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されることから、紛失や亡くなったあと遺言書が発見されないなどの心配もありません。公正証書遺言は検認の手続きも必要ないため、スムーズに手続きを進めることができます。
相続人以外への施設への寄付をご希望の場合、遺言執行者を遺言で指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言書の内容の通りに手続きを執行する権利義務を有する人です。信頼できる人に遺言執行者を依頼し、公正証書遺言を作成する旨を併せて伝えておきましょう。
なお、寄付先によっては現金しか受け付けないという団体も存在します。寄付先の正式な団体名と寄付内容をご確認の上、遺言書を作成するようにしましょう。財産が現金以外である場合、場合によっては遺言執行者に現金化してもらう必要があります。
生前にこのような遺言書を作成しておくことで、ご相談者様の最後の意思を反映することができます。
沖縄にお住まいの方で、法的に有効な遺言書を残したいという方は、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様の生前対策をサポートいたします。沖縄相続遺言相談センターの
相続・遺言の専門家が遺言書の内容のアドバイスや作成過程を丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、自筆証書遺言を発見したのですがどうしたらよいでしょうか。(沖縄)
沖縄に住む父が亡くなり、母と私(長女)で遺品整理をしていたところ父の直筆で作成したと思われる遺言書を発見しました。封筒に父の自筆で遺言書と書かれていて、封がされています。相続人は母と私と弟2人になりますが、弟二人は葬儀を終えたあと一旦本州へ帰ったため、私と母で遺品整理などを進めています。弟達はなかなか沖縄に帰省する機会がないため母と私で遺言書を開封しようと思いますが、このまま開封して問題ありませんか?(沖縄)
A:自筆証書遺言を発見した場合、開封していない状態で家庭裁判所で検認を行う必要があります。
自筆証書遺言を発見したら、勝手に開封してはいけません。開封していない状態で家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。自筆遺言書を検認の手続きをする前に勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。家庭裁判所に提出する戸籍をご準備の上、封がされた状態の遺言書を家庭裁判所へ持っていき、検認の手続きを行いましょう。申立人以外の相続人が全員揃わなくても検認の手続きは行われます。
検認では、検認の日における遺言書の形状や訂正、その存在と内容を明確にします。そのため偽造などを防ぐことができます。
検認が済んだ自筆証書遺言は検認済証明書が付きます。この遺言書を元に相続手続きを進める流れとなります。検認の手続きを行わないと基本的には遺言書の内容とおりに財産の名義変更等を進めることはできません。
なお、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となりました(自筆証書遺言書保管制度)。法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
開封した遺言書を確認し、一部の相続人の遺留分を侵害している内容であった場合、その相続人は遺留分を請求することができます。
沖縄で遺言書に関するご相談なら、沖縄相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。沖縄相続遺言相談センターでは、生前の相続対策や遺言書の作成についてなど、相続に特化した行政書士が沖縄の皆様の相続全般について親身にお手伝いいたします。
初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずは初回の無料相談をご活用ください。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、非常に有効な生前対策の一つです。残されるご家族が相続で争うことがないよう、沖縄相続遺言相談センターの専門家が遺言書の作成をサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。
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