遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産分割 | 沖縄相続遺言相談センター

那覇の方より遺産分割についてご相談

2021年08月04日

Q:父の相続をすることになりました。法定相続分で遺産分割する場合について行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(那覇)

那覇に住む父が亡くなり、相続の手続きを始めました。遺言書は見つからず、法定相続分にそって遺産分割するのがいいのではないかと思っているのですが、法定相続人が誰になるのか、割合がどうなるか分からず、遺産分割が進められずにいます。
相続人は母、私、弟の子供、父の兄がいます。弟はすでに亡くなっているため、その子供が相続人になるのではないかと思っています。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるか、教えていただけませんでしょうか。(那覇)

A:法定相続分についてご説明いたします。

遺産分割について、遺言書が遺っている場合には、遺言書の内容に従います。
今回のように遺言書が見つかっていない場合には「遺産分割協議」という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を決める事になります。

法定相続分とは、誰がどのくらい遺産を相続するか民法によって定められたものです。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。

法定相続分は遺産分割協議の目安ともなりますので、ご説明いたします。

【法定相続人とその順位】

第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が存命の場合には、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。
上位の方がいない場合や、すでに亡くなっている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】

同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。

1.子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となります。

2.配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となります。

3.配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。

4.子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

今回、ご相談者様のケースですと、ご相談者様、お母様、弟様のお子様、お父様のお兄様がいらっしゃるとのことですので、以下のように配分されます。

  • 配偶者であるお母さまが1/2
  • 子供である相談者様が1/4
  • 弟様のお子様が1/4

お父様のお兄様は順位が第3順位となり、第1順位の方(子供や孫)が存命の場合には順位が下位の人は法定相続人ではありませんので、今回は法定相続人には当たりません。
那覇にお住まいの皆さま、相続は人生で何度も経験することではありませんので、相続の遺産分割についてお困りの際には、お早めに相続の専門家へご相談することをお勧めします。

沖縄相続遺言センターでは初回のご相談を無料で承っております。
那覇近辺にお住いのお客様で相続に関して、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。
那覇の皆さまのお越しをセンター一同、心よりお待ち申し上げております。

那覇の方より相続についてのご相談

2020年03月03日

Q:相続財産が不動産のみの場合、姉妹でどう分配すればよいですか?(那覇)

那覇で暮らしていた父が先日亡くなりました。葬儀の後、遺産相続のために父の戸籍と財産を調べたところ預貯金はほとんどなく、相続財産は不動産ばかりでした。父は、那覇にある自宅と賃貸収入のあるアパートを一棟所有しております。母も数年前に亡くなっているため、相続人は私と妹だけしかおりません。特に遺言書なども見つからなかったため、父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになると思います。妹とも相談したところ、土地を売って分けるつもりは今のところありません。また、これからアパートの管理費もかかると思いますので、その費用のことも考え、私たち姉妹が父の所有する不動産をどう分配すれば良いのでしょうか?(那覇)

A:相続財産が不動産のみでも、分けることは可能です。

遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、ご相談者様のように遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産は相続人であるご姉妹二人の共有の財産になります。

また、不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますのでご紹介致します。相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。

一つ目は、現物分割です。アパートはご相談者様、自宅は妹様というように、遺産をそのままの形で相続するため、現物分割と言われます。相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間でトラブルになる場合もあります。

二つ目は、代償分割です。相続人の一人がある相続財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)もしくは代償財産を支払うという方法です。代償分割は、不動産等の分割しにくい遺産を相続した相続人が他の相続人に代償金を支払うことが前提となっており、その代償金は遺産の中からではなく、相続人自身の財産から支払う必要があります。そのため、相続人に支払能力がない場合は、代償分割はおすすめできません。

三つ目は、共有分割です。相続財産の一部、または全てを複数の相続人が共同で所有する方法です。不動産を共有分割してしまうと、共有者全員が同意しない限り、売却、建築、取り壊しなどができませんので、管理方法などで揉めるケースも多いです。

四つ目は、換価分割です。売却し現金化した財産を分配する方法です。現物分割が不可能の場合、農地のように現物の分割が妥当ではない場合、現物をバラバラにしてしまうと価値が下がる場合、相続人全員が相続したくない場合などの時にとる方法になります。

ご相談者様の場合、不動産を売却しないとのことですので、換価分割はできません。相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、相続財産に不動産が含まれている場合や、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合は簡単には相続できません。そうした場合は、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。まずは、自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合ってみてください。

沖縄相続遺言相談センターでは、那覇にお住まいの皆様の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。那覇にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みごとやお困りごとがありましたら、ぜひお気軽にお電話ください。

沖縄の方より遺産分割についてのご相談

2019年12月11日

Q:遺言書の通りに遺産分割をしなくてはいけませんか?(沖縄)

先日、沖縄のマンションに一人で住んでいた母が亡くなりました。父は既に他界しているため、相続人は母の子である私と弟の二人です。母の遺品の中に遺言書を発見し、内容を確認すると沖縄のマンションの権利を私に、預貯金を弟に取得させる、というものでした。母は亡くなる少し前に介護施設へ移ったため、沖縄のマンションが不要になり売却を考え、簡易査定をしてもらった事があります。しかし、その際の沖縄のマンションの査定額と、弟の相続する預貯金の額とは乖離があります。母にはこの二点の他に資産はありません。母も何か考えがあってこのように振り分けたのだとは思いますが、私も弟も納得がいっていません。遺言書の通りに遺産分割をしなければいけませんか?(沖縄)

 

A:遺産分割の方法は、相続人全員の合意によって変えられる場合があります。

基本的に、遺言書の中で遺産分割の方法が定められている相続の場合は、その内容が尊重されることになります。しかし、相続人全員の同意を得ることにより、遺言書の内容とは異なる遺産分割が認められる事があります。なお今回の沖縄のご相談者様の場合は、遺贈はないようなので該当しませんが、遺贈がある場合は包括受遺者(遺産の一定の割合を示して遺贈を受ける人)も相続人と同一の権利を有することになりますので同意が必要になります。

ただし、たとえ相続人・包括受遺者全員の同意があったとしても異議が認められず、遺言書の内容に沿った遺産分割をしなければならないケースもあります。それは遺言執行者という、遺言の内容に従って遺産分割を執行する役目を負う人物が選任されている場合です。遺言執行者は相続財産の目録作成や各金融機関で預金の解約手続きをするなど、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を持っています。この遺言執行者の同意が得られない場合は、相続人・包括受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割に同意したとしても、遺言執行者は遺言の内容に従って遺産分割をすることができます。また、遺言で明確に「遺産分割を禁止する」という意思を示していた場合は、民法908条の規定上、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。こういった時、どうしても遺言の内容とは違う遺産分割をしたければ、いったん遺言通りの分割内容で相続手続を行い、その後共同相続人や受遺者間で売買や譲渡などの新たな契約を結ぶ事で希望する財産移転を行うことができます。

 

このように遺産分割の協議や相続の問題でわからないこと、ご不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしておりますので、お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

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