遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

Q:行政書士の先生、私の死後、財産はすべて内縁の妻に受け取ってほしいのですが、遺言書があれば可能でしょうか?(沖縄)

はじめまして。私は沖縄在住の80代男性です。私は離婚をきっかけに沖縄に移住し、もう30年が過ぎました。今は内縁の妻と沖縄で共に暮らしております。
近頃、病院のお世話になることも増えてきて、そろそろ自身の終活について考えなければならないと感じています。私の希望としては、私の沖縄での生活を側で支えてくれた内縁の妻に私の財産をすべて受け取ってほしいと思っています。ただ、私には前妻との間に1人息子がおります。唯一の血のつながった息子ですので、やはり息子の取り分も残しておくべきなのでしょうか。遺言書を書けば、私の希望通り内縁の妻に財産をすべて受け取ってもらえますか。(沖縄)

A:遺言書を作成すれば相続権のない内縁の奥様に遺贈が可能となりますが、ご子息にも配慮することをおすすめいたします。

ご相談者様が沖縄で同居されている方は内縁の奥様とのことですが、相続では事実婚の配偶者に相続権は認められていません。配偶者として相続人となれるのは、入籍し、法律婚の配偶者となった方です。それゆえ、沖縄のご相談者様が遺言書を作成しなかった場合、ご相談者様の財産を相続するのは、推定相続人であるご子息になると考えられます。

「内縁の奥様に財産を渡したい」という沖縄のご相談者様のご希望を叶えるためには、遺言書を作成する必要があります。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈(遺言書によって財産を相続人以外の人が取得すること)すると記せば、相続権のない人に財産を渡すことが可能となります。

ただし、ここで注意が必要なのが、「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人(今回のケースではご子息)が取得できる、法律で守られた一定の割合のことです。

もし、遺言書で「内縁の妻に財産をすべて遺贈する」と記してしまうと、ご子息が取得できるはずの遺留分を侵害してしまいます。遺留分を侵害された法定相続人は、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになっています。

場合によっては「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てられ、裁判沙汰になる恐れもありますので、遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分を考慮に入れ、ご子息と内縁の奥様双方にとって納得いく遺産分割方針を記すことをおすすめいたします。

なお、遺言書をより確実なものとするため、改ざんや紛失、形式不備による無効を防ぐことのできる「公正証書遺言」にて遺言書を作成するとよいでしょう。また、「遺言執行者」という、遺言書の内容に従い手続きを進める義務権利をもつ人を、あらかじめ遺言書の中で指定しておくと安心です。

相続や遺言書にはさまざまな法的な取り決めがあります。その取り決めに従わずに遺言書を作成してしまうと、最悪の場合、せっかく作成した遺言書が反故にされてしまう恐れがあります。遺言書作成の際は、遺言書について豊富な知識をもつ専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。

沖縄にお住まいの皆様、沖縄相続遺言相談センターは遺言書に関する知識を豊富に備えております。沖縄の皆様のご意向をしっかりと反映した遺言書作成をお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

遺言書に記載の無い財産が見つかりました。どのようにしたらいいのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)

先日沖縄で一人暮らしをしていた父を亡くしました。生前、遺言書を残しておくということを聞いていましたので、公証役場にて遺言書の開封を行い、内容を確認し手続きを進めています。遺言書に書かれていた父の財産は預貯金と自宅ぐらいでしたが、親戚で話していた際に、父が祖父から引き継いだ沖縄の不動産があるのではないかといわれ、調べてみると確かに父の名義となっているようです。あまり使われていない土地のため、遺言書を作成するときには記載し忘れてしまったのではないかと思うのですが、この不動産についてはどのように手続きをしたらいいのでしょうか。なお、母は5年前にすでに亡くなっているため、相続人は私と弟の二人となります。

遺言書に「記載のない財産の扱いについて」の記載がないか確認してみましょう。

ご相談いただき、ありがとうございます。

遺言書に記載の無い財産が見つかったということですが、遺された遺言書に「遺言書に記載のない財産の扱いについて」書かれていないか見てみましょう。文言は異なる場合もありますが、同じような内容な記載があれば、その内容に沿って手続きを進めましょう。

「記載のない財産の扱いについて」の記載がないようであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、新たに見つかった不動産をどのように分割するかについて話し合いをします。話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめ、決まった内容に沿って手続きを行います。遺産分割協議書は書き方についての決まりはなく、手書きではなくパソコンでも作成できます。また、相続人全員の署名と実印の押印をし、相続人全員分の印鑑登録証明書を用意しましょう。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄のみならず、沖縄周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
沖縄の皆様、ならびに沖縄で遺言書作成ができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:両親が二人で一つの遺言書を書くことは可能か行政書士の先生にお伺いします(沖縄)

私は沖縄生まれの40代で、私は就職してから沖縄には住んでいません。今年の夏に帰省した際に70代の両親がリビングで相続について話し合っているのを耳にしました。両親はともに沖縄育ちで、遺産は沖縄の銀行にある預貯金と自宅不動産だそうですが、子どもが私を含め3人いるのでトラブルにならないように遺言書を遺しておきたいのだそうです。話を聞いているとどうやら二人は一つの遺言書に連名で作成しようとしているようです。財産は二人の物だし、夫婦だから一つの遺言書で構わないだろうとのことです。言い分は分からなくもないですが、二人が同時に亡くなるわけではないですし、それぞれ用意するのが普通ではないでしょうか。今ならまだ作り直せるのでぜひご意見をお願いします。(沖縄)

 

A:どのようなご関係であっても、連名で作成された遺言書は無効です。

民法上、一つの遺言書を二人以上の方が作成することは「共同遺言の禁止」に抵触するため、そのような遺言書は無効となります。そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成されるものです。もしも複数名で一つの遺言書を作成した場合、だれかが意見を押し通して作成した遺言書である可能性は否定できません。したがって、「遺言者の自由な意思が反映されていないもの」との判断がなされます。
また、遺言者は、本来作成した遺言書を自由に訂正、撤回することができますが、連名で作成した場合、遺言書を訂正、撤回したいという場合に作成者全員の意見がまとまらないと実行することはできなくなってしまいます。
遺言書はお亡くなりになった方の「最終意志」が記された証書でなければならず、どのような理由であれ、その意志が自由にならないようでは真の遺言書ではありません。

連名の遺言書が無効であることはご説明しましたが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書も無効となるため、作成には十分注意する必要があります。3種類ある遺言書の中でも、「自筆証書遺言」はご自身のお好きなタイミングで作成できる費用のかからない手軽な遺言書ですが、書き方を間違えると法的に無効となってしまい、故人の最終意志を伝えることができなくなってしまいます。
ご相談者様のご両親が今後遺言書の作成をされるようでしたら、相続手続きを専門とする専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターは沖縄の相続手続きの専門家として、沖縄のみなさまより多くのお問い合わせをいただいております。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様よりご依頼いただいた相続手続きにつきまして、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせて頂きます。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

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