遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 8

沖縄の方より相続に関するご相談

2023年02月02日

Q:相続の流れについて知りたいので行政書士の先生にお伺いします。(沖縄)

先日友人の旦那さんが沖縄市内の病院で亡くなったのですが、友人は相続の事やら死後の手続きやらで悲しんでいる余裕もないほど大変そうでした。我が家には高齢の両親がいますし、他人ごとではないと思い、相続の流れについてだけでも知っておこうと思い問い合わせました。もし両親のどちらかが亡くなった場合、すぐに葬儀の手配が必要になるかと思いますが、相続についてはいまいち分からないため、流れを教えていただけますか?もし必要であれば貴所にお伺いさせていただきます。(沖縄)

A:おおまかな相続の流れとそれぞれのご説明をします。

ご家族が亡くなると、実は悲しむ余裕のないほどやらなければならないことが発生します。大事なご家族の最後を余裕をもって見送ってあげられるように、前もって相続について触れておきましょう。

ご家族が亡くなると、死亡確認、死亡診断書の受け取り、火葬許可証の手配、役所・関係機関への届出、葬儀に関わる手配と執り行い(葬儀、火葬、納骨等)、医療費および介護施設の精算、遺品整理およびお住まいの処分等、ご紹介しきれないほどの死後事務が発生します。これに加えて相続の手続きも行わなければなりません。こちらでは相続の流れについてご紹介します。

基本的に、相続では法定相続よりも遺言書の内容が優先されるため、ご家族が亡くなられたらすぐ遺言書を探すようにしてください。遺言書が見つかったらその内容に従って遺産分割をおこないます。遺言書が見つからなかった場合の相続については以下をご参照ください。

①相続人の調査…亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。被相続人が過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せなければならないため、多くの時間がかかる可能性があります。また併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産の調査…被相続人の全財産について調べ、全財産についてまとめた相続財産目録を作成します。財産とは、現金や不動産などのプラス財産だけではありません。借金や住宅ローンなどのいわゆるマイナス財産も相続の対象となるため注意が必要です。また、持ち家の場合は、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めておきます。

③相続方法の決定…特に手続きを行なわない場合はプラスの財産及びマイナスの財産の両方を受け継ぐことになります(単純承認)。なお、相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。

④遺産分割を行う…相続人全員で遺産の分割方法について話し合う“遺産分割協議”を行ないます。まとめた内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印します。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要となるため保管しておきます。

⑤財産の名義変更を行う…不動産や有価証券などを相続するには、被相続人からご自身へ名義変更する必要があります。

以上が大まかな相続手続きの流れとなりますが、このほか相続税申告が必要となる場合があります。また、相続人の中に行方不明者がいる、未成年がいる、認知症を患う者がいるなど特殊なケースでは特に相続の専門家にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

沖縄の方より相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:父の相続手続きが必要になりました。戸籍が必要ということは聞いているのですが、金融機関へ提出した際に戸籍が不足していると言われました。何が必要なのかわかりません。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(沖縄)

沖縄の実家の父が亡くなり、相続の手続きが必要になり準備をしています。母も既に他界していて兄弟もいませんので、相続人は私だけです。

先日、父の預金の相続手続きのために沖縄に戻り、銀行へと準備をした書類を持参しましたが、父の戸籍が不足していると言われ手続きが中断しています。持参した戸籍は、父の死亡したことの記載がある戸籍です。これと自分の戸籍を提出しましたが、これ以外に何が必要なのかがわかりません。行政書士は相続の専門家だと聞いたことがありますので、教えていただければ幸いです。(沖縄)

 

A:被相続人の戸籍は、出生から亡くなるまでの一連の戸籍が必要です。

相続手続きに必要な戸籍は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍と、相続人の現在の戸籍が必要です。戸籍には種類も多く混乱なさる事も多いかとおもいますが、抜けのないように戸籍を揃えましょう。

一般的には下記の戸籍が必要となりますので、ご確認ください。

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

なぜ被相続人の戸籍が出生から死亡までのすべてを揃えるのかというと、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことをすべて戸籍から読み取り、法定相続人を確定するためです。もし、お父様に隠し子や前妻の子、養子がいた場合は、ご相談者様の他にも相続人がいるかもしれません。相続人が確定しなければ、その後の手続きが進められませんので、早めに戸籍をとりよせて内容を確認しましょう。

戸籍は本籍地のある役所で発行をしてもらいます。通常は、亡くなった方の最後の本籍地の役所へと出生から死亡までの戸籍を請求することでその役所にある戸籍を出してもらう事ができますが、亡くなるまでの間に、引越や結婚などにより本籍地の異動がある場合には、異動前の役所にも戸籍の請求をすることになります。

戸籍は直接窓口での請求だけではなく、郵送での請求も可能ですので遠方に戸籍がある場合には郵送で取り寄せをしましょう。注意点として、従前の戸籍を取り寄せるためには戸籍の記載内容をご自身で読み取り、請求先の役所を見つける必要があります。

今回のケースでは、ご相談者様は沖縄から離れていらっしゃいますので、相続人がご相談者様一人であっても戸籍を全て揃えるためには郵送でのやりとりがメインとなることが考えられます。実際に金融機関へ手続きにいくことも、そう度々帰省できる人ばかりではありません。沖縄での相続手続きにお困りでしたら沖縄相続遺言相談センターがお手伝いいたしますので、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦共同で作成された遺言書に効力はあるのでしょうか?(沖縄)

先日、沖縄に住む父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と弟です。沖縄で葬儀を執り行い、これから相続手続きを進める段階です。私と弟で沖縄の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。母に確認したところ、父と共同で作成した遺言書だといい、母も一緒に署名をしたとのことです。遺言書の開封はしていませんが、母によると沖縄の父名義の不動産の分割方法や、母名義の財産についてなど、父と連名で作成した遺言書だといいます。

夫婦共同で作成した遺言書は法的に効力はあるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:婚姻関係であっても、2名以上の署名のある遺言書は無効です。

結論から申し上げますと、婚姻関係であるご夫婦であっても遺言書を本人以外の方と連名で作成することはできません。民法では「共同遺言の禁止」があり、2人以上の者で作成した遺言書は無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意志を反映させることを基に作成される」ものです。複数人で遺言書を作成すると、遺言者以外の人物が主導的立場になり作成される可能性がゼロではありません。したがって、複数人で作成された遺言書は、遺言者の自由な意志が反映されていないものという判断になります。

遺言書は、故人の最終意志が証書として残されるものですので、第三者からの意見や制約によって遺言者の自由な意志が反映されていないものになれば意味がありません。

また、2人で連名で作成した遺言書の場合、遺言書を撤回したいという場合に、連名の片方の同意が得られないと自由に遺言書の撤回ができなくなってしまいます。

費用も手間もかからない「自筆証書遺言」はご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った形式で作成された遺言書でない場合、無効となってしまいます。これでは故人の最終意志を反映させることができず、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。遺言書を作成される際は、相続手続きに精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きや遺言書作成の専門家が沖縄の皆様の遺言書の作成をサポートいたします。初回は完全に無料でお話しをお伺いしておりますので、お気軽にご活用ください。沖縄で相続手続き・遺言書の作成に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。

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