2017年01月10日
うるま市の方より、遺言書に関するご相談事例
自筆証書遺言の作成を検討中ですが、遺言書を書いた事を誰にも知らせないでいると、作成した遺言書が発見されないのではないかという心配があります。かといって、遺言書を作成したことを知らせたくありません。
公正証書遺言をお勧めいたします。
自筆証書遺言は手軽で費用もかからない為、作成しやすい遺言書ですが、ご相談者様が心配されているように、発見されないという問題はあります。ご心配な場合には、公正証書遺言をお勧めいたします。公証役場で作成する遺言書なので、原本は公証役場で保管されています。費用は掛かりますが、最も遺言を確実にできる作成方法です。
2016年12月07日
石垣市の方より相続放棄のご相談
母が亡くなって5カ月ほど経ってから、父から母の借金の請求書が届いたと連絡がありました。両親とは同居しておらず、借金の存在をまったく知らなかったので戸惑っています。相続放棄の期限の3ヶ月は過ぎてしまっていますが、支払うしかないのでしょうか。
借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、相続放棄できます
原則として、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申立をする必要がありますが、それを過ぎてしまっても、借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができます。
ただし、借金の存在を知って3ヶ月以内ということを、裁判所に認めてもらわないといけないので、必ずしも受理されるわけではありません。例えば、お父様が借金の存在は知らずに居たが、債権者からの手紙が自宅に到着してから3ヶ月を経過してしまっていた場合などは、お父様に関しては、相続放棄の申立が受理されるのは難しいでしょう。
こういったトラブルを防ぐためにも、相続が発生した際は、専門家に財産調査を依頼されることをお勧めいたします。
2016年11月02日
沖縄市の方より相続のご相談
父が亡くなりました。子供は私一人で、母はずっと以前に離婚しています。
父には借金があるのを知っています。預貯金などの相続よりも借金が多いと思うので相続放棄したいのですが、どうすばいいでしょうか。
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います
被相続人(今回の場合、お父様)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。 家庭裁判所に認められ、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)さたら相続放棄手続きが完了します。
しかし相続放棄の手続きを進める前に、お父様が何年も借金を払い続けていたなら、一度過払い金などないかきちんと計算してみることをお勧めいたします。
相続放棄の期限の3か月は、財産調査を行って相続方法を熟慮するための期間です。 きちんと財産調査を行ってみたら、意外と残りの借金が少なかった、プラスになる相続財産の方が多かったというケースもあります。
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