2017年07月06日
Q:単純相続をする場合何か手続きは必要ですか?(那覇)
相続が発生し、財産を全て単純相続する予定でいますが、単純承認をする場合に何か手続きは必要なのでしょうか。(那覇)
A:単純承認の場合は何も手続きは必要ありません。
単純承認は、相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認したこととなりますので、単純承認の手続きはありません。逆にいうと、相続放棄や限定承認をする場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告をしないと自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する(単純承認)という事になりますので注意が必要です。
2017年06月07日
浦添の方から、相続登記についてのご相談
父が亡くなり、遺産として土地があったが、名義変更をしないまま時間がたってしまっている。今からでも相続登記して問題ないでしょうか。
早めに手続きをしましょう。
相続登記には特に期限はありませんが、名義を変更せずにそのままにしている間に、もしご自身が亡くなってしまった場合、先代のお父様の相続手続きと、亡くなったご自身の分が必要となり、相続人も増え、手続き的にはかなり複雑になります。相続人が増えれば、遺産分割協議でモメる事も出てきてしまうかもしれません。不動産の売却を検討した場合にも、その不動産をっ担保に銀行から融資を受ける場合にも、相続登記が済んでいなければ銀行での手続きは出来ませんので、不動産の名義変更は、後々面倒な事になりますので放置せずに手続きを済ませましょう。
2017年05月16日
那覇市の方より相続人についてのご相談
母が亡くなり、相続手続きのために親族で話し合いをする事になりましたが、相続人となる人物の一人が連絡がとれず行方も分からなくなっていることが分かりました。行方不明の相続人がいる場合は、見つかるまで相続は出来ないのでしょうか。
不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へと申立てる必要があります。
相続人に行方不明者がいる場合は、なるべくなら戸籍等をさかのぼり連絡が取れるように探し出す事が大前提となりますが、もし全くあてもなく連絡もとりようがない場合は、遺産分割協議をする事は出来ません。行方不明者に代わり遺産分割協議に参加をする「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その方を交えて遺産分割協議をすすめる事となります。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の財産を管理する人物の事をいいます。ただし、遺産分割協議に参加し、同意をするためには、「不在者財産管理人の権限外行為許可」という手続きを別途する必要があります。
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