2018年01月17日
Q:身内がおらず財産は寄付をしたい(沖縄)
現在、沖縄の施設にお世話になっています。身寄りもなく、相続人となる人物もいません。多くはありませんが、遺産となる財産については生前お世話になっている施設へと寄付をしたいと考えています。遺言書をのこせばその通りに寄付される事になるのでしょうか。(沖縄)
A:公正証書遺言書で遺贈をしましょう。
相続人のいない方の財産は、相続出来る人物が全く存在しない場合、国に没収されてしまうケースもあります。もし、相続人がいない事がわかっていて、寄付をしたいという思いがあるのでしたら、ぜひ生前に公正証書遺言書を作成して、ご自身の意思を実現してもらえるように準備をしておきましょう。
公正証書遺言書は、公証人役場で作成する遺言書です。証人が立会い、公証役場で遺言書を保管しますので、紛失する事も改ざんをされる事もなく確実に遺言を残す事が出来ます。
遺言書を作成した際に、遺言執行者についても指定をする事が出来ます。遺言執行者は、誰でもなる事が出来ますが、せっかく残した遺言書を確実に実現してもらう為にも、相続の専門家へと依頼をし執行人になってもらう事をお勧め致します。
2017年12月08日
Q:他の相続人は生前に援助を貰っているのに…(沖縄)
父が亡くなり、遺産についてを兄2人と私で分割協議をする事になりました。法定相続分でそれぞれ相続する、という話を兄達から提案をされましたが、父の生前に長男は実家の土地を、次男は事業資金を援助されています。生前に援助をうけているのに、何の援助もなかった私と同じ法定相続分で分割されるのは面白くありません。(沖縄)
A:お兄様達が生前にもらった財産は特別受益に当たります。
特定の相続人が、被相続人から特別に利益を得ていた場合、その利益についての事を特別受益といいます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、受益者の取得分から減額をされます。
一般的には、法定相続人が法定相続分に準ずる内容で遺産分割を進めますが、今回のように特定の相続人があからさまに高額な生前贈与を受け特別に利益を得ていた場合では、法定相続分で分割する事によって相続人の間に不公平さがでてきてしまいます。ですので、民法でこのような特別受益がある相続人については、遺産を取得する分を減らす事で各相続人同士での公平を図っているのです。
今回のようなケースでお困りの沖縄の方、ぜひ当相談センターまでご相談下さい。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。
2017年11月28日
Q:保険金は相続財産として相続人で分配するのですか?(那覇)
実家の那覇に住んでいる父が他界しました。母はすでに他界しており、相続人は子である私と弟2人になります。父の生命保険金の受取人が兄である自分になっていますが、この保険金も相続財産として弟と分配するのでしょうか?(那覇)
A:生命保険の受取金は相続の対象ではありません。
お父様が加入されていた生命保険の受取人が、ご相談者様になっている場合には、受取金は亡きお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となります。したがって、相続財産として他の相続人と分配する必要はございません。相続放棄をした場合でも、生命保険は相続の対象ではないので、受け取る事ができます。
しかし、民法上では生命保険の受取金は相続財産ではありませんが、税法上では、みなし相続財産となり、相続税の対象となりますので注意が必要です。このように相続では、複雑な面がありますので、ご自身での判断が困難な場合には、まずはご相談ください。那覇のお住まいの方はぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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