遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 28

那覇の方より相続のご相談

2018年02月08日

Q:相続したくない場合はどうしたらいいですか?(那覇)

離れてくらしている父が亡くなりました。10年前に喧嘩別れのような形になり、母や兄弟とは連絡を取っていましたが、父とはずっと疎遠でした。

父は遺言書をかいていなかったので法律で定められた分を相続人の母と私と兄弟に遺産が分けられるそうなのですが、今も父のことを許すことができず、正直相続したくありません。

借金等は放棄できると聞いたことがありますが、そうでない財産は相続を放棄することができるのでしょうか?(那覇)

A:プラスの財産でも相続放棄は可能です。

一般的に相続放棄は「借金等のマイナスの財産が多いとき」に利用されますが、プラスの財産でも相続放棄をすることは可能です。

相続の発生を知ってから3カ月以内に申立てを行い、受理されることで効力が発生します。

あるいは上記のお手続きを通さずとも、相続人であるお母様・ご兄弟様とお話し合いのうえで「ご相談者さまは、相続しない」という内容で遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をすることで実質的に相続をしないことも可能です。

お父様の相続手続きは、この先ずっと起こることはありません。ご相談者さまが悔いの残らない方法をご選択いただければと思います。

沖縄相続遺言相談センターは経験豊富なアドバイザーが、お客様の御状況やお気持ちに寄り添ったご提案を心掛けております。
またお子様等がいらしても安心してご相談ができますように工夫しておりますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2018年01月17日

Q:身内がおらず財産は寄付をしたい(沖縄)

現在、沖縄の施設にお世話になっています。身寄りもなく、相続人となる人物もいません。多くはありませんが、遺産となる財産については生前お世話になっている施設へと寄付をしたいと考えています。遺言書をのこせばその通りに寄付される事になるのでしょうか。(沖縄)

A:公正証書遺言書で遺贈をしましょう。

相続人のいない方の財産は、相続出来る人物が全く存在しない場合、国に没収されてしまうケースもあります。もし、相続人がいない事がわかっていて、寄付をしたいという思いがあるのでしたら、ぜひ生前に公正証書遺言書を作成して、ご自身の意思を実現してもらえるように準備をしておきましょう。

公正証書遺言書は、公証人役場で作成する遺言書です。証人が立会い、公証役場で遺言書を保管しますので、紛失する事も改ざんをされる事もなく確実に遺言を残す事が出来ます。

遺言書を作成した際に、遺言執行者についても指定をする事が出来ます。遺言執行者は、誰でもなる事が出来ますが、せっかく残した遺言書を確実に実現してもらう為にも、相続の専門家へと依頼をし執行人になってもらう事をお勧め致します。

 

沖縄の方より相続についてのご相談

2017年12月08日

Q:他の相続人は生前に援助を貰っているのに…(沖縄)

父が亡くなり、遺産についてを兄2人と私で分割協議をする事になりました。法定相続分でそれぞれ相続する、という話を兄達から提案をされましたが、父の生前に長男は実家の土地を、次男は事業資金を援助されています。生前に援助をうけているのに、何の援助もなかった私と同じ法定相続分で分割されるのは面白くありません。(沖縄)

 

A:お兄様達が生前にもらった財産は特別受益に当たります。

特定の相続人が、被相続人から特別に利益を得ていた場合、その利益についての事を特別受益といいます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、受益者の取得分から減額をされます。

一般的には、法定相続人が法定相続分に準ずる内容で遺産分割を進めますが、今回のように特定の相続人があからさまに高額な生前贈与を受け特別に利益を得ていた場合では、法定相続分で分割する事によって相続人の間に不公平さがでてきてしまいます。ですので、民法でこのような特別受益がある相続人については、遺産を取得する分を減らす事で各相続人同士での公平を図っているのです。

今回のようなケースでお困りの沖縄の方、ぜひ当相談センターまでご相談下さい。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。

 

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