遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 26

那覇の方より相続に関するご相談

2018年08月07日

話し合いもなく遺産分割協議書が送られてきて困っています(那覇)

先月、父が亡くなりました。葬儀の際に疎遠になっていた弟と久しぶりに会ったのですが、いきなり遺産分割の話になり、今まで家族で使ってきた別荘は管理を手伝ってきた自分のものだからと言ってきました。私と妹は財産をすべて調べてからきちんと三人で話し合おうと伝えたのですが、先日弟から遺産分割協議書が送られてきました。その内容は、まだ一度も話し合っていない父の遺産を勝手に三人に振り分けられていて、別荘の所有権も弟のものとなっており大変驚いています。

私と妹は弟が勝手に作った遺産分割協議書に従わなくてはいけないのでしょうか?(那覇)

その遺産分割協議書は無効なので従う必要はありません

今回のご相談内容のように、相続人の中の一人が勝手に作った遺産分割協議書は無効であり、従う必要はありません。なぜならば、遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければならず、遺産分割協議書には全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要だからです。

弟様にはこのことを理解していただき、話し合いを進めていきましょう。

スムーズな相続手続きをするためには感情的にならずに、遺産相続に必要な手続きを順を追って進めていくことが大切です。

遺言書の有無は確認されましたでしょうか? その他、被相続人の戸籍を全て調査して相続人を確定し、相続財産の調査をすることも必要です。

相続手続きには、法律の専門的な知識が求められる場面が多く、時間と手間のかかる申請などもあります。相続手続きについて不安があれば、専門家に相談することをおすすめします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

 

沖縄の方より相続に関するご相談

2018年07月09日

介護を一手に引き受けてくれた長女に多く相続してほしい(沖縄)

先日父が亡くなりました。父は数年前から足が悪く、自宅で生活を続けるために近くに住む長女である姉がいろいろと助けてくれていました。

母はすでに他界しており、父の財産は私たち3人の姉妹が相続することになりましたが、姉には父の介護を一手に引き受けてもらったので私たち妹より多く遺産分割できればと思っています。

ただ、もう一人の妹が自分の相続額が減ることに反対しそうです。妹も納得のできる遺産分割の方法はありますでしょうか?(沖縄)

貢献した相続人に多く分割する「寄与分」という制度があります

ご相談のケースのように被相続人の介護や、事業の手伝いなどを通して「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人がいる場合、その相続人にたいして法定相続分より多く分割する「寄与分」という制度があります。

寄与分がある場合は、遺産の総額から寄与分を引き、引いた額を法定相続分に応じて分割します。

例)

被相続人に1億円の財産があり、相続人である三人の子供ABCのうち、子Aに1000万円の寄与分があるとすると、

1億円 - 1000万円 ÷ 3人 =3000万円

となり、一人当たり3000万円の分割となり、子Aは寄与分1000万円がプラスされて4000万円の相続となります。

原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決められますが、その話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停や審判の申し立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。

 

相続には見慣れない様々な制度や手続きがあり、疑問や不安なをお持ちになることもあるかと思います。何かお困りごとがあれば当事務所の無料相談へお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家がご対応させて頂いております。

那覇の方より相続のご相談

2018年06月08日

Q:前妻は相続人になりますか?(那覇)

私には離婚歴があり現在は未婚ですが、内縁の妻がいます。私の財産は亡き両親の財産であった那覇の実家と、預貯金です。私に万が一のことがあった場合には、前妻に財産は渡したくありません。内縁の妻に財産を渡したいです。前妻は相続人になるのでしょうか?(那覇)

A:離婚された前妻は相続人ではありません。

前妻は法定相続人ではありません。しかし、前妻との間に子供がいる場合には、子は相続人になります。

また、内縁の妻は婚姻関係にないので、法定相続人ではありません。

したがって、内縁の妻に財産を渡したい場合には、生前になんらかの対策をしておく必要があります。ご相談者様に実子がおらず、ご両親や祖父母がすでに他界しており、兄弟姉妹もおらず、その他全く相続人がいないという状況である場合には、特別縁故者に対する財産分与制度を利用することにより、ご相談者様の財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。この制度を利用するには、ご相談者様の死後に、内縁の妻ご本人が家庭裁判所に申し立てをし、これが認めれなければ財産を受け取ることはできません。

内縁の妻へ確実に財産が渡るようにしたいという場合にできる生前対策は、内縁の妻への「遺贈」の旨を書いた遺言書を作成されることです。

遺言書の作成においては遺言の実現が確実な公正証書遺言で作成しましょう。那覇にお住まいの方で相続人に関するお困りごとや遺言書の作成に関するご相談は、当センターにお気軽にお問合せください。

 

 

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