2018年11月01日
亡くなって3カ月を過ぎても相続放棄できますか?(沖縄)
半年前、私の兄が亡くなりました。兄には妻と子供がいるので弟である私は相続には関係ないと思っていましたが、先日突然、債権者だという人物から私宛に兄が作った借金の請求の通知が届きました。兄の妻と子供が相続放棄をしたそうで私に相続が回ってきたのです。
兄が亡くなってもう半年過ぎています。相続放棄の期限は3カ月と聞いたことがあります。私はもう相続放棄ができないのでしょうか?(沖縄)
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3カ月です
相続放棄の期限が3カ月というのは、ご存知の方も多いと思いますが、この3カ月というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続開始を知った時から数えて3カ月以内になります。したがって、ご相談者様の場合、死亡から半年後の請求の通知によってご自分の相続が開始したことを知ったので、そこから3カ月以内が相続放棄の期限となるのです。請求が届いたのが先日ということですので、ご相談者様が今から相続放棄の手続きを進めれば、期限内に完了することが可能かと思います。
ちなみに、相続放棄の期限を知らなかった、だからその法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいい、ということは認められません。日本国籍を所有している成人は、3カ月という期限を本当に知らなかったとしても知っていたとして扱われるのが法律です。法律を知らなかったという理由が認められることはありません。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続・相続放棄に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続・相続放棄のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
2018年10月03日
認知症の父が遺言書を作ることはできますか?(那覇)
最近父の様子が少しおかしく、同じことを何度も聞いたり今切ったばかりの電話の相手の名前を忘れるというようなことが続いていて、認知症が始まったのでは?と感じています。父は以前から自分が死んだら遺産を那覇のある団体に寄付したいと話していました。私は長女で父の遺産については父の意思を尊重したいと考えていますが、長男と次男が寄付に反対しています。
今からでも遺言書を作成できれば、スムーズに父の意思に沿って遺産を寄付することができると思うのですが、認知症の症状がでている人でも有効な遺言書を作成することはできるのでしょうか?(那覇)
遺言能力を証明できれば有効な遺言書を作成することができます
ご心配されているように認知症が進み判断能力が十分でないとされてしまうと遺言書を作成しても無効になってしまいます。
民法上、遺言ができる人の条件は以下の2つです。
- 15歳に達した者(民法第961条)
- 遺言能力のある者(民法第963条)
一つ目の15歳に達した者というのは本人の年齢を確認できれば簡単に判断できますが、二つ目の遺言能力のある者かどうかが問題となってきます。
認知症を患っている高齢者の場合、遺言をした時点での判断能力がどれくらいあり、遺言を自分の意思で行ったのかどうか、という点で争われることが多くみられます。お父様の場合ですが、認知症かどうかをできるだけ早めに医師に医学的に診断してもらったほうがよいでしょう。しかし法律的には一概に「認知症である=遺言能力がない」と判断されるわけではありません。認知症の疑いがある方が有効な遺言書を作成したいと考えている場合、いくつかのポイントを押さえて遺言書の作成を進めるとよいでしょう。
公正証書遺言で作ることで、間違いなく本人が作成した遺言書であることを証明することができ、偽造や紛失を防ぐことができます。また、法律のプロである公証人立会いの下作成されるので、法的な不備による無効を防ぐことができます。
日記や動画で本人の会話や日々の様子を記録し、遺言書の作成時の判断能力について疑義が出た場合に備えて、判断能力が足りていたことを証明できる資料を残しておきましょう。病院のカルテがある場合は写しをもらっておくことも有効な手段です。
当然ですが遺言の内容が複雑な場合は、その複雑な内容を遺言するのに十分な能力があったかどうかの判断は当然ハードルが高くなります。シンプルでわかりやすい内容にすることも有効な遺言書を作成する大事なポイントになります。
沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から遺言書作成の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。
2018年09月03日
相続人が未成年の場合、代理人は必須ですか?(沖縄)
先日、父が亡くなりました。父は私の母とは離婚していて、再婚相手との間にまだ小学生の子供が1人います。父の自宅は再婚相手と子供がそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割は相続人全員の同意が必要と聞きました。
小学生の子供の分は母親に同意を取れば問題ないのでしょうか? それとも代理人を立てる必要があるのでしょうか?(沖縄)
A:遺産分割協議には未成年者の代理人を選任する必要があります
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人で権利は成人と変わりありません。ですが、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。今回のケースですと、ご相談者様とお父様の再婚相手、子供の特別代理人の三人で遺産分割協議を行うことになります。子供の母親は代理人にはなれません。母親も同じ相続人の立場なので、利益が対立してしまうからです。同じ理由でご相談者様も代理人にはなれません。
なお特別代理人が遺産分割協議書に署名押印を行いますが、遺産分割協議書の内容は家庭裁判所に案を提出し認められる必要があります。未成年者に不利な内容とならないように、法定相続分を確保することが理想とされています。
また今回の遺産分割の際には、相続財産にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目されて話し合われたほうがいいかもしれません。
このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場面が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
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