2019年04月02日
Q:亡き父の相続人は誰になるのでしょうか?(那覇)
10年前に母と離婚した父が亡くなったと知らせが入りました。父は母と離婚した後に、那覇に移住していました。後に再婚し、今の奥様A子さんとA子さんの連れ子と3人で生活をしていました。父はA子さんと那覇にて居酒屋を経営し、生計をたてていたようなのです。そのこともあり那覇で行われた葬儀の場で母がA子さんに、「財産はお店だけなので、息子さんは相続を放棄してくれないか。」と言われました。私としては、法律上相続する権利が誰にあるのかをまず確認したいです。ちなみに私は現在20歳の学生で、亡くなった父の実の息子にあたります。Aさんの連れ子を父が養子にしたような話は聞いていません。(那覇)
A:法定相続人にあたるのは、今の奥様とご相談者様の2人です。
相続が開始になったらまずは、相続人を確認しましょう。まず配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。離婚している場合、元の配偶者つまりご相談者様のお母様は対象ではありません。
第一順位で相続人になるのは、亡くなった人の子供です。これは実子、養子関係なく相続人となります。婚外子であっても認知しているのであれば実子と同じ扱いになります。連れ子の場合は亡くなった方の養子でなければ、相続人にはなりません。また連れ子の親と婚姻関係を結んだからといって自動的に連れ子が養子となるわけではありません。
よって、今回お父様が連れ子のお子様と養子縁組を行っていなければ、今の配偶者であるA子さんとご相談者様のお二人が相続人になります。なお、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人間の話し合いによって、どの財産をどの相続人が受け継ぐか決めることができます。ご相談者様が悩まれているのであるならば、まずは主人様の遺産がどのような内容であり、どのくらいあるのかを確認して、相続するかどうかを決めましょう。ただし家庭裁判所に相続の放棄の申述を行う場合には、期限に定めがあるので注意してください。
沖縄相続遺言相談センターでは那覇に住む方々の相続に関する様々なお悩み事について、無料相談にてご相談を承っております。ご心配事は複雑になる前に早めに解決したほうが良い場合が多いです。些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。
2019年03月04日
Q:自筆証書遺言での遺言書作成の変更点について(沖縄)
昨年、相続についての法律の変更があり自筆証書遺言の作成について変更点があったとニュースで見かけた気がします。現在、遺言書の作成を検討いるところで、改正点がどのようなものであるのかを教えて頂きたいです。(沖縄)
A:遺言書に財産目録を手書きで記す必要がなくなりました。
昨年法改正をされた中で、遺言に関する部分については2019年1月13日より施行されています。今まで自筆証書遺言は全文自書によるものと決められていましたが、財産目録についてはパソコンで作成をしたものや、通帳の写しを添付するという方法でも認められるように変更されました。注意として、財産目録や資料を添付する際には、その添付資料にも署名押印をする必要があります。
2020年7月10日から自筆証書遺言の保管についての改正も施行予定です。これは、法務局で自筆証書遺言の保管する事ができ、保管している遺言書は相続発生時の家庭裁判所での検認をする必要がなくなります。
相続法の改正はまだ施行されたばかりですので、一般の方には不慣れな手続きが多くございます。自筆証書遺言についても緩和がありましたが、遺言書の作成は専門家へと相談をし、法律的に有効である内容で作成するようにしましょう。沖縄にお住まいの方でしたら当相談センターへとご相談下さい。遺産の分割内容などについても、ご一緒にご提案をする事が可能でございます。
沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。
2019年02月04日
Q:相続放棄をすると相続人の立場はどうなる?(那覇)
父は生前、那覇で会社を経営しておりました。現在は兄が後を継ぎ経営を続けてくれています。父の生前の介護については、兄夫婦がしてくていましたので遺産に関して私は一切もらわず、全て兄へと渡すつもりです。兄に相談したところ、父の財産には債務もあるため相続放棄をした方がよいとすすめられました。相続放棄をした場合には、私の立場は今度どうなるのでしょうか。相続人は私と兄の2人のみで、私の相続放棄した場合には兄が負債も含めて全て相続するようです。(那覇)
A:相続放棄をした場合はじめから相続人ではないとみなされます
お兄様は、弟であるご相談者様にお父様の負債がいくことのないように配慮し、相続放棄をすすめたのだと思います。全ての財産をお兄様に相続をさせる場合には方法が2つあり、①相続放棄をする ②遺産分割協議書を、債務を含めた全財産を兄が相続する、という内容で作成することです。
注意点としては、②の遺産分割協議書により、兄が全て相続するという内容によって弟様が相続をしない、とした場合、債権者からの請求に対抗する事は難しい点です。遺産分割協議書に記載しただけでは、債務者から支払いを求められた場合、ご相談者様にも債務負担をする義務があります。しかし、①の相続放棄については、最初から相続人ではないものとされますので、法律により債務負担する必要がない事になります。
相続放棄を行う場合、手続きには期限があり、その申述は家庭裁判所へと行う事になりますので、相続放棄の手続きを検討されている場合は専門家へとご相談下さい。相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内となります。確実に相続放棄をしたい場合にはこの期限を忘れないようにしましょう。沖縄相続遺言相談センターでは、相続放棄の手続きについて協力先パートナーと連携してお手伝いさせて頂きます。無料相談も随時行っておりますので、お気軽にご利用下さい。
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