遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 20

沖縄の方より遺産分割についてのご相談

2019年12月11日

Q:遺言書の通りに遺産分割をしなくてはいけませんか?(沖縄)

先日、沖縄のマンションに一人で住んでいた母が亡くなりました。父は既に他界しているため、相続人は母の子である私と弟の二人です。母の遺品の中に遺言書を発見し、内容を確認すると沖縄のマンションの権利を私に、預貯金を弟に取得させる、というものでした。母は亡くなる少し前に介護施設へ移ったため、沖縄のマンションが不要になり売却を考え、簡易査定をしてもらった事があります。しかし、その際の沖縄のマンションの査定額と、弟の相続する預貯金の額とは乖離があります。母にはこの二点の他に資産はありません。母も何か考えがあってこのように振り分けたのだとは思いますが、私も弟も納得がいっていません。遺言書の通りに遺産分割をしなければいけませんか?(沖縄)

 

A:遺産分割の方法は、相続人全員の合意によって変えられる場合があります。

基本的に、遺言書の中で遺産分割の方法が定められている相続の場合は、その内容が尊重されることになります。しかし、相続人全員の同意を得ることにより、遺言書の内容とは異なる遺産分割が認められる事があります。なお今回の沖縄のご相談者様の場合は、遺贈はないようなので該当しませんが、遺贈がある場合は包括受遺者(遺産の一定の割合を示して遺贈を受ける人)も相続人と同一の権利を有することになりますので同意が必要になります。

ただし、たとえ相続人・包括受遺者全員の同意があったとしても異議が認められず、遺言書の内容に沿った遺産分割をしなければならないケースもあります。それは遺言執行者という、遺言の内容に従って遺産分割を執行する役目を負う人物が選任されている場合です。遺言執行者は相続財産の目録作成や各金融機関で預金の解約手続きをするなど、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を持っています。この遺言執行者の同意が得られない場合は、相続人・包括受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割に同意したとしても、遺言執行者は遺言の内容に従って遺産分割をすることができます。また、遺言で明確に「遺産分割を禁止する」という意思を示していた場合は、民法908条の規定上、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。こういった時、どうしても遺言の内容とは違う遺産分割をしたければ、いったん遺言通りの分割内容で相続手続を行い、その後共同相続人や受遺者間で売買や譲渡などの新たな契約を結ぶ事で希望する財産移転を行うことができます。

 

このように遺産分割の協議や相続の問題でわからないこと、ご不安に感じることがあれば専門家への相談をおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続に精通した司法書士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしておりますので、お困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年11月13日

Q:遺言書を作って、安心した余生を送りたい。(沖縄)

私は沖縄在住で、まもなく70才になります。財産と呼べるものは沖縄県内に複数ある不動産と多少の預貯金でしょうか。私には娘が2人おりますが、年が離れていることもあり、昔から姉妹仲が良いとは言えません。幸い私自身は今まで大きな病気をすることもなくまだまだ健康でおりますが、年齢的にも70才に差し掛かり、この先の不安も出てきました。もし私の相続の際に娘たちが揉める事になってしまっては私も死んでも死に切れません。そこで、リスクを最小限にとどめるためにも今のうちに遺言書をのこす事を検討しています。元気なうちに遺言書を作成すれば、安心して余生を送ることができるのではないかと思っております。とはいえ、遺言書については初めてですし、何から手を付けてよいかわかりません。娘達が揉める事なく、円満に相続手続きが済むよう、ぜひお力添えをお願いいたします。(沖縄)

 

A:ご相談者様はもちろん、ご姉妹が納得する遺言書を作成しましょう。

ご相談者様は沖縄市内に不動産を複数所有していらっしゃるという事で、相続財産はこの不動産がメインとなるかと思います。不動産が相続の大部分を占める場合、仲の良い親族でも揉める事があるほどですので、今回のご相談者様のケースのように、仲が良いとは言えない相続人同士の場合は相続トラブルになりやすい状況にあると言えます。遺言書があれば、相続が発生した後にご姉妹が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。トラブルが予想される相続に対しては、ご相談者様が元気なうちに遺言書を残し、きちんと対策をしておくことが有効となります。

 

遺言書(普通方式)には以下の3種類あります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので一番お勧めの遺言書ですが、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成。その遺言書を公証人が存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。また、遺言書には法的効力のある「法定遺言事項」のほかに、法的効力はありませんが「付言事項」といって、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの親の思いなどを書くこともできます。ぜひご姉妹へご相談者様のお気持ちを残してみてはいかがでしょうか。

遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご姉妹が共に納得のいく内容を検討していきましょう。

沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、相続、遺言でお困りの方は、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年10月02日

Q:葬儀費用を貯金し始めたのですが、もしもの時凍結され、推定相続人である妻が引き落とせなくなるのでないかと心配です(沖縄)

現在妻と二人で沖縄に住んでおります。また県内に独立した子供が2人おります。最近健康面に不安を感じ、私に何かあった時、残された妻や子供たちに迷惑をかけたくないとの思いから、自分の葬儀費用の準備のために、専用の口座を沖縄県内の金融機関で作りました。しかし口座開設後しばらくして、沖縄の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞きました。なぜ自分の財産を凍結されるのですか。また、妻や子が引き出せなくてはせっかくの貯金も無駄になります。不安なまま貯金するのも嫌なので、どうしたら良いか教えて頂けないでしょうか(沖縄)

 

A:名義人の死後、口座は凍結されますが、一定額は相続人単独で払い戻せるようになりました。

故人の預金の不正使用を防ぐため、また金融機関としても相続人同士の争いに巻き込まれないようにするためにも勝手にお金が引き出せないよう口座は凍結されます。相続は「争続」と言われるほどトラブルが起こりやすく、親戚間の争いを避けるためにも、口座の名義人が亡くなられた場合には早急に金融機関へと連絡をしましょう。
銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった事がわかると、原則、その口座を凍結します。ただし役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありませんので、相続人などが金融機関に申し出る必要があります。
近年、葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であっても、遺産分割が終了するまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
なお注意していただきたいのは、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になるのは変わりありません。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも違いますが、遺言書がない場合は、

  1. 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  3. 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  4. 相続人全員の印鑑登録証明書

などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになるので、時間を要する可能性があります。
口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは行われませんので、凍結している被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。書類の準備に時間を要することに抵抗があり、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことを希望するようでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひお気軽にお電話ください。

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