2020年08月03日
Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、先日父親が亡くなり相続手続きを行うにあたり、法定相続分の割合が分かりません。(那覇)
私は那覇で暮らしている50代の主婦です。先日、那覇の実家で暮らしていた父が亡くなり、那覇市内で葬儀を行いました。その葬儀の場に相続人を含む親族が集まったので相続についての話題になったのですが、誰一人遺産相続に関しての経験者がおらず、法定相続分の割合が分からず困っています。葬儀の後、実家の片付けをして遺品整理を行いましたが、遺言書はないようです。相続人は、母と私と3年前に亡くなった弟の子どもです。このような場合、法定相続分の割合はどうなるのか行政書士の先生に教えて頂きたくご相談いたしました。(那覇)
A:法定相続分は民法により定められています。
「法定相続人」とは、民法で定められた遺産を相続する相続人のことです。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の相続人については相続順位が決められています。
【法定相続人と相続順位】
※配偶者は必ず相続人となる
第一順位:直系卑属…子供や孫
第二順位:直系尊属…父母
第三順位:傍系血族…兄弟姉妹
上記の順番で相続しますので、上位の人がご存命である場合は、下位の人は法定相続人とはなりません。上位の方が亡くなっている場合やそもそも存在しない場合には、順番に法定相続人となります。
【法定相続分の割合】
※民法より抜粋:民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記から、ご相談者様のお父様の相続に関する法定相続分を考えます。
- 配偶者であるお母様が1/2
- 子供であるご相談者様が1/4
- 弟様のお子様が1/4
※弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の人数で割ります。
また、法定相続分で相続をしなければならないという訳ではなく、法定相続人全員で行う遺産分割協議の場で遺産の分割について話し合い、全員が納得した内容で遺産分割を行うことも可能です。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。遺産相続・遺言書について、専門家とのネットワークを構築しており、那覇を中心にどのようなお困りごとでも対応できるようにしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が那覇の皆様の親身になって対応させていただきます。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートさせて頂いておりますので、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
2020年07月09日
Q:残された家族が円満に過ごせるよう、遺言書を残したいです。よりよい遺言書を作るため行政書士の先生に相談したいです。(那覇)
那覇在住の70代男性です。私も高齢になりましたので、今後何かあった時のために遺言書を作ろうと思っています。相続財産は那覇市内にある不動産で、預貯金が少額あります。2人の子供たちが相続人になります。相続の際、仲の良い家族でも揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っておりますが、遺言書作成は初めてのことです。残された子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのために遺言書について教えていただけませんでしょうか。(那覇)
A:ご自身の納得する遺言書を作成し、安心した余生を送りましょう。
遺言書には、ご自身が希望する財産の分割内容を指示することができます。ご自身がお元気なうちに、一番よい方法を検討し、作成することをお勧めします。
ご相談者様の主な相続財産は不動産ですが、相続財産が不動産といった場合、日頃より仲の良い親族でも揉める傾向があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産配分の話し合いである、遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、親族間の争いを回避できる可能性があります。ぜひともご相談者様が元気なうちに、遺言書を作成し、ご自身も安心した余生を送りましょう。下記に遺言書の種類についてご説明させていただきますのでご検討ください。
遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、発見した方は勝手に開封してはいけません。開封の際は家庭裁判所において検認の手続きを行います。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。確実に遺言書を残したい場合はこの公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成します。公証人と証人によりその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。
沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題などに対して、多数のご相談実績がありますので、少しでも気になったことがあれば、お気軽にご相談ください。那覇の地域事情にも詳しい専門家が、那覇にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの那覇にお住まいの皆様、沖縄相続遺言相談センターでは初回無料ご相談の場をご用意しております。那覇近郊にお住まいの皆様からのご連絡を所員一同お待ちしております。
2020年06月10日
Q:主人が亡くなり、未成年の息子も相続人です。未成年者も普通に相続できますか?(沖縄)
沖縄に住む主婦です。先月主人が病気で亡くなりました。私達には中学生の息子が一人おりますが、主人が病気になってからある程度の覚悟をして生活してきましたので、亡くなってからは粛々と葬儀手続きや遺品整理を行うことが出来ました。相続に関しての準備をし始めようと思っていたところ、相続人である息子が未成年ですので成人と同じような相続が出来ないのではないかと疑問に思うようになりました。
日々の生活がありますので、早急に遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して沖縄の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きをしたいと思っています。仕事も今まで以上に頑張らないといけないため、相続に時間をかける余裕はありません。なるべく早く相続手続きを終わらせたく、未成年者の遺産分割協議の参加について教えてください。(沖縄)
A:相続人である未成年者は法律行為が出来ません。代理人が遺産分割協議を行います。
未成年者である相続人は、遺産分割協議等の法律行為を行うことはできませんので、通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。今回のケースではご相談者様も相続人であるため、ご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となりますので、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりません。利益相反にならなければ親族でも法定代理人となることは可能ですが、親族がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
選任方法ですが、未成年者の親等が家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出し、申し立てをすることで特別代理人を選任してもらうことが出来ます。遺産分割協議書案が未成年者にとって著しく不利な内容と判断された場合は、家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書案は、未成年者にも平等な内容となるよう熟考する必要があります。
また、ご相談者様は生活費確保のため早急に遺産分割を行いたいとの事ですが、故人の預貯金の一定額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能ですので、この制度を利用することをお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。
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