2021年11月02日
Q:父の遺産相続について行政書士の先生にお伺いします。なぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?(那覇)
初めてご相談させていただきます。私は那覇市に住む50代の会社員です。
那覇市内で遺産相続手続きを専門とする行政書士の先生として貴所を紹介されました。
父が亡くなり遺産相続を行うことになったのですが、数年前に母を亡くしていることもあり、相続人である私と妹も比較的慌てることなく相続手続きを行っています。
葬儀に関する手続きや支払い関係も済み、父の遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかりませんでした。
今後は遺産相続人が集まって遺産分割について話し合いを行うのかと思いますが、父の相続財産には、特に大きな財産はなく、自宅と預貯金が数百万円だけなので妹と話し合って終えるつもりです。
妹とは今後も揉めることはないと思います。
母の時も遺産分割協議書を作成していないのですが、今回もこのまま遺産相続を終わらせても大丈夫でしょうか。(那覇)
A:遺産分割協議書は遺産分割のためだけでなく、今後の手続きにも必要となる大事な書類ですので、作成されることをお勧めします。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で遺産の分割方法について相続人全員が納得の上合意した内容を書き留めた書類です。
遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いがスムーズにまとまったから作成しなくてもいいというわけではなく、遺産相続手続きの際の不動産の名義変更等の手続きの際などでも必要となります。
なお、遺言書が残されていた場合の相続においては、遺言書の指示に従って遺産分割を行えば良いので、遺産分割協議自体行う必要がなく、したがって遺産分割協議書も作成しません。
遺産相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入ることになるため、仲の良い親族ですら揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。
もしもの時に遺産分割の内容を確認し、大きなトラブルとならないようにするためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
【遺言書のない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
- 相続人同士のトラブル回避
沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、那覇エリアの皆様をはじめ、那覇周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、那覇の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
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2021年10月05日
Q:行政書士の先生に質問です。相続手続きがすべて完了するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(沖縄)
現在、沖縄に住んでいる50代主婦です。
先月沖縄市内にある病院で父が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父が遺した遺産は、沖縄にある実家といくらかの預貯金のみです。
母は幼い頃に他界したため、相続人はおそらく2つ年が離れている姉と私の2人だけだと思います。しかし、現在姉は結婚して都内に住んでいるため、なかなか相続の手続きが進みません。
来月姉が沖縄に帰省した際におおよその手続きを済ませることができたらと考えています。
そこで行政書士の先生に質問です。
全ての相続手続きが完了するには、通常どのくらい時間がかかるのでしょうか?ぜひ教えて頂きたいです。(沖縄)
A:相続手続きの完了する期間は財産の種類によって異なっていきます。
この度は、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きが必要な財産は主に、金融資産(現金や預金・株等)と不動産(ご自宅の建物や土地)があります。ご相談者様の場合もお父様が遺した遺産は、沖縄にあるご実家といくらかの預貯金とありましたので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。
まずは、金融資産のお手続きについてです。
流れとしては、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約して相続人へと分配となります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・各金融機関の相続届等を揃えて提出します。
各機関によって内容が多少異なりますので、事前に確認しておきましょう。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は約2~3週間になります。
続いて不動産の手続きになります。不動産も金融資産と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義へと変更をする手続きとなります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請を行います。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請してから約2週間で手続きは完了します。
ご相談者様の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。
しかし、自筆の遺言書が発見された場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所にて手続きを要することもありますので手続きのお時間はもう少しかかってしまいます。
沖縄にご実家がある方、沖縄にお住まいの家族が亡くなられた方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターをご活用ください。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料となりますのでまずは、お困りごとをお聞かせください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせて頂きます。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年09月01日
Q :行政書士の先生に質問です。遠方にある不動産を相続することになりましたが、不動産相続の手続きを地元で進めることはできますか。(那覇)
行政書士の先生、はじめまして。私は那覇で会社員をしている50代男性です。
先日のことですが那覇の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父には那覇の実家に加え、代々受け継いできた複数の不動産があるのですが、それらの不動産の所在地が仙台だということが悩みの種となっています。
というのも相続人となる私と二人の弟で話し合いを行った結果、長男である私が那覇の実家を含めたすべての不動産を相続することになったからです。不動産相続の手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行うと聞いたことがありますが、仕事も忙しいですし遠方まで直接出向くのは困難だと思われます。行政書士の先生、遠方の不動産相続手続きを那覇の法務局で進めることはできないものなのでしょうか?(那覇)
A:不動産相続の手続きは、現地の法務局へ直接出向かなくても進めることはできます。
ご相談者様のお言葉通り、不動産相続が発生した場合には不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の申請を行う必要があります。そのため、那覇の法務局で不動産相続手続きを進めることは残念ながらできません。どの法務局で不動産相続の手続きを行うかについては法務省のホームページから確認可能ですので、複数の不動産を相続する場合にはそれぞれの所在地と管轄する法務局を確認してから手続きを行うと良いでしょう。
なお、不動産相続手続きの申請には、以下の3つの方法があります。
1:窓口申請
不動産の所在地を管轄する法務局へ直接出向き、窓口において申請する方法です。平日でなければならないことと、遠方の場合には時間や費用等がかかることがデメリットだといえます。
2:郵送申請
ご自分で申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局へ郵送する方法です。郵送代だけで済むため、不動産が遠方にある場合には時間や費用等の節約につながります。ただし、申請内容にミスがあった場合には手続きを完了するまでに倍以上の時間がかかってしまう可能性もあります。
3:オンライン申請
パソコンからオンラインで申請する方法です。オンライン申請には国内すべての法務局が対応しており、パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで登記申請書を作成、管轄の登記所へ送信する形になります。
不動産の登記申請には厳密なルールが多数設けられているため、ミスがあった場合にはご自身で修正するために何度も法務局とやり取りをしなければなりません。また、申請自体をやり直すことになる可能性もゼロではなく、不動産相続の手続きだけで相当な負担がかかることも考えられます。とくに郵送の際は到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で必ず送付し、返信用封筒を同封しておくと安心だといえるでしょう。
遠方の不動産相続であっても簡単に手続きを進められる時代にはなりましたが、初めて経験するとなると予想以上に手間取ってしまうものです。不動産相続の手続きをご自身で進めることに少しでも不安のある那覇の皆様におかれましては、沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。不動産相続を得意とする沖縄相続遺言相談センターの専門家が、那覇の皆様の親身になってサポートさせていただきます。
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