遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 11

沖縄の方より相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:行政書士に相続財産の調査依頼をするにあたり、銀行通帳を探していますが見当たりません。(沖縄)

父親の相続について行政書士の先生にアドバイスをいただきたいと思い問い合わせました。私たち家族は沖縄で生まれ育ち、親族もほとんど沖縄にいます。父親が亡くなり、相続人は私と弟、妹の三人です。他の2人は仕事が忙しく、相続手続きのほとんどを私が任されているのですが、遺産分割については気になると見えて、毎日のように財産を開示するよう求めてきます。私も小言を言われるのは嫌なので、父親の退職金が入っているはずの口座の通帳を探しているのですが、どうしても見つかりません。銀行すらわからず困っています。沖縄に存在する銀行はそう多くはありませんので見当はつくのですが、間違っていたらどうしようという恥ずかしさから問い合わせてはいません。沖縄にあるすべての銀行に片っ端から問い合わせるのだけは避けたいのですがどうしたらいいでしょうか。(沖縄)

A:遺品整理を行っても見つからない場合は、相続人の戸籍謄本を用意してから銀行に問い合わせます。

まずは遺品整理を行ってください。
遺品整理において通帳やキャッシュカードを探すのはもちろんですが、昨今では預金時の利息の少なさからたんす預金などを行う方も増えていますので、現金なども併せて探してみましょう。どうしても見つからない場合は、銀行を判明する必要がありますので郵便物や粗品といったものがないか探します。パソコンを閲覧できる状況であればメールで銀行からの案内などが届いていないか探してみるのも良いでしょう。またCMなどの影響で、最近ではご家族に遺言書やエンディングノートを遺される方が増えていますので同時に探してみて下さい。

次に、銀行に関する情報が一切見当たらなかった場合についてご説明します。
相続人は故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を銀行に対して請求することができます。請求に際しては相続人であることを証明するための戸籍謄本を事前に準備してからご自宅近くの銀行に直接問い合わせます。

財産調査に限らず、相続手続き全般に関してご自身で行うことにご不安のある方は、相続の専門家が在籍する沖縄相続遺言相談センターに依頼下さい。相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より相続のご相談

2022年04月01日

Q:相続手続きをするにあたり、行政書士の先生にアドバイスいただきたい。(沖縄)

初めまして、私は沖縄に住む50代です。この度、父が亡くなったことを受け相続手続きをすることになりました。相続手続きは難しいというイメージがあり、また、法律行為なので間違えた場合に罰則などがあると怖いので、きちんと専門家に相談してから行おうと思っています。しかしながら父の遺産は不動産が多く、現金はあまりないため手続きにあまりお金をかけたくありません。自分でできる手続きに関してはなるべく費用をかけずに自分でやりたいと思っています。まず何から手を付けたらいいのか等、相続手続きのポイントなどを教えていただけないでしょうか。なお、相続人は私と母の二人です。(沖縄)

A:相続手続きは複雑なうえに、期限があるものもあるため早急に進めるようにしましょう。

相続手続きは専門家に依頼しなくとも、相続人で進めることはできます。しかしながら、相続手続きは複雑なうえ、期限が決められているものもありますので、きちんと流れを把握して進めていく必要があります。

相続が開始されましたら何よりも先にお父様が遺言書を遺していないか探してください。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかれば遺産分割協議を行う必要はなくなります。

ここからは遺言書がなかった場合についてご説明します。
まず相続人の確定を行います。お母様とご相談者様が相続人とのことですが、法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人だけであることを第三者に証明しなければならないため、被相続人であるお父様の戸籍収集をして相続人を確定させます。なお、遺産相続の手続きの際に使用するため、被相続人の戸籍収集の際に相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておきましょう。次に被相続人の相続財産を明らかにします。ご自宅と他に所有している不動産がある場合はそれらの登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。明らかになった遺産については、相続財産全体の内容が一目でわかるように財産目録を作成します。

上記が整いましたら、遺産の分け方についての話し合いである“遺産分割協議”を相続人全員で行います。話し合いで決まった内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員による署名・押印を行い完成です。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際に必要となるため大切に保管しておきます。

沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:行政書士の先生にご質問があります。兄の子供が相続人になる場合、法定相続分はどうなるのでしょうか。(沖縄)

行政書士の先生、はじめまして。半月前のことになりますが沖縄の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父は生前に遺言書を作成していなかったようで、所有していた財産は相続人となる母と兄と私の三人で分割することになるかと思います。ですが、兄は5年前に亡くなっており、代わりに兄の子供が相続人になるそうです。その場合の法定相続分の割合がわからず、遺産分割ができない状況に陥っています。
行政書士の先生、兄の代わりにその子供が相続人となる場合の法定相続分について教えてください。(沖縄)

A:お兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、法定相続分の割合は変わりません。

今回の相続では亡くなったお兄様の代わりにそのお子様が相続人になるとのことですが、結論から申しますと法定相続分の割合はお兄様の場合と同一です。
まずは被相続人の財産を相続できる法定相続人の順位について確認してみましょう。

〔法定相続人の順位〕

  • 第1順位…直系卑属となる子(子が逝去している場合は孫)
  • 第2順位…直系尊属となる父母(父母が逝去している場合は祖父母)
  • 第3順位…傍系血族となる兄弟姉妹(兄弟姉妹が逝去している場合は甥・姪)

上位の順位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続することはできません。
また、被相続人の配偶者(お母様)は常に相続人となり、他の順位の相続人と共同で財産を相続します。

今回のケースですと、第1順位の「子が逝去している場合は孫」に該当するため、お兄様のお子様もご相談者様同様、第1順位の相続人となります。
よって配偶者と子(孫)で相続する場合の法定相続分、【配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)】で遺産分割を行えば問題ありません。

なお、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分で遺産分割をしなくても問題はありません。相続財産に分割が困難な不動産などが含まれている場合には、相続人全員で話し合ってみると良いでしょう。

今回は配偶者と子(孫)で相続する場合の法定相続分についてご説明しましたが、その割合は誰が相続人になるかによって異なります。専門的な知識がないと判断に迷われるケースもあるかと思いますので、相続に関するお悩みやお困り事がある際は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

沖縄の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております沖縄相続遺言相談センターでは、専門家による初回無料相談を実施しております。沖縄ならびに沖縄周辺の皆様、相続が発生した際はお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。

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