遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 10

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2022年08月01日

Q:行政書士の先生にお尋ねします。遺産相続の手続きにはどれくらいの期間が必要ですか?(沖縄)

沖縄で一緒に暮らしていた父が亡くなり、葬儀も無事に終えましたので、遺産相続の手続きを進めようかと思っています。母と妹が相続人にあたりますが、母は入院中で妹は遠方に住んでいるため、私一人で遺産相続の手続きを進めるつもりです。遺産としては、いくらかの預貯金と沖縄にある実家になります。働きながら遺産相続の手続きを進める予定で、割ける時間が限られているため、通常どのくらいの期間で手続きが完了できるのか知りたいです。(沖縄)

 

A:遺産相続した財産の内容により、相続手続き完了までの時間は異なります。

今回は、現金や預金・株などの「金融資産」と、ご自宅の建物や土地などの「不動産」の2パターンの遺産相続手続き方法についてご説明させていただきます。

最初に、「金融資産」の遺産相続手続きについてご説明いたします。

まずは、被相続人(亡くなられた方)の口座を相続人の名義に変更、または解約をし、相続人へ分配します。その際に必要な書類(下記参照)を集め、提出します。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届等

※各機関によって多少内容が異なる場合があります。

この手続きは、資料収集に1~2か月ほどと、金融機関の処理で2~3週間ほどかかり、完了まで2~3か月程度の時間を要します。

次に「不動産」ですが、「金融資産」の手続きと同様に被相続人の所有不動産を相続人の名義に変更することが必要です。

名義変更に必要な書類は下記になります。

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続する方の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書等

「不動産」の手続きは「金融資産」と比べて期間は短く済むことが多いです。具体的な機関としては、資料収集に1~2か月程度かかり、法務局への申請に2週間ほどかかります。完了までは1か月半~2か月半程度の時間がかかります。

以上が一般的な遺産相続手続きにかかる期間となります。しかし、下記のような場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもあり、ご説明した期間に加えて手続きの時間がかかってしまうことがあります。

  • 遺言書を遺していた場合
  • 相続人の中に行方不明者がいる場合
  • 相続人の中に未成年者がいる場合 等

 

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄にお住いの皆様の遺産相続に関する相談を多数いただいております。沖縄の遺産相続に特化した専門家の行政書士が丁寧にご対応いたしますので、安心してお問い合わせください。少しでも遺産相続にご不安なことがある場合は、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:内縁の妻に財産を渡すには、遺言書を作成するべきだと聞きました。行政書士の先生、本当なのでしょうか。(那覇)

行政書士の先生、はじめまして。遺言書についてお聞きしたいことがあります。
私は那覇で内縁の妻と同棲している60代男性です。妻との離婚を機にかねてより憧れていた那覇へ移り住んだのですが、なかなか現地の暮らしになじめず、孤独を感じていた時に出会ったのが内縁の妻でした。
彼女には何から何まで本当にお世話になっており、感謝してもしきれないほどの恩と愛情があります。ですが、別れた妻との間に娘がいることを気遣い、彼女は私と籍を入れない選択をしています。そんな彼女のために財産を残したいと考えているのですが、このままだと私が亡くなったとしても彼女に財産が渡ることはないと知りました。
知人の話だと、内縁の妻に財産を渡したいのなら遺言書を作成すれば良いとのことです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば内縁の妻に財産を渡すことはできるのでしょうか?(那覇)

A:遺言書を作成すれば、内縁の奥様に財産を渡すことは可能です。

知人の方のおっしゃる通り、内縁の奥様に財産を渡したいのであれば遺言書の作成が有効です。
籍を入れていない内縁の奥様にはご相談者様の財産を相続する権利はなく、遺言書を作成せずに亡くなってしまうと、別れた奥様との間にもうけたご息女が相続人として財産を承継することになります。
遺言書を作成すればご自分の財産を「遺贈」という形で内縁の奥様に渡すことができるため、お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

無効とならない確実な遺言書を遺すためにも、作成する際は公正証書遺言を選択することをおすすめいたします。公証役場にて公証人が口述内容をもとに作成する公正証書遺言は方式の不備により無効となるリスクがなく、その場で原本が保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。

相続手続きは専門知識を要する場面も少なくないので、内縁の奥様が困ることのないように「遺言執行者」を指定しておくと安心です。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な各種手続きを執行する権限をもつ存在であり、遺言書においてのみ指定することができます。
遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば誰でもなれますが、行政書士や司法書士などの専門家を指定しておけばスムーズな相続手続きが可能です。

なお、遺言書を作成する際に注意しなければならないのが「遺留分」です。
一定の相続人には民法によって最低限受け取れる財産の割合が定められており、この割合を侵害された場合には遺留分侵害額請求権を行使することができます。ご相談者様が全財産を内縁の奥様に渡す旨の遺言書を遺してしまうと遺留分の侵害にあたり、相続人であるご息女と内縁の奥様とで揉めることになります。
このような事態を避けるためにも、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した内容にするようにくれぐれも注意しましょう。

沖縄相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要な書類収集まで幅広くサポートさせていただいております。那覇や那覇近郊にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、沖縄相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:父が亡くなり、相続をするにあたって、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(沖縄)

 沖縄に住んでいた父が先日亡くなり、相続の手続きを行っています。父が一人で暮らしていた沖縄市内の自宅の遺品整理を行いましたが、遺言書は見当たりませんでした。沖縄市内の葬儀場にて無事葬儀を終え、遺産の分割方法について相続人にあたる私と弟で話し合い、スムーズに決まりました。遺産と言っても住んでいた自宅と預貯金がいくらかあるのみですので、そのまま相続手続きに移ろうと思っていましたが、以前相続で揉めたことのある知人に遺産分割協議書は必ず作っておいた方がいいと言われ、戸惑っています。弟とも仲は良く、今後もトラブルになることはないと思いますが、このような場合でも遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(沖縄)

 

A:遺産分割協議書は不動産の相続登記にも必要となりますので、作成しておきましょう。

遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も必要ありません。

今回のご相談者様の場合、遺言書が見つかっていないということですので、遺言書が残されていなかった場合についてご説明します。

遺言書が残されていない相続では、相続財産をどのように分割するか相続人全員による遺産分割協議で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書に取りまとめます。遺産分割協議書を作成しておくことで、後々相続人の間でトラブルに発展してしまった場合に話し合いの内容を書面で確認することが出来るため、安心です。まさか自分たちが揉めることはないだろう、と思う方も多いでしょうが、それまで仲の良かった親族や家族が揉めてしまうケースは少なくありませんので、作成しておくことをお勧めします。

また、トラブル回避という面だけでなく、遺言書がない相続において、下記のような場面で遺産分割協議書が必要となります。

【遺産分割協議書が必要な相続手続き(遺言書がない相続)】

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書を用意しておくことで全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をすることを省略できることがある)

・相続人同士の争いを避けるため

沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続に関するお悩み事を親身になってお伺いしています。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さなお困り事からお気軽にお問い合わせください。沖縄の地域事情や相続に詳しい行政書士がご対応します。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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