2023年04月04日
Q:銀行通帳が見つからない時はどうすれば良いのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)
沖縄在住の50代女性です。沖縄の実家に住む父が先月亡くなり、沖縄の葬儀場で葬儀を行いました。今は家族で協力して財産を調査しているところです。
父は、退職金には手をつけず相続人である私と妹のために残していると生前話していました。しかしその退職金を預けているはずの銀行口座の通帳やカードがどこにあるのかわかりません。どこの銀行に預けているのかもわからないので問い合わせることも出来ずにいます。どのように口座を調べれば良いでしょうか?(沖縄)
A:戸籍謄本を用意し相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明書などを請求することができます。
まずは被相続人であるお父様が、遺言書や終活ノートに銀行口座についての情報を遺していないかどうか確認しましょう。銀行口座の情報や通帳の保管場所を遺族がすべて把握していることは稀ですので、どこかにメモが残されている可能性があります。相続人であれば、銀行に対して被相続人の口座の有無や、口座の取引履歴、残高証明などの情報開示を請求することができます。
口座情報が書き記されたメモなどが見当たらなければ、被相続人の遺品を整理し、キャッシュカードや通帳を探しましょう。もしキャッシュカードなどが見つからなかったとしても、銀行から郵便物や、カレンダーやタオルなどの粗品が届いている可能性があります。それらを手がかりに、発送元の銀行に問い合わせてみてください。手がかりなるものが何も見つからない場合は、利用している可能性の高い自宅や会社の近くにある銀行に直接問い合わせましょう。
なお、情報開示を求める際には相続人であることを証明しなければなりません。この証明には戸籍謄本の提出が必要となりますので事前に準備しましょう。
このように財産や相続人の調査には煩雑な作業も多く、慣れない方にとっては大きな負担になることもあります。思うように調査が進まない時や、ご自身でのお手続きが困難だと感じる場合は、相続の専門家に相談することもご検討ください。沖縄相続遺言相談センターでは、戸籍の収集や財産の調査など、相続に関するさまざまなお手続きについてサポートすることが可能です。
沖縄にお住まいの皆様、相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、ぜひ一度沖縄相続遺言相談センター無料相談をご利用ください。相続についての知識と経験が豊富な行政書士が、皆様のお話を丁寧にお伺いし、真摯に対応させていただきます。
2023年03月10日
Q:遺産は法定相続分で分けなければならないのでしょうか。行政書士の先生にご相談させてください(沖縄)
母の相続について相談があり問い合わせいたしました。
沖縄に長年住んでいる母が先月なくなりました。10年前に父および兄が他界していますので、相続人となるのは、私と兄の子ども達(2人)と思っています。
母の遺産は沖縄の自宅と預貯金です。私は沖縄の自宅に母と一緒に暮らしていたため、自宅をそのままの形で相続し住み続けたいと考えています。しかし、もし法定相続分で分けるとなると、自宅を売却しない限り、兄の子ども達と平等に分けることができません。
兄の子ども達は比較的柔軟に対応してくれそうですが、そもそも遺産は法定相続分で分けなければならないのでしょうか。法律の知識がないため、行政書士の先生にご教授いただけると嬉しいです。
A:法定相続分で分ける必要はありません。話し合いで自由に決めることができます。
民法には法定相続分についての記載があるため、「その通りに分けなければならない」と思う方もいらっしゃいますが、必ずしもその割合で遺産を分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、どのように分けても問題はありません。
今回のご相談の場合、法定相続分はご相談者様が1/2、お兄様のお子様が1人あたり1/4です。しかし、どのように分けるのかは遺産分割協議次第ですので、仮に沖縄の自宅の評価額が2000万円、預貯金が1000万円だとした場合、全員が納得すれば、ご相談者様が自宅を、お兄様のお子様が500万円ずつ相続するというように分けることも可能です。
ただしあくまで全員が合意することが前提です。お兄様のお子様たちが納得しない場合、自宅をそのままの形で相続するならば、ご相談者様が代償金を支払うという方法もあります。
ご相談者様のご希望もあるかと思いますが、一方的に遺産分割案を提示すると、お兄様のお子様たちに不安視される恐れもあるでしょう。まずはお母様の財産全てについてまとめた財産目録や根拠資料をお兄様のお子様たちにご確認いただき、皆様で話し合う場を設けることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄地域の皆様の相続手続きや相続に関するお悩みをお伺いしております。沖縄近郊にお住まいの方で、相続手続きをなにから始めたら良いのか悩んでいるという方は、お気軽にお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターでは初回のお客様について完全無料でご相談をお受けしております。沖縄の皆様からのお問い合わせを心からお待ちしております。
2023年02月02日
Q:相続の流れについて知りたいので行政書士の先生にお伺いします。(沖縄)
先日友人の旦那さんが沖縄市内の病院で亡くなったのですが、友人は相続の事やら死後の手続きやらで悲しんでいる余裕もないほど大変そうでした。我が家には高齢の両親がいますし、他人ごとではないと思い、相続の流れについてだけでも知っておこうと思い問い合わせました。もし両親のどちらかが亡くなった場合、すぐに葬儀の手配が必要になるかと思いますが、相続についてはいまいち分からないため、流れを教えていただけますか?もし必要であれば貴所にお伺いさせていただきます。(沖縄)
A:おおまかな相続の流れとそれぞれのご説明をします。
ご家族が亡くなると、実は悲しむ余裕のないほどやらなければならないことが発生します。大事なご家族の最後を余裕をもって見送ってあげられるように、前もって相続について触れておきましょう。
ご家族が亡くなると、死亡確認、死亡診断書の受け取り、火葬許可証の手配、役所・関係機関への届出、葬儀に関わる手配と執り行い(葬儀、火葬、納骨等)、医療費および介護施設の精算、遺品整理およびお住まいの処分等、ご紹介しきれないほどの死後事務が発生します。これに加えて相続の手続きも行わなければなりません。こちらでは相続の流れについてご紹介します。
基本的に、相続では法定相続よりも遺言書の内容が優先されるため、ご家族が亡くなられたらすぐ遺言書を探すようにしてください。遺言書が見つかったらその内容に従って遺産分割をおこないます。遺言書が見つからなかった場合の相続については以下をご参照ください。
①相続人の調査…亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。被相続人が過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せなければならないため、多くの時間がかかる可能性があります。また併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
②相続財産の調査…被相続人の全財産について調べ、全財産についてまとめた相続財産目録を作成します。財産とは、現金や不動産などのプラス財産だけではありません。借金や住宅ローンなどのいわゆるマイナス財産も相続の対象となるため注意が必要です。また、持ち家の場合は、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めておきます。
③相続方法の決定…特に手続きを行なわない場合はプラスの財産及びマイナスの財産の両方を受け継ぐことになります(単純承認)。なお、相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。
④遺産分割を行う…相続人全員で遺産の分割方法について話し合う“遺産分割協議”を行ないます。まとめた内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印します。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要となるため保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う…不動産や有価証券などを相続するには、被相続人からご自身へ名義変更する必要があります。
以上が大まかな相続手続きの流れとなりますが、このほか相続税申告が必要となる場合があります。また、相続人の中に行方不明者がいる、未成年がいる、認知症を患う者がいるなど特殊なケースでは特に相続の専門家にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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