2023年08月02日
Q:行政書士の先生、財産の寄付を検討しています。遺言書があれば確実に寄付できますか?(沖縄)
沖縄在住の男性です。私の生まれは東京ですが、5年ほど前から沖縄に移住してまいりました。旅行が趣味で、沖縄に移住する前は日本国内はもちろん海外も渡り歩いてきました。
旅行先でさまざまな文化に触れあう中で、恵まれない子ども達を目の当たりにし、微力ながら支援したいという気持ちが強くなりました。そこで私に万が一のことがあった場合、残された財産はすべて慈善団体に寄付したいと考えています。
私には結婚歴がなく、子はおりません。両親もすでに亡くなっており、妹はいるものの、ほとんど疎遠です。このまま私が亡くなれば、私の財産は妹が相続することになると思います。遺言書があれば財産の寄付が可能になると聞いたことがあるのですが、遺言書についての知識がありません。行政書士の先生、私の死後に確実に財産を寄付できるよう、アドバイスをお願いします。(沖縄)
A:寄付をされるのであれば、遺言書を公正証書で作成することをおすすめいたします。
遺言書を作成すれば、ご自身の財産の継承先を指定することができます。もし遺言書を作成しないままご相談者様が逝去された場合、ご相談者様の財産は推定相続人である妹様が継承することになると考えられます。しかし遺言書があれば遺言内容に沿って相続手続きが進められますので、ご相談者様の希望する財産の継承先を遺言書に記しておくとよいでしょう。
遺言によって相続人以外の方や特定の団体に財産を渡すことを「遺贈」といいます。遺言書(普通方式)は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺贈を確実に実現させるためには公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、遺言者が口頭などで伝えた内容を、公証人が文章化して作成する遺言書です。この遺言書は公正証書として作成され、原本は公証役場にて保管されます。それゆえ遺言書の紛失や第三者によって遺言内容を改ざんされるリスクを防ぐことができます。また公証人が法律で定められた方式に沿って遺言書を作成することから、方式不備により法的に無効となることがありません。さらに遺言書の開封の際に検認手続きを行う必要がないため、遺言者の逝去後は速やかに手続きを開始することができます。
遺贈をスムーズに進めるためにも、遺言書の中で遺言執行者をしておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言内容の実現に向けて率先して手続きを進める存在です。信頼のおける方を遺言執行者に指定し、公正証書にて遺言書を作成したことをあらかじめ伝えておきましょう。
遺贈先の慈善団体はお決まりでしょうか。団体によっては現金での寄付しが受け付けていない場合もあります。もしも残された財産が物品しかない場合、遺言執行者によって現金化する必要もあるかもしれません。寄付内容についてもあらかじめよく確認しておきましょう。
沖縄の皆様、遺言書の作成についてご不明な点がありましたら沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様それぞれのご事情を丁寧にお伺いし、遺言書の文面についてのアドバイスや、必要となる書類の収集などのお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽に、沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2023年07月03日
Q:遺言書に書かれていない財産の取扱いについて、行政書士の先生にお尋ねします。(沖縄)
沖縄在住の50代女性です。先日同じく沖縄に暮らしていた父が永眠いたしました。葬儀は家族だけで沖縄の実家で済ませ、これから相続手続きに取りかかろうとしているところです。父は遺言書を残していたので遺言書に従って手続きを進めようとしたのですが、沖縄の実家で遺品整理をしていたところ、とある財産が遺言書に書かれていないことがわかりました。
父と同居していた母に聞いたところ、母もその存在をすっかり忘れていたそうで、父が書き忘れたのも仕方ないと話していました。この書き忘れていた財産をどう取り扱えばいいのか分からず困っています。行政書士の先生、どのように対応すればいいでしょうか。(沖縄)
A:”その他の財産の扱いについて”の記載が遺言書になければ、遺産分割協議を行いましょう。
被相続人(亡くなったお父様)の遺言書の中に、”遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて”などの記述はないでしょうか。相続財産が多い場合などは、”記載のない財産について”とひとくくりにし、その財産の相続方法を指示するケースもあります。もしこのような記述があれば、その指示に従って相続手続きを行いましょう。
似たような記述が見つからないのであれば、記載のない財産の分割方法を決めるために相続人全員で遺産分割協議を行います。そしてその協議によって相続人全員の合意が取れた内容を、遺産分割協議書にとりまとめます。
作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更などの手続きの際に提出が求められる大切な書面ですが、その書き方については特に規定はありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。ただし相続人全員の署名と実印による押印は必須ですので忘れないようにしましょう。また併せて相続人全員の印鑑登録証明書もご準備ください。
沖縄の皆様、遺言書は相続における大切な生前対策ではありますが、遺言の内容によっては遺されたご家族を困惑させてしまうかもしれません。また遺言書の書き方には厳格なルールがあり、そのルールに従って書かれていない場合は、せっかく作成した遺言書が法的に無効となってしまう恐れもあります。沖縄の皆様の時間や労力を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際は専門家に相談することをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは遺言書の作成サポートにも対応しております。遺言書の文面についてのアドバイスや、遺言書を公正証書化する際の書類収集などあらゆる面から沖縄の皆様をお手伝いいたします。また遺言書だけでなく、生前対策から相続についても幅広くサポートいたします。沖縄にお住まいで相続や遺言書についてお困りの方は、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。知識と実績が豊富な行政書士が、沖縄の皆様のお力になります。
2023年06月02日
Q:主人の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、どのような事を行えばいいのか教えてください。(沖縄)
行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。
私は沖縄に暮らしている60代の主婦です。主人が亡くなり、沖縄で葬儀を終えました。主人は遺言書を公正証書で作成してあると生前話しておりましたので、先日相続人である私と娘の2人で沖縄の公証役場へ行き、遺言書の内容を確認しました。すると、遺言書の中に配偶者である私が遺言執行者だという記載があり驚きました。
主人は遺言書を作成する際にその大まかな記載内容を私に話していてくれたのですが、遺言執行者については何も聞いていなかったので困惑しています。遺言執行者という言葉自体も初めて知ったので、一体どのように対応すべきなのかが分かりません。
主人が亡くなって以来、葬儀の段取りや行政手続きだけでも手一杯な状況なのに、私に務まるのだろうかと不安です。遺言執行者はどのような事を行えばいいのか教えていただけないでしょうか。(沖縄)
A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行することです。
遺言執行者とは、一言でいうと遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書には、遺言者、今回のケースでは亡くなったご主人様の最後のご意思が綴られています。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その内容を実現させるために必要となるさまざまな相続手続きを率先して進めていくことになります。
ご相談者様は遺言執行者を務めることにご不安を感じているとのことですが、遺言執行者に指名されたとしても必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前であれば、辞退の旨が相続人に伝われば就任を拒否することができます。
ただし一旦遺言執行者に就任すると、本人の意思だけで簡単に辞任することができなくなります。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行い許可を得なければなりませんのでご注意ください。辞任の許可を得るためには正当な事由が必要となりますので、就任するかどうかは慎重に検討しましょう。
沖縄にお住まいの皆様で遺言執行者に指名されてご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。遺言書に精通した行政書士が、沖縄にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、相続手続きが滞りなく終えるようサポートさせていただきます。
またこれから遺言書の作成を考えている方もぜひ沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。遺言者だけでなく、遺されたご親族の皆様にとっても納得のいく遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。沖縄にお住まいの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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