2017年10月31日
沖縄の方よりいただいた、相続手続きに関するご質問
先日父が亡くなり、相続手続きを進めなければならなくなりました。相続人は母と私たち兄弟のみで仲も良いので特に揉めたりすることはないと思います。
私たち兄弟は沖縄に住んではいましたが、父とは別に住んでいたので、実家はそのまま母に相続してもらえばと思っています。残された財産と言っても銀行の預金くらいでその他にはないと思います。
ちなみに、遺言書などは見つかっておりません。
自分たちで相続手続きをすることはできますか?(沖縄)
相続人ご自身で相続手続きを進めることは可能です
相続手続きと言っても人生のうちでそう何回も経験する事ではありませんので、具体的な内容がわからずお困りの方も多いと思いますが、相続手続きをご自身で対応することは可能です。
しかし、下記のような理由により、専門家に依頼をした方がいい場合がありますので、参考にしてください。
- 相続手続きに必要となる戸籍の収集に手間がかかる場合があります
- 相続人が把握していない負債がある場合があります
- 戸籍を収集した結果、面識のない相続人がいることが発覚する場合があります
この度の沖縄にお住いのご相談者様の場合、相続人の間の揉め事はないと思いますが、実際の相続財産の把握がされていないということで、預金以外に株式などを所有している場合もあります。
相続手続きには期限があるものもあります。後々になって困るのが、しっかりと相続人や相続財産の調査をしなかったことにより、期限のある相続手続きに間に合わなくなってしまうということです。(例えば、負債がある場合の相続放棄の手続は3ヶ月以内の期限があります。また、相続税の支払いは10ヶ月以内でそれを過ぎてしまうとペナルティーが発生します。)
費用面のご心配がある方は「財産調査」や「戸籍収集」のみを専門家にお願いすることも可能です。
沖縄相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でご対応しております。相続手続きで何をしていいかわからないといった場合はまずはお気軽にご相談ください。
2017年03月03日
沖縄市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:自分の財産を、推定相続人である妻と子以外の人物にあげたい旨の遺言書を作成したいです。どのうように作成するのがよいでしょうか。(沖縄)
A:公正証書遺言を作成しましょう
遺言の内容を確実にしたい場合には、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。公正証書遺言は、紛失する恐れもなく、公証役場で証人立会のもと、公証人の手によって作成される、極めて高い効力を持つ遺言書です。自筆証書遺言ですと、発見されないケースや、内容に不備があり法律上無効な遺言書になる可能性があり、遺言者の意思通りの財産分与が実行できないケースもあります。ですから、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも少し費用もかかりますし、公証役場へ出向く手間もかかりますが、確実な遺言書を残すことができます。この場合、遺言執行者の指定も記載しておくことをお勧めいたします。
2016年11月02日
沖縄市の方より相続のご相談
父が亡くなりました。子供は私一人で、母はずっと以前に離婚しています。
父には借金があるのを知っています。預貯金などの相続よりも借金が多いと思うので相続放棄したいのですが、どうすばいいでしょうか。
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います
被相続人(今回の場合、お父様)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。 家庭裁判所に認められ、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)さたら相続放棄手続きが完了します。
しかし相続放棄の手続きを進める前に、お父様が何年も借金を払い続けていたなら、一度過払い金などないかきちんと計算してみることをお勧めいたします。
相続放棄の期限の3か月は、財産調査を行って相続方法を熟慮するための期間です。 きちんと財産調査を行ってみたら、意外と残りの借金が少なかった、プラスになる相続財産の方が多かったというケースもあります。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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