遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 20

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月05日

お世話になった友人に財産を残すことはできますか?(沖縄)

私は沖縄市内で一人暮らしをしています。10年前に妻に先立たれており、二人の息子はそれぞれに家庭を持ち東京で暮らしています。もともと息子たちとは仲が悪く、妻が亡くなってからはますます疎遠になり、ほとんど連絡を取っていません。このような孤独な生活を助けてくれたのは近所の仲間でした。特に隣に住む若い夫婦には慕ってもらって、お互いに色々な相談をしたり、食事をしたりと私の老後の生活に潤いを与えてくれ、彼らはとても大事な友人です。私も70代に入り自分自身の相続について考えるようになりました。遠くに住んでいる連絡を取っていない息子たちよりも、近くで支えてくれた友人夫婦に財産を残したいのですが、可能なのでしょうか?(沖縄)

可能です。公正証書遺言を作成しましょう

法定相続人以外の方に遺産を相続させたい場合は、公正証書遺言を作成し、ご自身のお気持ちをしっかりと残しておきましょう。公正証書遺言のメリットは偽造や紛失のリスクがなく、亡くなった後に確実に遺言の内容が実行されることです。

今回のケースでは、もし全額をご友人に相続すると遺言しても、息子さんたちが遺留分を請求することも考えられますが、遺言が残されていないと法定相続人である息子さんたちが全額相続することになります。ご自身の納得できる相続のためには生前の準備はとても大切です。

相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄・那覇の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは初回無料でご相談をお受けしております。

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2018年01月17日

Q:身内がおらず財産は寄付をしたい(沖縄)

現在、沖縄の施設にお世話になっています。身寄りもなく、相続人となる人物もいません。多くはありませんが、遺産となる財産については生前お世話になっている施設へと寄付をしたいと考えています。遺言書をのこせばその通りに寄付される事になるのでしょうか。(沖縄)

A:公正証書遺言書で遺贈をしましょう。

相続人のいない方の財産は、相続出来る人物が全く存在しない場合、国に没収されてしまうケースもあります。もし、相続人がいない事がわかっていて、寄付をしたいという思いがあるのでしたら、ぜひ生前に公正証書遺言書を作成して、ご自身の意思を実現してもらえるように準備をしておきましょう。

公正証書遺言書は、公証人役場で作成する遺言書です。証人が立会い、公証役場で遺言書を保管しますので、紛失する事も改ざんをされる事もなく確実に遺言を残す事が出来ます。

遺言書を作成した際に、遺言執行者についても指定をする事が出来ます。遺言執行者は、誰でもなる事が出来ますが、せっかく残した遺言書を確実に実現してもらう為にも、相続の専門家へと依頼をし執行人になってもらう事をお勧め致します。

 

沖縄の方より相続についてのご相談

2017年12月08日

Q:他の相続人は生前に援助を貰っているのに…(沖縄)

父が亡くなり、遺産についてを兄2人と私で分割協議をする事になりました。法定相続分でそれぞれ相続する、という話を兄達から提案をされましたが、父の生前に長男は実家の土地を、次男は事業資金を援助されています。生前に援助をうけているのに、何の援助もなかった私と同じ法定相続分で分割されるのは面白くありません。(沖縄)

 

A:お兄様達が生前にもらった財産は特別受益に当たります。

特定の相続人が、被相続人から特別に利益を得ていた場合、その利益についての事を特別受益といいます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、受益者の取得分から減額をされます。

一般的には、法定相続人が法定相続分に準ずる内容で遺産分割を進めますが、今回のように特定の相続人があからさまに高額な生前贈与を受け特別に利益を得ていた場合では、法定相続分で分割する事によって相続人の間に不公平さがでてきてしまいます。ですので、民法でこのような特別受益がある相続人については、遺産を取得する分を減らす事で各相続人同士での公平を図っているのです。

今回のようなケースでお困りの沖縄の方、ぜひ当相談センターまでご相談下さい。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。

 

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